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【誹謗中傷・開示請求】SNSを使った未成年によるいじめの多発。親が教えるべき法律と常識!弁護士が解説!

昨今問題になっているテーマの一つに「未成年者によるSNSを使ったいじめ」がありますね。
SNSを使ったいじめは蹴ったり殴ったりするいじめとは違い、目には見えないその人の「心」を傷つけるものです。人の心を傷つけることがどれほど卑劣な行いなのか、人の道に背く行為であるかを教えるのはそれぞれの親御さんです。

私達弁護士は、「法律」や「社会のシステム」、そして「罰則」という面からこの問題を解説し、また根絶するために働きかけなければなりません。

匿名は匿名ではないことを知る

現在はツイッターやインスタグラム、Tik TokやYouTubeなど様々なツールが存在していますね。
これらのツールの共通項は「匿名で自由にコメントすることができる」という事です。本名や顔写真を使用する必要もなく、誰でも気軽に書き込むことが出来ます。

ただしここで勘違いしてはいけないのは、
匿名で書き込みをしてもその内容によっては特定され、損害賠償請求あるいは逮捕される可能性すらある
ということです。

例えば、名誉毀損にあたるような侮辱の言葉を書き込み、書かれた当人が弁護士などを使って「開示請求」を行った場合、書き込んだ本人を特定し損害賠償請求を行うことが出来ます。
(もちろんこの開示請求を行うにはいくつかの条件がありますが、一旦ここでは置いておきます。)

実際、最近でも何人かのインフルエンサーや芸能人の方々がこの開示請求を行い、損害賠償請求に踏み切っていますよね。今後もこういったケースは増えていくと考えられます。


未成年者が開示請求・損害賠償請求されたら

「毎日ブログに誹謗中傷のコメントを書いてくる人がいたので、開示請求・損害賠償請求をしたら未成年だった」
というケースも全く珍しくありません。
そしてこの場合の損害賠償は子の親に請求されることになります。
金額としてはおおよそ30~100万円の慰謝料を請求されることが一般的です。問題を引き起こしたのが未成年者であったとしても成人と同等の金額を請求されることがほとんどです。

このように、誹謗中傷のコメントを書き込んだのが未成年者であったとしても、基本的に成人が行った場合の対応と変わりません。

また、刑事事件として訴えられた場合には少年院に送致される可能性も十分に考えられます。


弁護士が伝えたいこと

未成年者は基本的に、身体そして内面的な部分でも未成熟であるという前提があります。
ですが未成熟だからといって何をしても良いわけではありません。未成年者といえど社会の規則から外れたことをすれば当然罰せられます。
この問題は、善悪の倫理的な面、それから罰則等を含んだ社会のシステムの両面から教える必要があると私は考えています。

もしこの記事をお子さんの親が見ていたら、一度インターネットの使い方、そしてSNSの誹謗中傷についてお子さんと話し合ってみることを強くおすすめします。

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