【実体験】個人事業主・フリーランスの就労証明書の書き方について
おはようございます。
フリーランスになってから経験したシリーズになります。
会社員からフリーランス転向したなかで、子どもの保育園に関して、就労証明書の差し替えを、保育園に提出してまいりました。
本日はその件について書いていきます。
就労証明書とは何か?
そもそも就労証明書は、主に保護者が働いていることを証明するための書類で、雇用先が発行します。保育園や自治体に提出することが一般的で、特に保育サービスの利用や育児支援制度を受ける際に必要となります。
一般的なフォームは、下記になりますが、自治体により記載必要項目が異なるので、お住いの自治体のHPをご参照ください。
「〇市 就労証明書」とググると、PDFないしExcelでダウンロードすることが可能です。
主な内容
雇用者の情報: 企業名や担当者名など
雇用形態: 正社員、契約社員、パートタイムなど
労働時間: 週や月の勤務時間
就業状況: 就労開始日や雇用期間
これにより、保育園は保護者が仕事をしていることを確認し、保育の必要性を判断します。また、育児支援制度を適切に利用するための根拠となる書類でもあります。提出期限や必要事項は自治体や保育園によって異なるため、確認が重要です。
会社員であるときは、所属の人事にて作成することが一般的で、私自身、前職も人事に依頼し、作成をしてもらっておりました。
フリーランスとなった今、新たに就労証明書が必要となり、その作成ってどうすればいいんだっけ?と思っていたので、この経験が皆さんの参考になればと思い、書いていきます。
そもそも保育園に提出する理由って何?
一般的には、保護者が働いていることを証明し、保育を必要とする状況にあることを確認するためです。保育園は、保護者が仕事に従事している場合に保育サービスを提供するため、証明書により労働時間や雇用形態を把握し、保育の必要性を判断します。これにより、保育園は適切な保育時間やサポートを提供し、子どもの福祉を守る役割を果たすとされています。
就労証明書は、保育園利用申請で提出する書類の1つで、他には、保育施設利用申込書や家庭の状況届出書などが必要になります。
※自治体により必要書類は変わります。お住いの自治体HPをご確認ください。
個人事業主・フリーランスはどのように書くのか?
私の場合は、利用申請(初回申し込み)時には、会社員として在籍しておりましたので、今回はその就労証明書の差し替えになります。
会社員時代と異なるのは、自分で作成しないといけないという点です。
とはいいつつも、私が作成するにかかった時間は、15分くらいですので、そこまで難しいものではありません。ご心配なく!
では、どのように書いていくのかについて書いていきます。
書き方のポイント:
1.事業所名・代表者名:
屋号または自身の氏名、事業を行っている住所、電話番号を記載。
開業届を出している場合は、届出の事業所住所を記載。
2業種:
該当する業種がない場合は「その他」を選び、具体的な職種を記入。
3.雇用(予定)期間:
フリーランスは「無期」にチェックし、事業開始年月日を記入。
※私は開業届提出済みのため、それを参照。
4.本人就労先事業所:
自宅以外の勤務先がある場合にその住所を記載(例: 常駐先の企業など)。
※私は、一部常勤が発生する業務なので、その住所を記載。
5.雇用形態:
「自営業主」にチェック。
6.就労時間:
固定の場合は勤務時間を、変則の場合は月間・週間の就労時間合計を記入。
保育園入所審査の際、1日8時間以上の就労時間が求められることが多いようです。
7.就労実績:
直近3カ月の就労実績を記載。
育児休業等で実績がない場合は、その前の就労実績を記入。
8.産前・産後休業の取得:
産前・産後休業制度が適用されないため、未記入でも可。
※今回は、私は未記入項目。
9.復職(予定)年月日:
産後すぐに復職する場合や、妊娠中の申請で復職予定日を記入。
※今回は、私は未記入項目。
10.育児のための短時間勤務制度利用:
育児のために勤務時間が変更されている場合に記載。
※今回は、私は未記入項目。
11.保育士等としての勤務実態の有無:
ベビーシッターや保育関係の仕事をしている場合に「有」にチェック。
※今回は、私は未記入項目。
12備考欄:
出張や就労実績が少ない理由、妊娠中の体調不良など、特別な事情がある場合に記載。
※在宅と常勤が発生する可能性がある点を私は記載しております。
その他提出資料に関して
就労実績を客観的に証明するために、提出したものは下記になります。
開業届の控え
業務委託契約書
退職証明書
開業届については、前回こちらに記事としてまとめております。
私の例でいうと、会社員→フリーランスになるという点で、それぞれの証明が必要になりました。
退職証明書で、会社員でなくなったことを証明し、個人事業主として働いている証明として、開業届の控えと案件が決まっていれば、その業務委託契約書を提出しております。
会社員のときは、転職しても、就労証明書の差し替えと、その他、保育園に提出している連絡先の変更等でよかったものの、フリーランスは追加で出すものが発生しています。この点も、自治体により取り扱いが若干異なる可能性があるので、就労証明書以外で、必要な書類については、ご確認いただけると確実だと思います。
いずれにしても、私と同様、会社員からフリーランスになる人は、必ず退職証明書はもらっておいたほうがいいです。開業届の控えは、開業届をそもそも個人として出すかどうか。また、お住いの自治体で、必要とされているものかを事前に確認いただいたほうが無難です。
ただ、開業届を出すことによるデメリット(例:失業保険がもらえなくなる可能性があるなど)があるという点もご注意ください。
最後に
会社員では、経験しないことを改めて今、フリーランスとして経験し、日々勉強の毎日です。フリーランスとして生きていくなかで、発生する事象とそれに対する経験について、できる限り、共有をし、何かの参考にしていただきたいと思っております。
今後ともnoteをよろしくお願いいたします。
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