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生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない 旨の誓約書

医療機関や訪問看護ステーションで生活保護の方にサービスを提供する際に、申請書と一緒に提出する誓約書です。

生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない
旨の誓約書

下欄に掲げる生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までの規定に該当しないことを誓約します。

(誓約項目)


生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までの規定関係

1 第2項第2号関係


  開設者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日を経過しない。

2 第2項第3号関係


  開設者が、生活保護法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定(※3)により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日を経過しない。
  ※3 その他国民の保険医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
3 栄養士法(昭和22年法律第245号)
4 医師法(昭和23年法律第201号)
5 歯科医師法(昭和23年法律第202号)
6 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
7 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)
8 医療法(昭和23年法律第205号)
9 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
10 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
11 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
12 薬事法(昭和35年法律第145号)
13 薬剤師法(昭和35年法律第146号)
14 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
15 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)
16 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
17 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
18 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)
19 介護保険法(平成9年法律第123号)
20 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)
21 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)
22 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
23 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)
24 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)

3 第2項第4号関係


  都道府県知事が当該指定の取消しの処分の理由となった事実その他当該事実に関して開設者が有していた責任の程度を確認した結果、開設者が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除き、開設者が、生活保護法の規定により指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない(取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者等の管理者であった者が当該取消しの日から起算して5年を経過しない場合を含む。)。

4 第2項第5号関係


開設者が、生活保護法の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第51条第1項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して5年を経過しない。

5 第2項第6号関係


  開設者が、生活保護法の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき生活保護法の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として都道府県知事が当該開設者に当該検査が行われた日から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に生活保護法の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して5年を経過しない。

6 第2項第7号関係


  第5号に規定する期間内に生活保護法の規定による指定の辞退の申出があつた場合において、開設者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)が、同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者等の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して5年を経過しない。

7 第2項第8号関係


  開設者が、指定の申請前5年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした。

8 第2項第9号関係


  当該申請に係る病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者等の管理者が第2号から前号までのいずれかに該当する。


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