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機密情報取り扱いに関する合意書

見学者は、採用に繋がる可能性もあるので、大切です。

でも、見学者にも機密情報の合意書は必要です。その際に使用していた合意書です。

機密情報取り扱いに関する合意書
開示者書類番号:0000
受領者書類番号:0001

開示者と受領者とは、当事者間で開示される機密情報の取り扱いについて、事業活動の自由を尊重しつつ、機密情報を保護することを目的として、以下のとおり合意します。

開示者 受領者
平成   年   月   日 平成   年   月   日
名称
(法人名)     印                  印
住所

第1条 情報の開示
1. 機密情報は次のいずれかの形態により開示されます。
(1) 文書の交付
(2) 物品の提供
(3) データ・ベース等に含まれる本機密情報へのアクセス
(4) 口頭または視覚的手段による提示
2. 開示者は、機密情報に機密である旨の表示をします。機密情報に機密表示が付されていない場合は、開示の時点で機密であることを明らかにするものとします。

第2条 機密保持義務
1. 受領者は、以下のことを行うものとします。
(1) 機密情報を自己の保有する機密の情報に対するのと同等の注意をもって管理し、他に開示、公表または配布を行なわないものとします。
(2) 機密情報を開示された目的または開示者のためにのみ使用するものとします。
2. 受領者は、(1)機密情報を知る必要のある受領者の従契約者、(2)開示者の事前の書面による同意を得た者に開示することができます。
3. 受領者は、前項のいずれかに該当する者への機密情報の開示に先立ち、かかる該当者との間で、本機密情報を本合意に従って取り扱うことを旨とする書面による合意を得るものとします。
4. 受領者は、法律により要求される範囲で本機密情報を他に開示することができます。ただし、受領者は、開示者にその旨をすみやかに通知するものとします。


第3条 機密保持期間
本合意に期間は定めないものとします。

第4条 適用除外
1. 次のいずれかに該当する情報については、受領者は、本合意に従った機密保持義務を負うことなく開示、公表、配布または使用することができます。
(1) 守秘義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 独自に開発した情報
(3) 開示者以外の者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
(4) 一般に入手可能であるかまたは本合意に違反することなく入手可能となった情報
(5) 開示者が守秘義務を負わせることなく第三者に開示した情報
2. 受領者は、本合意に従って機密情報に接した受領者の従業員の記憶に留まる、開示者の機密情報に含まれるアイディア、コンセプトおよびノウハウについては、受領者の事業活動を遂行するに当たり本合意に基づく機密保持義務を負わないものとします。

第5条 免責
1. 開示者は、機密情報を現存するままの状態で開示するものであり、内容の正確性ないし価値について一切保証するものではありません。
2. 開示者は、本合意に基づき開示された機密情報の使用により生じた損害についていかなる責任をも負わないものとします。
3. 本合意または本合意に基づく機密情報の開示は、受領者に対し、開示者が現在または今後所有または管理するいかなる商標、著作権、特許権、実用新案権または意匠権の使用権または実施権を付与するものではありません。

第6条 その他
1. 本合意は、いずれの当事者に対しても機密情報の開示または受領を義務づけるものではありません。
2. いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意がない限り本合意および本合意上の権利または義務を第三者に譲渡または移転することができません。
3. 本合意に基づく機密情報の受領により、受領者は、次に掲げる事項についていかなる制約も受けません
(1) 開示者と競合する製品またはサービスの他者への提供。
(2) 開示者と競合する他者への製品またはサービスの提供。
(3) 自己の従業員の配置または異動。
4. 本合意は、両当事者の記名捺印した書面によってのみ変更することができます。
5. いずれの当事者も、相手方に対する1か月前の書面の通知により、本合意を解消することができます。本合意の解消後も性質上存続すべき条項は、有効に存続し、両当事者ならびにその承継人および譲受人に適用されます。
6. 本合意は、本機密情報の開示に関する唯一の合意であり、従前のあらゆる口頭または書面による合意に置き替わります。
7. 本合意は、日本法に準拠します。

上記合意の証として本合意書2通を作成し、両当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとします。


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