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新人職員のための債権管理『超』基礎講座ver.2022 2日目 [消滅時効の確認]
ごきげんいかがですか?
まっつんの「明日からできる債権回収」にようこそ。
今回のシリーズは,新人職員のための債権管理『超』基礎講座 です。これだけは知っておきたい基本中の基本を6回に分けておはなししますので,一緒に勉強していきましょう。
それでは2日目を始めたいと思います。
今日は,消滅時効の確認 です。
消滅時効は,かなり重要な項目になりますので,しっかり覚えておくようにしましょう。
消滅時効って,何のことでしょうか?
債権者が一定の期間,権利を行使しないことによって,権利が消滅することを言います。
消滅時効についても,公債権と,私債権によって,違いがありますので,それぞれ理解してください。
まずは,公債権についてです。
地方税は5年,国民健康保険料や,介護保険料は2年など,それぞれに期間が定められています。
この期間を経過してしまい,請求権がなくなってしまうことを,消滅時効が完成した,と言います。
つづいて,私債権の消滅時効です。
1日目に出てきました債権の一覧表にもありましたが,令和2年の民法改正で大きく変わりましたので,間違えないように気をつけてください。
(1日目の記事はこちらをクリック)
1日目の表はこれですね。
赤枠内をみてください。
改正前の民法では,5年や2年,10年というのもあります。
![](https://assets.st-note.com/img/1660564029294-Vr9jzj3zJs.jpg?width=800)
改正後がこちらです。
![](https://assets.st-note.com/img/1660564070235-VqRpDJ7I4A.jpg?width=800)
改正前に比べて,規定がスッキリしましたね。
5年と,10年のみになりました。
だけど,行使することができることを知った時 とか,権利を行使することができる時 とか,何だかよくわかりませんね。
でも安心してください。
地方自治体の私債権に関しては,行使することができることを知った時 も,権利を行使することができる時 も同時に発生するものとされていますので,消滅時効期間は,『5年』,と理解しておいてください。
ところで,法律が改正されたのに,どうして改正前の民法? って,疑問に思うかもしれません。
実は,債権というか,契約の発生した時点が改正の前後で,旧民法を適用するか,改正民法を適用するかが変わってきます。
なので,現在,私債権を担当しているみなさんは,両方の規定を覚えておく必要があります。
大変ですね。
消滅時効が完成してしまって,請求権がなくなってしまうと,不作為,とみなされる恐れがありますので,消滅時効の進行を止めないといけません。
それが,消滅時効の中断 です。
![](https://assets.st-note.com/img/1660564127342-EuffZtgspD.jpg?width=800)
ここでは,下段の旧民法の規定はあまり気にしなくてもいいです。
次に出てきます,改正後の規定が重要になります。
でも,地方税法や,地方自治法,の規定は,変わらず適用されますので,覚えておかなくてはなりません。
この規定は,地方自治体の債権にだけ適用される特別規定です。
そして,これが,改正された民法の規定です。
![](https://assets.st-note.com/img/1660564143475-Au3RNUjth5.jpg?width=800)
かなり変更されていますね。
まず,呼び方から,完成猶予と,更新,に変わっています。
主な事由として,6種類あげていますが,特に赤字で書いている4種類は,必ず覚えてください。
簡単に説明していきますね。
1の裁判上の請求とは,名前のとおりですが,裁判に訴えて請求をすること,を言います。
2の強制執行等とは,主に債務者の財産を差し押さえすること,を言います。
4の催告とは,手紙などで請求すること,を言います。
1の裁判状の請求よりは簡単な方法,と言った感じです。
6の承認とは,債務者が,自分が滞納していることを認めること,を言います。
それぞれの具体的な手続きは,別の機会に解説したいと思います。
今回は,簡単に覚えておいてください。
続いて,完成猶予と更新の違いについて,裁判上の請求を例にして説明しますね。
まず,消滅時効の完成猶予,からです。
![](https://assets.st-note.com/img/1660564353828-P5ONwJt6M7.jpg?width=800)
この例では,消滅時効が完成する前に,裁判上の請求を起こしています。
そして,本来の消滅時効が完成したのちに,裁判が終了しています。
ここでまた,確定裁判等によらず終了。
なんて,よくわからない表現がされています。
これは,裁判の結果,裁判外で和解した,というのが代表的な例になります。
この場合,和解により訴えを取り下げることで,裁判が終わってから,6ヶ月間は消滅時効が完成しません。
この6ヶ月が猶予期間ということになります。
ちょっと踏み込んだ話になりますが,
6ヶ月の猶予期間中に,消滅時効の更新がされなければ,6ヶ月経過で消滅してしまいます。
それでは,消滅時効の更新,を説明します。
この例も,時系列は先ほどの完成猶予と同じとします。
![](https://assets.st-note.com/img/1660564446087-B8tNhFUK1j.jpg?width=800)
消滅時効完成前に訴えを起こして,本来の消滅時効が完成したのちに,裁判が終了していますね。
完成猶予の時との違いは,裁判の終わり方が確定裁判等により権利確定,となっています。
またまた,よくわかりませんね。
これは,裁判による判決での終了や,裁判による和解など,の場合のことです。
この場合だと,裁判の終了から6ヶ月の猶予とかではなくて,そこで,一度,消滅時効期間の進行がリセットされることになります。
再び,一から消滅時効期間が進行していく,ということです。
この場合,新たな消滅時効期間は5年ではありませんので,気をつけてください。
判決や,判決と同一の効力を有するもの,これには,和解も含まれます。
これらによって裁判が終了し,消滅時効が更新した場合は,新しい消滅時効期間は10年,ということになります。
いよいよ消滅時効の最後の関門。
消滅時効の援用,です。
これも突き詰めると,かなり難しくなるので今回は,表面の部分だけ解説します。
というか,私もまだまだ理解しきれていない部分も多いんですよね。
例えば,住宅使用料について,消滅時効期間の5年間,なんにもしないで放置したとします。
5年分の家賃が積み重なって,かなりの滞納になってしまうと思います。
それを,本来の時効期間が完成した後の,6年目に請求した場合です。
何も言わず支払いしてくれればいいのですが,債務者から,これって時効じゃないの って主張があれば,5年前の請求権が消滅してしまいます。
これって時効じゃないの って主張すること。
これを,消滅時効の援用,消滅時効を援用する,と言います。
援用をされると,消滅時効の中断や更新について反論できなければ,もうお手上げです。
![](https://assets.st-note.com/img/1660564492532-mWdi1xoNZ3.jpg?width=800)
実際に,私の恥ずかしい経験として,一千万円を超える請求で裁判を起こしたのですが,裁判で消滅時効を援用されて,その大半が消滅してしまったことがあります。結局,回収できたのは,30万円とちょっとでした。
みなさんは,こんなことにならないように注意してくださいね。
消滅時効の援用の規定は,私債権に限定されるものですので,公債権の場合は,この概念そのものがありません。
公債権,たとえば地方税の場合,5年を経過してしまうと,問答無用で消滅してしまいますので,注意してください。
今回は,このシリーズ最大の難関とも言える,消滅時効に関する説明をしてきました。
消滅時効を理解していないと,債権管理そのものが崩れてしまいます。
多くの参考書籍もありますので,日々の勉強を積み重ねて,しっかり理解してくださいね。
今日はココまでになります。
また次回も見てくださいね。
それではみなさん,ごきげんよう。
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