【有料級】協議必須の離婚条件と具体的な検討のポイントまとめ

婚離宮(kon-no-rikyu)です。
今回の記事では、離婚を決めたらまず考えるべき離婚条件について、どんな観点の検討が必要か?どんな条件にすべきか?をざっくりと分かりやすくご説明したいと思います。

この記事では、主にこんな方におすすめです。

  • 離婚にあたって、弁護士つけようとしているが費用が高いので、できれば弁護士なしで離婚したい

  • 実際に弁護士をつけずに離婚を経験している人の声を聞きたい

  • 漠然と離婚したいと思っている離活初心者だけど、何から手をつければいいかわからない

  • 離婚をすることになった、離活初心者だが、右も左も分からないので基礎から知りたい

この記事を書いている婚離宮(一人称:離宮)は弁護士ではありませんが、離宮自身が、別居&調停離婚を弁護士をつけずに経験した離婚にちょっと詳しい一般人です。
離宮の実体験をベースに弁護士の人も教えてくれないようなテクニック含めて、ご紹介したいと思います。
離宮のことをより詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

離宮の記事では、実体験以外の法律的な知識は、弁護士さんが書いたソースを明記し、分かりやすく、かつ正しい情報をお伝えするよう心がけています。



考えていくべき離婚条件

実際に調停離婚をした経験から、離婚をするときは、大きく分けると、以下の三つの条件を詰めて必要があります。

  1. 慰謝料は?

  2. 財産分与は?

  3. (子供がいる場合のみ)親権・養育費・面会交流は?

  4. (協議離婚の場合)決まった内容を公正証書にする?

上記は、持ち家あり・子ありの離宮が協議がまとまらず、離婚調停の末に、検討した内容なので、基本的に協議離婚(=裁判所を介さず、当事者間の話し合いで行う離婚)や調停離婚をする際は上記を網羅していれば全量と考えて良いでしょう。


条件1. 慰謝料

離婚といえば、真っ先に浮かんでくる方も多い"慰謝料"
ご存知の方も多いですが、離婚すると必ず慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料は、離婚に至った致命的な原因が相手にある(=相手が"有責配偶者"である)場合に、請求ができるものです。
また、慰謝料の請求には一定の条件があり、相手に離婚の責がある事を共通認識とする(調停の場合、相手が否定する場合は立証する)必要があるため、一筋縄ではいかないこともあります。

検討しておくべきポイントは以下です。

  • そもそも、慰謝料を請求できるのか?

  • 慰謝料または解決金を請求できるならいくら請求するのか?

これらについては、相手に明確な離婚の責がないが、慰謝料に近いお金が欲しい場合含め、下記の記事で記載していますので、ご確認ください。


条件2. 財産分与

慰謝料と並んで、離婚時に話し合うこととして財産分与があります。
財産分与とは、「結婚してから別居または離婚する日までに築かれた資産を配分すること」です。
預貯金だけでなく、持ち家・車・投資信託などの金融資産・婚姻期間中に支払われた厚生年金、細かいものでは家電や宝石類なども対象になります。
そもそも、財産分与についてよく知らないなという方は、別途基礎知識をまとめた記事を記載していますので、こちらをご参照ください。

財産分与の検討ポイントとしては、以下の三つです。

  • 財産分与の評価額算出の対象期間はいつか?

  • 財産分与の対象資産は何か?
    (評価額がマイナスになりそうなものを対象にするか?外すか?)

  • それぞれの資産についての評価額をいくらとするか?

実際に離宮が対象資産をどのように整理し、その評価額をどう算出し、損をしないように財産分与を実現したか?については、別記事にしていますので、こちらも併せて参考にしてください。


条件3. 親権・養育費・面会交流

ここからは子供がいる方限定になりますが、親権と併せて養育費及び面会交流についても取り決めが必要です。
具体的な検討ポイントは下記のとおりです。

具体的な検討ポイント

  • 親権の主張をするか?

  • 月々の養育費はいくらにするか?

  • 養育費の支払い期間はいつまでにするか?

  • 進学や留学が発生の費用負担はどうするか?

  • 面会交流はどれぐらいの頻度にするか?

これらについて、親権・養育費・面会交流に分けて記載していきます。

条件3-1. 親権

まず、親権を主張する場合のポイントは、現在子供の世話をメインでしており、その世話の仕方に大きな問題がないこと。この一点のみです。
これには、世話をしている側の経済的な事情は一切関係ありません。
例えば、妻が子を連れて実家等に帰ってしまい、別居がスタートしている場合、現在子供の世話をしているのは妻です。
妻が専業主婦であろうと、妻の養育の仕方によほどの問題がない限り、妻側の親権が認められます。

なので、双方が親権を主張した場合は、子供の世話をメインでしている側が原則親権の主張が認められます。
妻による子の連れ去り別居であろうと、既成事実を作ってしまうと親権の主張は難しいそうなので、この点は難しいのでご注意ください。


条件3-2. 養育費

養育費については、以下の3点が主な検討のポイントとなります。

  • 月々の金額

  • 特別費用(進学や留学など)発生時

  • 期間

これらについては、解説するとかなり長くなりますので、別記事にまとめています。下記の記事を参照してください。


条件3-3. 面会交流

面会交流とは、親権を持たない側が子供と会うことです。
この頻度(月1以上)などを取り決めるのが一般的です。
ただし、注意点があり、それは「法的拘束力がない」ことです。

養育費は、取り決めた内容を公正証書にする or 離婚調停により調書に記載されることで法的拘束力を持つため、不払いの場合は権利者(養育費をもらう)側の申立てにより、給与などの差し押さえが行われます。

一方、面会交流は法的拘束力がないので、公正証書にしても調書にしても、守らないことによる罰則はありません。
もちろん、この取り決めを守られないことによる養育費減額も認められません。
なので、養育費は満額もらいながら、一度も会わせないということが
まかり通ってしまいます。(不思議な社会ですね。。。)

一方で、面会交流をしない権利者側のデメリットとしては、養育費の特別費用(進学や留学など)による費用負担の追加が、認められないと考えた方が良いでしょう。
(※離婚時に取り決めていた場合を除く)

以上のことから、協議し合いながら頻度を取り決めるのはいいが、守られなくても罰則がない程度のものであることを念頭においた上で、
権利者側は、義務者と子供の将来のことも考え、面会交流は取り決めを守ってあげて欲しいなと切に願っています。

離宮は、法的拘束力がないので頻度もせず、申し出があった場合は誠実に対応するといった表記にしました。


条件4. 公正証書の作成

協議離婚では、以上のような条件をまとめ、"離婚協議書" を作成するのが一般的ですが、主に金銭面の条件(財産分与や養育費)の取り決めを守るのに強制力を持たせるのには、"公正証書"にすることが有効です。

公正証書とは、「公証役場で公証人に作成してもらう契約書」のことです。
離婚協議書を公正役場に持っていくことで公正証書にしてもらえます。

公正証書については、下記の記事で概要から自作する場合のポイントまでまとめていますのでご参照ください


終わりに

長文になりましたが、ご覧いただきありがとうございました。
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