知らないとヤバい薬機法を徹底解説・化粧品で表示できる効能効果は56種類。「個人の感想です」で逃げても違法!
一般化粧品で表示可能な効能効果は56種類
化粧品で表示できる効能効果は56種類。
「個人の感想です」で逃げても違法だぞ!
化粧品や健康食品のマーケティングに携わっていると避けて通れないのが薬機法だがみんなもご存知のとおり、2021年8月改正薬機法が施行され新たに課徴金制度が加わることになっている。
改正薬機法施行前のこのタイミングで「知らなかった」では済まされない薬機法しっかり覚えておこう!
MLM業界など、衰退しているにもかかわらず法律を遵守しない、ディストルビューターが後を絶たない。
あっ、、、
相談も受け付けてますよ!
※一般化粧品で表示可能な効能効果は56種類
薬機法上の虚偽・誇大広告の規制対象は「何人も」となっている。
つまり、「広告主の違反はアウトだが広告代理店の違反はセーフ」とか「法人の違反ならアウトだが個人の違反ならセーフ」といった境界線はなく、誰もが規制対象となる。
よって、違反した場合は、
・広告主だけではく
・広告代理店や
・広告制作会社
・個人アフィリエイターなど
薬機法の対象となる広告に携わるあらゆる
・法人
・個人が処罰の対象となり得るのだ!
医薬部外品や薬用化粧品を除く一般化粧品で表示可能な効能効果は全部で56種類ある。
言い換えれば、化粧品の広告において、この56種類以外の効能効果は事実かどうかに関係なくうたうことはできない。
たとえ事実であったとしても、56種類以外の効能効果を広告で表示した瞬間、薬機法違反になってしまうのであーる!!
※薬用化粧品の場合、厚生労働省に承認された効能効果の範囲内であれば表現が可能です。
※一般化粧品で表示できる効能効果
「56種類」と聞くと多く感じるかもしれない。
しかし、カテゴリーごとに見ていくと非常に限られていることがわかるでしょう!
効能効果としてはやや漠然としていて、薬機法上の表示規制というのはこれほどまでに厳しいのである!!
◆頭皮や毛髪に関連するもの
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
◆肌に関連するもの
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)
(19)肌を整える
(20)肌のキメを整える
(21)皮膚をすこやかに保つ
(22)肌荒れを防ぐ
(23)肌をひきしめる
(24)皮膚にうるおいを与える
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ
(26)皮膚の柔軟性を保つ
(27)皮膚を保護する
(28)皮膚の乾燥を防ぐ
(29)肌を柔らげる
(30)肌にはりを与える
(31)肌にツヤを与える
(32)肌を滑らかにする
(33)ひげを剃りやすくする
(34)ひげそり後の肌を整える
(35)あせもを防ぐ(打粉・ベビーパウダー)
(36)日やけを防ぐ
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする ※
※(56)の効果をうたうには効能評価試験が必要となる
◆爪に関連するもの
(39)爪を保護する
(40)爪をすこやかに保つ
(41)爪にうるおいを与える
◆唇に関連するもの
(42)口唇の荒れを防ぐ
(43)口唇のキメを整える
(44)口唇にうるおいを与える
(45)口唇をすこやかにする
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ
(48)口唇を滑らかにする
◆歯や口に関連するもの
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(52)口中を浄化する(歯みがき類)
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
◆その他
(38)芳香を与える
◆「個人の感想です」で逃げても違法は違法❗️w
ここまで読んだあなたは、薬機法の広告表現規制が相当厳しいことを実感しているはずだ。
それと同時にこうも思っているのではないだろうか?
「あれ、世の中平気でNG表現を使った広告だらけじゃん?」
確かに、単品通販・D2C会社などの広告主以外の第三者が出稿している記事型広告を中心として薬機法に違反する広告表現が散見される。
しかし最近では、
※個人アフィリエイターが摘発されたり
プラットフォームが広告掲載基準を引上げ不適切な広告を締め出したりと、薬機法に違反している広告への包囲網は、確実に狭まっている!
これまでは違法な広告表現が見逃されていたとしても、今後はどんどん許されなくなっていくのである。
したがって、単品通販・D2C会社、薬機法に抵触しない範囲で広告表現を最大限工夫することで、商品の魅力を訴求していく必要がある。
また、薬機法違反の温床となっているアフィリエイターによる記事型広告や
広告表現が強くなりがちなワンステップマーケティングなどのビジネスモデルを見直しより本質的な形でネットマーケティングを行っていくべきだね❗️
では実際に、どのような広告表現であればOKで、どのような表現であればNGになるのだろうか?具体例を挙げて、一般化粧品の広告におけるOK表現・NG表現を見ていこう。
〇:この美容液は、お肌に潤いを与え、ハリのあるお肌に導きます。
→56種類の効能効果の範囲内なのでOK!
○:この商品はパッケージがおしゃれ!かさばらないので、ポーチに入れていつも持ち歩いています。
→効能効果ではないためOK!(薬機法の規制を受けない)
○:このシャンプーを使うと髪にハリとコシが出て、気になる枝毛も防いでくれるんです。自然なバラの香りも気に入っています♪
→56種類の効能効果の範囲内なのでOK!「香りが気に入っている」は使用感なので、薬機法の規制を受けない。
○:洗顔は毎日のスキンケアの基本!この洗顔フォームは気になるニキビを防いでくれるんです。
→56種類の効能効果の範囲内なのでOK!ただし、洗顔以外の一般化粧品でのニキビ予防は表示不可となる。
×:この美容液に含まれる「◯◯」という成分にはアンチエイジング効果があります!
→老化防止効果は56種類の効能効果には当てはまらないためNG!商品に含まれる成分で暗示的に効能効果をうたうのもNG。「マイナス5歳肌」などの表現もアンチエイジングと同じ意味となるため表示不可となる。
×:このクリームにはシミやソバカスを消す効果があります。
→シミやソバカスがなくなるという表現は56種類の効能効果の範囲外なのでNG!
「このクリームはお肌にハリ・ツヤを与える効果があります」など、56種類の効能効果の範囲にとどめる必要がある。
×:このヘアトリートメントを使ったら、びっくりするほど髪の毛が生えてきたんです!もう手放せません。※個人の感想です。
→発毛効果は56種類の効能効果には当てはまらないためNG!すでに述べた通り、この体験談がたとえ事実であったとしても56種類以外の効能効果を広告でうたうことはできず、「個人の感想です」という打消し表現を入れても違法な表現が違法であることに変わりはない。
ここまで読んだあなたは、薬機法の広告表現規制が相当厳しいことを実感しているはずだ。
それと同時にこうも思っているのではないだろうか?「あれ、世の中平気でNG表現を使った広告だらけじゃん?」― 確かに、単品通販・D2C会社などの広告主以外の第三者が出稿している記事型広告を中心として、薬機法に違反する広告表現が散見される。
しかし最近では、個人アフィリエイターが摘発されたり、プラットフォームが広告掲載基準を引上げ、不適切な広告を締め出したりと、薬機法に違反している広告への包囲網は確実に狭まっている!これまでは違法な広告表現が見逃されていたとしても今後はどんどん許されなくなっていくのである。
したがって、単品通販・D2C会社、薬機法に抵触しない範囲で広告表現を最大限工夫することで商品の魅力を訴求していく必要がある。また、薬機法違反の温床となっているアフィリエイターによる記事型広告や、広告表現が強くなりがちなワンステップマーケティングなどのビジネスモデルを見直し、より本質的な形でネットマーケティングを行っていくべきだ。
違反した場合の制裁について
最後に違反した場合の制裁について、解説していきます。
広告が薬機法違反であった場合、行政の薬務課などの調査、指導が入ることがあります。行政からの指導が入った場合には、製品の出荷停止や再発防止策など速やかに対応しなければなりません。
なお、地方自治体によっては指導の事実を公表される場合もあり得ますので、「行政からの指導が入ったら直せばよい」という考えにはリスクがあると言えるでしょう。
また、違反の程度が悪質と判断されると刑事処分が科される可能性もあり、この場合には、会社の社長が逮捕される事案にまで発展する可能性が考えられます。
【機法85条4号、5号】
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、もしくはその双方が課せられる
注意事項
本表現は、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果が確認された製品のみに標榜できる。
なお、日本化粧品工業連合会自主基準では、当該製品に「乾燥による小ジワを目立たなくする。」又はこれを言い換えた表現を表示する場合、これらの効能に※のような印をつけたうえで、「※効能評価試験済み」と製品に表記する。
ただし、「※効能評価試験済み」の表記は、大きな活字で記載する、色調を変える等強調して記載してはならない、とされている。
景品表示法とは?
正式には不当景品類及び不当表示防止法といい、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的として定められた法律です。
商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示をおこなうことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することにより、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るものです。
お友達をしつこく追いかけまわす時代は終わりました。
業界も、営業マンや広告の押しつけではなく、お客様に興味を持たせて惹きつける「インバウンドマーケティング」がスタンダードです。
古い時代で成功したノウハウが今も通用するとは限りません。
古いノウハウにしがみつき、今もなお実直にやり続けるだけでは、あなたのビジネスに未来はありません。
口コミ勧誘だけでは、いつまでやっていても「成功が見えてこない」
今は、スマホやSNSの全盛時代です。
このオンラインツールを無料で利用して向こうからこちらに来ていただくネットワークビジネスが出来るようになったのです!
勧誘する時代は、もう辞めましょう、そして人様のお役に立ちしっかりと
『ありがとう』と言われた上で、対価報酬としていただきましょう。
あなたがないにを売るかではない
どちらかというとモノではなく人でしか売れない時代!
❶価値を提供するか
❷便利さをとるか
という、時代になってますよね。
その人から物を買って、得る物がなければネットで買い物したらいいと思うんです。
そのほうが便利でクイックで、すごく時短です。
ただ人を介して物を買うということは単に物を買いに来ているのではなくその先にある良い未来っていう物を買いに来てたりします。
物を売るときのターゲットは未来に希望を持っている人をターゲットにしようと思うのです。
自分に自信がないと、信じることもできないし成功してる人は自信を身に纏っています。
私たち販売人はその価値を販売し、その人にとって何が叶っていくのか?
お客様に何を提供したいと思うのか?物以外の価値でというところは、自分の会社・ビジネス・副業にしかない物だと思いますし、それこそが他者との大いな差別化を生む優位性です。
お客様に『ありがとう』と言っていただけるようにそして、リピートして守られるようになるわけです!
こんな人も募集、相談・悩みを受けています。
ネットで
バレずに
友達を勧誘することなくい
コストをかけず
子育てや介護しながら
本業や隙間時間で
ネットでスキルを身につけ
皆さんの副業の第一歩ではないでしょうか??
『儲かる副業の大原則』
◆利益率が高い
◆在庫を持たない
◆月極で定額の収入が見込める
◆資本ゼロ、小資金で始められる
◆市場がこれからも伸びていく
などでしょう!
ここを理解せず、儲かりそう・稼げそう・自分でも出来そうと甘い感覚で高額な副業に手を出すのは危険極まりないです。
ネットも、市場というのは時代によって変化します。
常に市場と共に会社もノウハウもアップデートし他社が追従不可能なビジネスを選んでも良いでしょう!
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