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「会社を経営している人が離婚する場合に気をつけることは?②」

前回に引き続き、会社を経営されている方が離婚をする場合に気をつけないといけないことについて、財産分与の観点からお話します。

会社名義の資産は財産分与の対象外

ご質問をいただくことが多いのが「会社名義の資産は財産分与の対象にならないのか」ということです。

まず財産分与はあくまで「夫婦名義の財産」が対象になります。
そのため会社(法人)名義の資産は、夫婦名義の財産ではないので、離婚時の財産分与の対象にはなりません。

なお夫婦のどちらかが会社の株式を保有していたり、会社に貸し付けをしていたような場合には、その株式や貸付金それは夫婦名義の財産となるので、財産分与の対象になりえます。

個人の資産と会社の資産の管理が区別できていない場合

問題になるのは、個人の資産と会社の資産の管理が区別できていないような場合です。

例えば夫が社長を務めていて、従業員は妻だけ、本店も自宅という会社で、夫が会社名義の口座を自分の口座代わりに使っているような場合です。

そして会社名義の預金と比べて夫名義の預金が著しく少額であるような場合には、会社名義の預金は実質的には夫名義のものであり、財産分与の対象となる、と主張されることもあります。

また実際には夫婦の個人の財産で購入したのに、名義は会社にしているような場合も同じ問題が起こりえます。

この場合には個別具体的な事情を考慮して判断をすることになりますが、手間や時間もかかることから、解決までに長い時間がかかってしまうこともあります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

会社を経営されている方が離婚をする場合に、財産分与の場面で起こりやすい問題について取り上げてみました。

会社勤めをされている方が離婚する場合と比べて特殊な点があることや、離婚後の会社の経営にも影響が及んでしまう可能性があることを考えると、より一層慎重な対応が必要であると考えます。

そのため、まずは一度弁護士にご相談をすることをお勧めします。

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