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「会社を経営している人が離婚する場合に気をつけることは?①」

はじめに

株式会社を経営している方が離婚をする場合、気をつけないといけない点がいくつかあります。
今回は特に財産分与の際に問題となりやすいところについて、お話をします。

財産分与とは?

まず離婚をする際、相手方に対して財産分与を求めることができます(民法768条 参照)。

簡単に言えば夫婦で築き上げた財産を、離婚する際に分けることを求めることができます(財産分与には、いろいろな性質のものがあるとされていますが、ここでは割愛します)。
そして夫婦名義の財産は、原則としてすべて財産分与の対象になります。

自社株は財産分与の対象になる可能性がある

ご自身で株式会社を経営されている方の場合、自社の株式も持っているという方も多いのではないでしょうか。

先ほど述べたように、夫婦名義の財産は財産分与の対象となるので、自社株式を持っている場合には財産分与の対象となります。
例えば結婚後に会社を立ち上げたような場合には、その会社の経営に配偶者が関わっていなくとも、自社株は財産分与の対象になると考えられます。

自社株の評価をどうするかで争いになることがある

この場合、財産分与において株式自体を譲渡するのか、その株式に見合う価値の現金で支払うのかといった問題が生じます。
株式自体を譲渡する場合には、今後の会社経営の方針にも関わってくる可能性があります。

一方で現金で支払うにしても、上場していない株式会社(非公開会社)の株式の評価をどうするかについては、当事者間で合意をする必要があります。
ただ、この評価について争いになることもあります。

財産分与の対象にならないと考えられる場合

もっとも、結婚前から会社を立ち上げ、その時点から株式を持っていた場合や、親や親族から相続などで株式を譲り受けたという場合はどうでしょうか。

この場合、株式は夫婦で築き上げた財産ではなく、財産分与の対象にならない、と主張することが考えられます。

そのため自社株をどのように取得したのか、いつ取得したのかという点も財産分与を検討する上で重要なポイントになると言えます。

まとめ

このように、会社を経営されている方が離婚をする場合には、特有の問題が生じることがあります。

今後の会社の経営にも関わる問題にもつながりかねないので、慎重に対応する必要がありますので、まずは一度弁護士にご相談をすることをお勧めします。

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