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「介護をしたことは、相続の場面でどのように評価されるの?③」


前回に引き続き、被相続人を介護したことが相続に与える影響についてお話します。
今回は「介護者」が取るべき対策についてお話します。

具体的な対策

遺言作成

まず被相続人の方に判断能力がある場合には、相続時に介護について評価されるような「遺言」を作成しておいてもらうことが考えられます。

前回までのお話は、あくまで遺言が存在しなかった場合ですが、遺言が残されている場合、その内容にそって遺産分割がなされます。
例えば、被相続人の方が介護者の具体的な相続分を多くすることを希望しているのであれば、それを遺言に残してもらうということが考えられます。

合意書の作成

また介護について対価をもらうことを、合意し合意書を作成しておくことが考えられます
実の親を介護するのにお金なんて・・・と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に介護を経験した方のお話を伺う限り、これを長年に渡り無償で行うことは、親族(その配偶者)の犠牲の下にしか成り立たないと考えられます。

そのため被相続人ときちんと協議し、合意をしておくこともトラブルを防ぐことにつながると思います。

予め他の親族と話し合いをしておくことも大切

では、被相続人の方に判断能力が残されていない場合はどうでしょうか?

この場合、親族で協議し、介護にかかる負担とそれを公平に負担してほしいことを伝えるべきかと思います。
もちろんそれによってすべてのトラブルが防止できるわけではありませんが、相続人の間で合意ができていれば、実際の相続開始時に発生するトラブルを回避できることも考えられます。

またどうしても協議がまとまらない場合、相続の時点で今までお話したようなトラブルが起きてしまう可能性があります。
そのようなトラブルが起きてしまうくらいなら、施設で介護のプロに任せる、という選択肢も考えてもよいかとは思います。

まとめ

いかがだったでしょうか?
介護が相続の場面でどのように評価されるのかについてみてきました。
長年に渡り介護をしてきた方が、相続の場面で悲しい思いをされることは防ぎたいと当事務所としては考えております。

なかなか家族と話し合いづらい場面であることは承知していますが、後悔するよりはきちんと話し合うことをお勧めしております。

また当事務所では相続のリスク診断無料相談を実施しております。
今回のお話に当てはまった、という方は一度ご相談下さい。

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