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あの名作に法的観点から突っ込む~桃太郎Vol.2
前回は、おばあさんが流れてきた桃を家に持って帰るところまでに突っ込んでみた。今日は、その続きである。
おばあさんが持って帰ってきた桃をさっそく食べようということになり、おじいさんとおばあさんは、包丁で桃を切ろうとする。今日はそこから話していこう。
桃がおじいさんとおばあさんのものでなければ、占有離脱物横領罪が成立する可能性がある。これは放置自転車を乗り逃げした場合と同じ罪である。横領した物を
あの名作に法的観点から突っ込む~桃太郎Vol.1
はじめに
誰もが知ってる昔話・桃太郎を法律家が勝手に法的観点から突っ込みを入れてみようと思う。桃太郎は、簡単に言うと、おばあさんが川で洗濯をしていると、大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきたので、これをおじいさんと一緒に食べるために持って帰り、割ろうとしたところ、中から桃太郎が出てきて、おばあさんにきび団子を作ってもらい、これで、猿、鳥、犬を家来にして鬼退治に行き、鬼から財宝を奪い村人に分け
日本にもあった夏時間
現在、アメリカでは夏時間なので、ニューヨークと日本との時差は13時間です。そのため、ニューヨーク市場の開始時刻である午前9時30分は、日本時間だと午後10時30分です。今年のアメリカの夏時間は11月7日までで、同日午前2時をもって夏時間が終了して時間を1時間戻すので、11月7日午前2時が同日午前1時となります。これに伴ってニューヨークの場合、日本との時差は14時間になります。そのため11月8日か
もっとみる最高裁判所裁判官国民審査
衆議院議員総選挙が公示され、いよいよ選挙戦が始まりました。衆議院議員総選挙が行われるときには、最高裁判所裁判官の国民審査も一緒に行われます。 憲法は、79条2項で「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。」と規定し、79条3項では、「前項(79条2項)の
もっとみる議院内閣制と大統領制
先日、衆議院が解散され、総選挙に突入しました。今回の解散は、憲法7条3号に基づいて行われました。憲法は、7条3号と69条で衆議院の解散を規定しています。このうち69条は衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合に関する規定なので、今回は適用がありません。今回の解散は7条3号に基づき解散です。7条3号は天皇の国事行為である衆議院の解散について規定していますが、これは7条に内閣の助言と承認に基づいて行
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