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U|梅【ホワイトリカー、合わせ売りの献身】 |野草の世界で学ぶ、持続可能な食と生活のAtoZ

Ume
バラ目バラ科サクラ属

 梅の香りがスーパーに漂う季節、私は思い切り胸に空気を吸い込み、匂いを万引きします。
 野草ハントの道中も、庭木の梅の花等をタダで拝観しているから、視覚的ドロボウでもあるのですが。
 我ながら、お金のかからない良い趣味です。

 梅といえば、実とともに容器が陳列販売されるほどに梅酒作りがポピュラー。
 しかし我が国において酒類の自家製造は、「基本的に違法」であるため、注意が必要です。

 自家製果実酒が「合法」とされるためには、酒税法の例外規定に沿って製造せねばなりません。

 すなわち、

【一】果実を漬け込む酒のアルコール度数が「20%以上」であること

【二】米、麦、あわ等の穀物を漬け込まない

【三】ぶどう・山ぶどうなどのぶどう類は使用禁止

 ……以上の三つの条件をクリアしていれば、家庭での果実酒作りに例外が適用され、合法です。

 一つ目の条件、アルコール度数「20%以上」は、さらなる酒の発酵(つまりアルコールの発生)を防止するという主旨です。高アルコール度数の環境下では酵母菌が活動できずに、発酵が抑制できることで新たなアルコールの錬成という違法性を排除できるという仕組みになっています。

 スーパーで梅の実と並んで陳列される「ホワイトリカー」の度数は、条件を満たしているのでご安心ください。
 もしも、自分の好きな酒で果実酒を作っていると……よしんば度数20%「未満」ならば、違法となってしまいます。税務署で始末書を書く羽目にならぬよう、ご注意くださいね。

 残念ながら、私はアルコールの類が飲めません。
 せっかく作った梅酒なのですが、工程を楽しみ、また観賞するだけのものと化しています。

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