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そこそこ面倒くさいよ!民泊を始めるまでのロードマップ

どうも、Miuchi houseという民泊施設を運営しているイワハシです。まだまだ始めたての新参者です。始めたてだからこそ書けることもあるんじゃねぇか!ってことで民泊を始めるまでの手続的な面をフューチャーして簡単な説明をしてみます。

あくまでも僕の場合はこうだったぜって話なので、自治体によって勝手が違うところもあるそうです。僕は愛媛県でやってます

↓こんなところです。

■物件を探す

最初にして最大のハードルだとは思いますが、自身で物件を持っていない場合は探すことから始まります。所有している物件がなくて賃貸で借りる場合は、貸主に民泊をやってもいいよ!っていう誓約書を書いてもらう必要があります。

そこをオッケーしてくれる貸主を探すのがまず難しいところですね。僕みたいに愛媛県の田舎町だと知り合いを頼りに探すこともできますが、都会のマンションとかでやろうと思うと個人とのやりとりじゃなくなってくるのでハードルは上がるかもしれないです。

許可物件の数はそうあるもんじゃないと思っていた方が良いかと思います。

■個人と法人で必要な書類の量は違うよ

こちらは行政が運営している民泊サイトです。これに書いてある書類を集めたらいいよ〜ってことなんですが、そこそこ書いてる意味が難しいです 笑

賢い人はこれだけでわかると思いますが、これに書いてあることを元に説明します。僕は個人で申請したので、そっちのことしかわからないです。法人だとまた書類が違いますので法人でやりたい人は、頑張って読んで下さい。

■個人で必要な書類の一覧

下記が個人で必要な書類の一覧です。これらを揃えてお住まいの地域の担当の部署に行くのが最初にやることですね。最初から全部の書類を持っていかなくても、相談という形で担当の方が対応してくれると思います。話聞かないとわからんわ!って人は相談窓口にとりあえず電話してみるのも手だとは思います。

↓各自治体の窓口

■添付の書類について

[1]破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

破産してないよ!ってのがわかる証明のことです。どこで貰えば良いの?ってことですが、これは本籍がある市町村から送ってもらわないといけないです。僕の場合は本籍は大阪にあって住んでいるのが愛媛なので、本籍のある市役所に封筒に印紙を入れて返送してもらいました。

[2]未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書

これは未成年の場合のみ必要です。

[3]欠格事由に該当しないことを誓約する書面

これは反社じゃないよ!自己破産してないよ!みたいな誓約書です。真っ当に生きていた方なら問題ないかと思います。↓これのガイドライン関係ってところからダウンロードしてサインするだけです。


[4]住宅の登記事項証明書

これは住宅の登記事項証明で、誰の場所なのかを確認するために必要なのかと思います。法務局に行って書類をもらうなり、ネットでも取り寄せることができるそうです。僕はちょっとよくわからなかったので法務局でもらいました。ちょっとだけ手数料を取られましたね。

[5]住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類

これは僕は出してないですね。賃貸の物件でマンションとかアパートだと必要なのだと思います。

[6]「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

これも出してないですね。該当する場合の人は必要です。

[7]住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

住宅の図面ですが僕の場合は、売り家だった時の図面をもらって、そこに宿泊者の人が泊まる場所はこれだけですよ〜ってのを書いたりしました。登記の情報からでも図面は書けるかと思います。

[8]賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類

これは賃貸の人は貸主からOKをもらっているかってことです。僕の場合は借りた時点での契約書に民泊で貸し出すことの許可を盛り込んでいたので、その写しを提出しました。

[9]転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

[10]区分所有の建物の場合、規約の写し

[11]規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

[12]委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

9〜12に関しては僕は特に問題がなかったのでちょっとよくわからないですね。窓口で相談してもらうのが良いかと思います。

■住宅宿泊事業関係様式

これがメインで書かないといけない書類です。新規で始めるときは1号の様式は確定で必要かと思います。これも窓口でどれが必要で書けば良いか聞いてもらう方が確実だと思います。(ぜんぜん頼りにならない)

■建築住宅課の事前調査

民泊担当の窓口だけじゃなくて、物件自体にここで宿泊しても大丈夫かって調査が必要です。場合によっては立入検査もある可能性があります。どこにあるかの地図や物件の間取りや、どこが寝室かとか各部屋の面積を提出しないと行けないです。

これは各自治体の建築関係の部署に行って相談してください。僕の場合は、民泊の窓口に行った際に担当の部署を紹介してもらえました。

■消防の許可も必要

最後に消防法令適合通知書というものが必要です。これは最寄りの消防署に相談に行ってください。この時も物件の間取りがわかる書類や、場所がわかる書類が必要です。間取りの書類にどこに煙の探知機があるだとか、消化器があるだとかを書き込む必要があります。

消防法令適合通知書が出るまでに1週間は必要だと思っていた方が良いかと思います。物件のサイズによっては消防署からの立ち入り検査も必要ですので、もっと時間がかかる可能性もあります。

■とりあえず書類は以上!

ざっとですが、必要な書類は以上のはずです。書き漏れていたらすみません。何かと区分によって違ってくる部分が多いので一概に言えないですが、とにかくスピーディーに始めたい!って場合は早く窓口に相談する。次に消防の許可を取るっていうのが先決かと思います。

これらを全部クリアしますと民泊の許可番号ってのを貰うことができます。標識やら書類が届きますので、民泊サイトに登録して番号を打ち込めばサイトを公開することができるって流れです。これはネットで打ち込んでいくだけなので簡単。

■最後に

簡易宿泊の許可を得るよりは簡単だと思いますが、民泊ですらこれだけの手順が必要なんですねぇ。まぁまぁ面倒臭い!ってのが正直な感想です 笑 というか普通の仕事をしながら〜ってなると無理ってなるくらいのハードルかもしれないですね。最初にこれだけやらないとってだけなので心を折られないように頑張りましょう。

<おわり>


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