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親子法制改正(令和6年4月施行)を検討して

来週ウェビナーやります

家族法制のほうね


タイトルで触れているのは、親子法制

家族法制議論の前に、法制審議会親子法制部会での検討が先行して行われていて、令和4年2月に要綱案が出て、令和4年12月に国会を通って、改正法が成立した

最近、とある会務活動の関係で、改めて向き合ってみた

無戸籍問題にも取り組んでいるのだけど、法務省のYouTubeチャンネルを発見した

たぶん、このノリでは、本当に悩んでいる人に届くのか謎・・・

中間試案とかパブコメの流れの参考に、かねてから、親子法制改正過程について触れていたのだけど、ちょっと未来の予習

法制審議会を経て、国会での審議を経て法律ができて、施行される
(ただし、懲戒権削除はほぼ即時施行になっている)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html


1年半弱待って、新法が施行されていくので、それまでは、周知が行われていく

ポンチ図なんかもできあがっている

懲戒権削除は、実は、親権の内容の一つの変化だし、土台となる親権の見直しも行われている

共同親権の議論の前の、親権そのものの見直しはすでに法が変わっているのである


ポスターからいただきました

親子のベースについても議論されていて、
とかく、嫡出制度は、婚姻と親子の紐づけが強かったことを、やや弱めつつ、子どもの権利を尊重しているものだったりする

嫡出推定が及ぶという婚姻の効果をやや弱め、推定が破られる嫡出否認制度の活用をしやすくしたりした

でも、子どもの地位の安定にも配慮する

改めてみてみると、嫡出制度ってびっくりで、

•嫡出推定制度とは、早い段階で法律上の父子関係を安定させ、家庭の平和を保つ

実は、父子間の血縁関係を絶対とは重視していない

DNA鑑定という手法がなかったのもそう昔ではないから仕方なかったのかもしれないけども

親子の議論のベースは、親子法制でひととおりの検討をしていることが前提で今の家族法制部会が進んでいるということも意識したいところ

同じく、大村部会長なわけだし

本当は、財産分与とかを巻き込むのではなくて、一連のことだったのかもしれないけど、養育費という「お金」のテーマと紐づけられてしまったのかな

おかげで、法改正が必要なテーマの分断がなされてしまって、混乱しているところがあるのかも

再婚禁止期間の完全撤廃

かつて、作花先生が最高裁で違憲判決を獲得したテーマでもあるけども、最高裁では、あくまで、部分的な違憲判断にとどまってしまって、100日間は再婚禁止が残ってしまっていた

今回、それは完全撤廃

女性も男性と同じように、
離婚後すぐ再婚できる


実際、離婚届提出前に出会っていることとかあるよね

その、再婚がされて、離婚後300日以内にまたお子さんが産まれた場合、前婚の効果より後婚の効果が優先されて、再婚後の夫の子と推定されることになった

おかげで、出生届は、真実、血縁関係のある父を父として、円滑に届けられるようになった

が、これは、あくまで、再婚した場合のみ

前婚の効果を打ち破る後婚がなければ、やはり、前婚の推定は及ぶわけで・・・

血縁関係なくとも、元夫の子として推定される!!

だから、これまで通りの無戸籍解消スキームを駆使した対応が必要になっていく


ただその対応方法も、推定される父親側のみが申立権者(しかも、出生をしったときから1年限り!)となる嫡出否認手続きという窮屈な方法だけではなく、母も子も嫡出否認の申立ができ、しかも、期限も緩まるわけで、多少は解消しやすくなっていく

とはいえ

やっぱり、婚姻と親子を紐づけている


単独親権制が残った状態での検討だったため、やむを得ないのかもしれないけど。。。

ここは、無戸籍問題の深刻さに直面して詳しい当事者から見ると、骨抜き・法改正しても意味ない・改悪・・・のような抗議がなされていたりする

だから、なんか、ここまでがデジャヴ

それほどまでにしぶといともいえる 家制度


うっかり、家制度のために夫婦別姓を、みたいなアプローチもあったりするから恐ろしい

家制度をぶっ壊せ


私のライフワークだわ

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