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#親権 学ぶ

先日、尊敬する後藤先生のコラムをまとめておいた。

そのタイミングよく、新しい発信もあった。

離婚前に「共同養育」の構築を、か。

「共同親権」の前に、ではないのである。

離婚前に「共同養育」の構築をするには、「離婚前」の時間をいかに長く用意するか、ということも戦略になってくるだろう。一方で、離婚制度の見直しがあれば、破綻主義の完遂によって、時間を長引かせることはできるまい。その一方で、破綻主義によって早期に離婚を成立させるからこそ、共同養育が実現できるよう支援もあって、そのように選択していく。それが共同親権の真髄になる。

今こそ、議論が湧いているようにみえるが、親権制の問いかけは古い。

上記最新コラムの中でも紹介されている、川田教授の論文から学びたい。

同書によれば、川田教授の提唱は次のとおりだ。

 1970年代の終わりに、・・・「親の権利と子の利益」という論稿・・・において、民法における離婚後単独親権の原則のもとで、親権者とならなかった親につき事実上親たる地位を否定しておきながら、親としての当然の義務だからとして養育費の負担を迫り、親権者となった親に対しても親として当然の権利だからと説いて親権者とならなかった親との子の面接交渉を承知させるといったことが行われていること、そして、そのような措置がまかり通っていることが、子の奪い合いなどの親権に関する紛争を激化させる原因のひとつをなしていることを指摘した。そして、このような事態を解決するためには、養育費の負担を監護に関する権利義務のなかにとりこむとともに、親権者にならなかった親に対しても、子の監護教育に関与しうる一般的な権利義務を承認すべきことを提唱した。

共同親権の萌芽を感じる。

同書は、2005年に出版されたものではあるが、1970年代後半の提唱はほぼ活きているものとして、そのまま掲載されているという。そして、それは、今にも通用するのである。

非親権者の法的地位について検討を加え、これに一定の権利義務を承認しようとする試みという。

少しずつ読み進め、学んでいきたいと思う。

つづく

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