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検証

議事録読むのをお休み中の3連休

10月1日講演会に申し込む

せっかくなので、その他いろいろ検証しようと思う

まずメンバーに関しても

公開されている、こちらから確認

会報55号の昨年度メンバーを確認

2021年度運営委員

代表   武田 典久 (会社員)
副代表  遠藤 貴仁(会社員)
     内山 いずみ(会社員)
運営委員 有井 なみ(会社員)
     酒井 敦 (会社員)
               佐藤 和宏 (会社員)
    高橋 弘之 (会社員)
    高倉 ゆうと(会社員)
    中西 アイ子(介護福祉士)
    野村 あつみ(会社員)
    眞有 浩一 (会社員)
    吉井 大 (会社員)
    大志摩 龍雄(会社員)
    清水 久貴 (会社員)
    古川 かおる(会社員)
    林 繁樹 (会社員)
    花村 憲太郎(中小企業診断士)
    保坂 繁範 (会社員)
    相澤 裕二 (会社員)新任
    高田 千晴 (会社員)新任
    大木 正成 (会社員)新任
    Alexander Patrikalakis (会社員)新任
監事 片 哲也(会社員)
顧問 コリンP.A.ジョーンズ(同志社大法科大学院教授)

2021年度

今年はどうだろう?

2022年度運営委員

代表  武田 典久 (会社員)
副代表 相澤 裕二(自営業)
    古川 かおる(会社員)
    林 繁樹(会社員)
    久保 惣(会社員) 新任
運営委員Alexander Patrikalakis(自営業) 
    高橋 弘之(会社員)
    野村 あつみ(会社員)
    黒岩 あさこ(会社員) 新任
    志摩 謙信(会社員) 新任
    多田 芳雄(会社員) 新任
    泊 真生(会社員) 新任
    前田 和弘(会社員) 新任
    若松 杏奈(会社員) 新任
監事  吉井 大(会社員)
顧問  コリンP.A.ジョーンズ(同志社大法科大学院教授)

単純に全体数が減った上、新任が多い?

運営から外れたのは?

もちろん会員として残存している可能性はある

代表   武田 典久 (会社員)
副代表  遠藤 貴仁(会社員)
     内山 いずみ(会社員)
運営委員 有井 なみ(会社員)
     酒井 敦 (会社員)
               佐藤 和宏 (会社員)
    高橋 弘之 (会社員)
    高倉 ゆうと(会社員)
    中西 アイ子(介護福祉士)
    野村 あつみ(会社員)
    眞有 浩一 (会社員)
    吉井 大 (会社員)
    大志摩 龍雄(会社員)
    清水 久貴 (会社員)
    古川 かおる(会社員)
    林 繁樹 (会社員)
    花村 憲太郎(中小企業診断士)
    保坂 繁範 (会社員)
    相澤 裕二 (会社員)新任
    高田 千晴 (会社員)新任
    大木 正成 (会社員)新任
    Alexander Patrikalakis (会社員)新任
監事
片 哲也(会社員)
顧問 コリンP.A.ジョーンズ(同志社大法科大学院教授)

14人か

例年の傾向を見てみないとわからないにしても、とにかくフレッシュなメンバーなのね

それよりも、55号の講演会レポについて物申したいと考えていた

●養育権侵害共同親権訴訟 弁護士・古賀礼子

私が行っているのは、養育権侵害共同親権訴訟です。 立法不作為の国家賠償請求の提訴を通して立法を義務づけ、離婚後単独親権制度から共同親権制度への法改正を実現することが目的です。 現在の法制度、離婚後単独親権制度は基本的人権を損なっていると考えます。人には自然権として子どもを養育する権利があります。離婚後単独親権制度においては、 父母が婚姻しているかどうかで、父母どちらかの養育権が侵害されます。憲法13条の幸福追求権、憲法14条の平等権も、離婚後単独親権制度が人権侵害であることの根拠となります。 一方、国の反論は、こうです。「父母が未婚ないし、 離婚後であっても、双方が子と交流し、共同して子に関 する決定をすることは禁止されていない」。想定通りで はあります。しかし、実際には、意に反して子どもの養 育に関わることが妨げられることは多く、それに対する 司法的な救済はないのです。これは、やはり問題です。 国民全員が養育権を脅かされているのです。親子の親子らしさを守るためには、共同親権制度の法制度化が必ず 必要であると思っています。

短く要約されているけど、読むのもおぞましいくらい間違っている
レポに関する校正依頼さえなかった
これでは、講演した内容を誤って報告するものといえる
こういうところが信頼関係の土台を揺らがせていく体質なのではないか、疑わせていく

せっかくの機会なので、修正させていただく


自作レポ記事もあるから、参考にされたい

私が行っているのは、養育権侵害共同親権訴訟です。

養育権侵害・共同親権訴訟というタイトルであった


立法不作為の国家賠償請求の提訴を通して立法を義務づけ、離婚後単独親権制度から共同親権制度への法改正を実現することが目的です。

「離婚後」の冠は、つけていない
こういう誤記は、けっこう致命的だと思う
講演内容を一切聞いていないか理解していないのだということがわかる誤記

現在の法制度、離婚後単独親権制度は基本的人権を損なっていると考えます。

「離婚後」の冠は不要
基本的人権を損なっている、なんて言い方するっけ?
人権を侵害している、と言いたい

には自然権として子どもを養育する権利があります。

人っていうより、ここは「親」って言いたいかな

離婚後単独親権制度においては、 父母が婚姻しているかどうかで、父母どちらかの養育権が侵害されます。

独自の解釈に引きずり込まないで欲しい
「離婚後」の冠は不要
婚姻しているかどうかで、父母の「どちらもの」養育権が侵害されている
少なくとも、「どちらかの」という講演をするはずはない

憲法13条の幸福追求権、憲法14条の平等権も、離婚後単独親権制度が人権侵害であることの根拠となります

「離婚後」の冠はいらない
人権侵害であることの根拠、という言い方が違和感
このような解説はしない
単独親権制違憲の根拠として、憲法13条違反、14条違反ということ
13条は幸福追求権もいうが、養育権が幸福追求権という説明ではなく、個人の尊厳から導く話

一方、国の反論は、こうです。「父母が未婚ないし、 離婚後であっても、双方が子と交流し、共同して子に関 する決定をすることは禁止されていない」。想定通りではあります。しかし、実際には、意に反して子どもの養育に関わることが妨げられることは多く、それに対する司法的な救済はないのです。これは、やはり問題です。 国民全員が養育権を脅かされているのです。親子の親子らしさを守るためには、共同親権制度の法制度化が必ず必要であると思っています。

なんかふわっとしているよねー
講演内容のほとんどを咀嚼できていなかったことが伝わってくる
どうして、「国民全員が養育権を脅かされている」ってここではなっているのか?「どちらかの」と言っている前段と整合しない

悲しくなるレベル

要約ではなく、誰かが思っただけのこと、にすぎない文章になっています
私が講演したかの内容として表現されてしまっているのは、明確な誤りです

すなわち、是正すべきは、↓

匿名聴講者 養育権侵害共同親権訴訟 弁護士・古賀礼子
私が行っているのは、
養育権侵害共同親権訴訟は、です。 立法不作為の国家賠償請求の提訴を通して立法を義務づけ、離婚後単独親権制度から共同親権制度への法改正を実現することが目的なのだろうと感じました。です。 聴講して、ほかに感じたことは、次のとおりです。現在の法制度、離婚後単独親権制度は基本的人権を損なっていると考えます。人には自然権として子どもを養育する権利があります。離婚後単独親権制度においては、 父母が婚姻しているかどうかで、父母どちらかの養育権が侵害されます。憲法13条の幸福追求権、憲法14条の平等権も、離婚後単独親権制度が人権侵害であることの根拠となります。 一方、国の反論は、こうです。「父母が未婚ないし、 離婚後であっても、双方が子と交流し、共同して子に関 する決定をすることは禁止されていない」。想定通りではあります。しかし、実際には、意に反して子どもの養 育に関わることが妨げられることは多く、それに対する司法的な救済はないのです。これは、やはり問題です。 国民全員が養育権を脅かされているのです。親子の親子らしさを守るためには、共同親権制度の法制度化が必ず必要であると思っています。

感想文でしたね

あれから1年以上経過して、ずいぶん景色が変わってきた

共同親権報道が続く

とにかく当事者が増えている
そんな中で見られる傾向から気になることもある

よき記事も発掘

単独親権制温存派の本音にも思い馳せ

岐阜新聞☑

もう無視活でいいゾーン突入へ

これも

ニュートラルなようでウソが混ざったり

頼もしい発信もあるし

地味だけど人事にも注目

串田先生ー!!

子どもの権利を守るのだ


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