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【真剣】DV概念の拡大化は「暴力」の軽視

共同親権議論ももう研ぎ澄まされてきた

二弁も共同親権に前向きという歴史

東弁も選択的共同親権には賛成しているよう聞こえてきた

一弁の私も、しっかり意見を刻んだ

もう、反対派を探すのも苦労するようだ

男女平等の観点からは答えが出ているし

今、そんな男女平等を後退させていく声さえアッチ側が言い出していて、もう破綻している

破綻はこの辺にも

ゆえに、こちらは、アイドル活動で足りることに

「子育て支援」は悪用されやすいことも発覚

ここからは、真剣に、DV対策を語っていく

どうも、法制審資料によると、中間試案として、前注2が残る

暴力・虐待事案への適切な対応

これ自体、反対ではないが、この「暴力」について、精神的暴力や経済的暴力などの概念も取り込んで、「拡大」化させる声などが今後見られる可能性がある

よーく耳をすませば、特定の構造の暴力しか念頭に置いていないようで、根本的なDV対策と乖離しているのではないか、と気づいた

最近の別居親実態調査からしても、本当に暴力事案に配慮することを徹底するならば、次のようにいうべきである。

配偶者間の暴力に関しては、同居親に限らず、別居親も被害者となる場合があり、DV被害の相談件数の内約2割は、男性が被害者になっている上(警視庁「平成30年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」)、男性の約7割がDV被害について誰にも相談していないという統計結果もあり(内閣府男女共同参画局「平成29年 男女間における暴力に関する調査報告」)、男性のDV被害の実態が潜在していることがうかがわれる以上、性別を問うことなく、DV被害の実態に踏まえて配慮すべきである。

もちろん、女性の被害者もいるよ

昨日図書館でいった最新の議論でも

暴力・虐待への配慮論争は、もう終結している

むしろ暴力の構造について多角的に配慮するための柔軟かつ細やかな法制度の設計が望まれる

パブコメ募集前に、研究者の議論を確認できておいてよかった

アメリカの親権監護制度を研究し、この分野を引っ張ってくれている山口亮子先生の親権法の理論の報告がいいので紹介する

これまで、婚姻中に子の養育に関わってきた親が、主要な監護内容である子の教育の内容も把握し、今後もこれに関わっていく根拠を、その者の扶養義務に求め、そこから具体的な監護権の行使の継続を検討することも可能だと考える。また、親の憲法上の権利を根拠に、婚姻関係に関連しない親の養・教育権を保障していくべきではないかと考えている。もちろん、子の福祉に反するような例外に対しての手続は用意しておく必要はあるであろう。
・・・現在のわが国の面会交流時間は極めて限られているが、親権に関連しない権利義務に基づく親子関係が存在することを考えると、別居親と子との宿泊付の面会交流もできるだけ可能な範囲としてとらえることができるであろうし、その際別居親は、日常的な子の監護を行う必要が生じてくる。また、面会交流を継続するためには、親と子の双方の権利と利益の視点からも、子は無断で転居されるべきではなく、子の移動や転居に別居親の同意が必要となってくる。そのためには、別居親も、子の居所指定権を有すると解すべきである。従来、親権者のみが有すると考えられてきた居所指定権は、親固有の権利との関係で再構成することができるのではなかろうか。
おわりに
 離婚後の親権行使は、婚姻中のように共同で実行できるものではない。したがって、離婚後に監護権は、他方の親や子の利益との関係により、調整されて伸縮するものとならざるを得ず、その意味では、離婚後に完全な共同監護が達成されることが必ずしも望まれているわけではない。では、どのような共同親権が可能となるのか。これまで様々な検討が行われてきたが、本報告では、従来監護とされてきた権利の中にも、また親権の中にも、離婚により侵害されない権利と義務があることを明らかにし、その親固有の権利義務を現実化していくことで、離婚後の親子関係を再構成していく可能性を探った。

山口亮子 報告(1)親権法の理論①

これを踏まえると、実は、法制審資料の第1がとても大事ということになる

ここは両論併記にはなっていないのでFIXしてる

父母の扶養義務もしかり
これは、何も養育費分担義務に限定しない理解が可能である

複雑に見えるところで労力をかけさせつつ、基本の土台はしっかり固めていた

親の地位が定められていく


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