子育て理念~子育てビジョン
協議離婚支援の必要を感じて,離婚の話合い方についてつづってきた
結婚って何だろう?
奇跡なのか,運命なのか,2人が出会い,愛し愛され,人生を共に歩もうと決めて夫婦になる・・・そんな2人が子を授かるのも自然かもしれない
ただ,国のシステムは,この生物学的に自然な現象を利用して,より効率的に管理することへと傾倒した
家族を管理する
出生時に個人は国民として登録されるわけだけども,もちろん,生まれた本人が登録手続をできるわけではない・・・出生の事実は,取り上げた医師や助産師などにより,出生証明書によるが,では,その子が,何者であるかについての登録に関しては,父または母(あるいは双方)すなわち親が届出人になる
親とは?
母親は,分娩の事実をもって,母親となる
父親は?ここが,とても技術的であり,法が規定している
父母が婚姻していなければ,父親は,認知届によって父親になる
父母が婚姻していれば,母の夫が父親であると推定されることを法が定めている結果,夫が父親になる
父か,母か,親になるための仕組みが違う
生物学上必ず存在する父母だが,法律上は,必ずしも存在するとは限らない
戸籍には,婚姻外未認知だと,父欄が空欄になる
ということは,出生届の届出人は,「父」が持参しても,あくまで使者であり,母しか届出人になれない
出生届には,嫡出子か非嫡出子か☑式で記入する欄もある
父として,出生届を提出するには,婚姻か胎児認知をしておくこと
父の戸籍に子を記載したければ,婚姻しておくことが必要になる
父が親になるには,婚姻することがススメられる
たかが,というか,されど,である
そうやって,婚姻制度による国家からの国民管理が始まっていく
親子であることが,婚姻の土台になる
その結果だろうか?夫婦のことと,親子のことが紐づけられ,夫婦関係に関する離婚の協議が,共同監護計画協議の妨げる事態を招くことになってしまう
結婚することは,親になるためではなかったのに
親であることが,結婚を土台にするから,
離婚しようとする揺らぐ
父母が婚姻していようが,していなくても,生物の理は,そんな制度の下にあるわけではないから,子は産まれる
子が産まれる前に離婚することもあるわけで,法律上は夫婦でも,男女の気持ちが失われることだって自然現象としてあるわけで
それなのに,子どもにとってどうしようもできない両親の婚姻状態の有無によって,子どもの人生に影響があるのは,迷惑の極みである!!
この視点に,子どもの権利があり,共同親権制の理念がある
子どもに迷惑をかけないこと
そして,子どもは,成長する存在である
個性はあるにしても,いつまでもねんねのまんまではない
意思をもって,自分で行動する力を育んでいる
親とは,そういう「子の育ち」に伴走する存在である
子の育ちという視点で共同養育を考える
そこに,夫婦という大人の関係と切り離した,親子関係の独立が叶う
子の自立のためにできること
子が産まれ,育つにあたって,両親の婚姻というのは実は重要ではなく,国家の国民管理の便宜みたいなものかと思うと,子の育ち自体にフォーカスすることができる
子の育ちの環境としては,両親がいて,愛情に包まれて守られていくのも理想的ではあろうが,必要不可欠というわけでもないという気づきが重要になる
ただし,両親が険悪な状態が続くのは,マイナスなので,そこは解決して(それが,離婚かもしれないことはある),穏やかな安定の中で,子の育ちがのびのびと実現していくことこそが理想である
両親の離婚は,ない方がいいのかもしれないが,人生においては起こり得るわけで,そんなアクシデントに見舞われたときに,どう傷浅く乗り越えるか,が重要なミッションにある
子の健やかな育ちという理念に通じるのは,アクシデントに負けないのびのびとした養育ビジョンといえよう
こうした,理念→ビジョンをイメージすると,子育て戦略として,時に別居協議術が戦術として有効になると思われる
別居協議術メインで表現しようかと思ったら,前振りが長くなりすぎたので,つづく
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