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弁護士古賀礼子
2018年4月16日 12:19
民法第4編親族 第2章婚姻 第2節婚姻の効力(夫婦の氏)第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。スタートながらも、条文の途中から解説をはじめる、というのも、その方がわかりやすいのかもしれないっていう想いで。親族とはなんぞや、婚姻する条件はなんぞや、というところから入るより、ゴールから見たい。ということで、「婚姻の効力」を定める民法第750条から始