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ハピマリ重説

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婚姻するときは,民法を読んでから!!
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2018年4月の記事一覧

HappyMarriageの結婚重要事項説明1

民法第4編親族 第2章婚姻 第2節婚姻の効力

(夫婦の氏)

第750条 

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

スタートながらも、条文の途中から解説をはじめる、というのも、その方がわかりやすいのかもしれないっていう想いで。

親族とはなんぞや、婚姻する条件はなんぞや、というところから入るより、ゴールから見たい。ということで、「婚姻の効力」を定める民法第750条から始

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