選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんからはブロックされています
先日発信した記事に対し、選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんから反論がなされました。なお、選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんは、私のツイッターアカウントをブロックしていることを念のためにお伝えしておきます。ブロックされた時期は、次の記事を発信した後でした。
この記事で、静岡市議会議員選挙に関する選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんの記事の誤りを指摘しました。
この記事に対し、私は次のように指摘しました。
併せて、静岡市選挙管理委員会が作成したわずか2期前の平成25年3月24日執行の静岡市議会議員選挙選挙結果調をその証拠として提示しました。
また、文字数で記事の料金を決めているとお聞きする選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんの静岡市議会議員選挙清水区の記事で、静岡市葵区で遭遇した山本期日前さんとのエピソードをなぜか記載していたことも指摘しました。念のために山本期日前さんと遭遇していたパチンコ店前のグーグルストリートビューもサービスでお付けしていました。
山本期日前さんと遭遇したエピソードについては、選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんのnoteの無料部分に掲載されていますので、是非ご確認ください。
当時はNHK何ちゃら党と民事訴訟をたたかっているタフなジャーナリストだと思っていましたので、ご意見歓迎のお立場の方であると錯覚していました。これほど批判に対して繊細で耳を閉じてしまう方だと思っていなかったことは私の不徳の致すところです。
「的を得た」批判に選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんは改めたのか
選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんは、非常に謙虚なツイートをなさっています。
最初に気になったのは、選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんは元放送作家で文章のプロであったわけですが、その文章のプロとして「的を得る」という表現はどうなのでしょうか。
このツイートで、「的を得た」批判に対して「そのたびに改めなければならんと思う」と選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんはおっしゃっていますが、すでに示した静岡市議会議員選挙葵区、清水区の記事だけでなく、静岡県知事選挙で岩井茂樹候補が次期参議院議員選挙に出馬するという公職選挙法を理解していないとしか思えない記事についても、私は選挙管理委員会の選挙調、ストリートビュー、公職選挙法の条文を提示していますが、これは「的を得た」批判ではないというお考えでしょうか。
以上の批判は「的を得た」ではなく的を射た批判であると自負していますが、選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんは有料記事の返金手続きを行うことはおろか、記事の訂正を行うこともありませんでした。思っただけということなら誤りではないと解釈することもできますが、候補者や議員、首長を厳しく批判する選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんがこのような政治家の答弁のような発言をすることについてどのように整理なさっているのでしょうか。
一緒に面白いことをする株式会社のクラウドファンディングの特殊性
選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんがこの記事について触れていらっしゃいます。
選挙ウォッチャーちだいこと石渡ちだいさんは、クラウドファンディングには様々な形態があることにあえて触れずに「クラウドファンディングの利用者」とおっしゃっていますが、一緒に面白いことをする株式会社のなしているクラウドファンディングは、特定商取引法の規制を受ける購入型クラウドファンディングで、しかも弁護士費用のような臨時的な経費を賄う目的に限らず、取材費用という一緒に面白いことをする株式会社の根幹ともいえる費用を何度も購入型クラウドファンディングで賄っています。その購入型クラウドファンディングのリターンは、選挙に関連するツイキャスの限定配信聴取権、取材に基づいた記事を掲載したチダイズム新聞等の選挙ウォッチングに基づく記事を配信することを主力事業として行う一緒に面白いことをする株式会社の商品そのもので、特定商取引法の法規制のもとにある商行為です。これらの特殊性と株式会社ユースビオに対していわゆる「アベノマスク」の輸入販売を「前各号に付帯する一切の事業」に含めることを認めずに厳しく批判した選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんの姿勢として、業として行っているに等しいクラウドファンディングを定款に掲載して商業登記の会社の目的を変更することは当然のことと思っていましたが、選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんの認識ではそうではないようです。
また、何度も申し上げていますが、皆様からの浄財で集めた取材費用を店舗が設置した駐車場を店舗利用以外の目的で用いる迷惑駐車に供するのは止めて、コインパーキング等の有料駐車場を利用された方がよろしいのではないでしょうか。