テントサウナの開催場所は都市計画法の用途地域による制限を満たしているか
・テントサウナを楽しんでもらいたい
・テントサウナを仕事にしたい
・流行りのテントサウナを使って稼ぎたい
テントサウナを使って何か事業をはじめたいと思っているあなたへ。
本記事では、淡路島の小規模集落を中心に「集落に人を呼び込む施策」としてテントサウナサービスを開業しようとしている私たちが調べた都市計画法とテントサウナの取り扱いについて解説します。
この記事を読み終えた後は、テントサウナで事業を開始する際の都市計画法の解釈について理解することができます。
【筆者の簡単プロフィール】
・7年東京で暮らした後に家族で淡路島へ移住
・IT企業で7年システムエンジニアを経験し地域おこし協力隊へ
筆者のプロフィールの詳細はこちらの記事をご覧ください。
■時間のない方向けの本記事まとめ■
・都市計画法は"建築物"に対して考慮が必要なもの
・サウナテントが"建築物に相当しない"と判断された場合は都市計画法の用途地域の制限は気にしなくてもよい
以降の本文は約5分で読めます。
なぜ都市計画法の話をしているの?
テントサウナで事業をはじめるにあたって事前に確認すべきことの1つだからです。
私たちは、小規模集落でのアクティビティの1つとしてテントサウナで事業をはじめようと考え始めました。
インターネットで
✓「テントサウナ 開業」
✓「テントサウナ イベント 開き方」
✓「テントサウナ 営業申請」
といった内容を調べてみたところ、まずは「公衆浴場法」をクリアする必要がありそうだ...ということを知りました。
テントサウナや各種法令について調べ、企画書を作成して、公衆浴場法を管轄する最寄りの保健所(健康福祉事務所 食品薬務衛生課)に相談に行きました。
当日はご担当者の方と公衆浴場法について具体的な話になるのかな?と思っていましたが、保健所としては公衆浴場法の議論の前に必要な「確認をしてほしいこと(下記参照)」について説明をいただきました。
・建築基準法上の取り扱い
・開催場所の都市計画法上の用途制限
・消防法上の取り扱い
・開催場所の土地の名目の確認(農地法)と農地転用
・排水の取り扱い
・飲食提供を伴う場合は諸手続き
あれ?公衆浴場法を確認する前にめちゃめちゃ確認することあるやん...
と、この時点でかなり腰が重い。
保健所のご担当者の方には事前に電話やメールで相談していたので、打ち合わせ当日までにいろいろ調べていただきました。(ありがたい...)
事前に確認すべきこととして、「開催場所が都市計画法上の用途地域の制限にかからないか確認が必要ですよ」ということが分かったため、今回テントサウナの開催場所と都市計画法上の用途地域の制限の取り扱いについて担当の部署へ確認を行いました。
テントサウナと都市計画法上の用途地域の制限について担当者に聞いてみた結果(兵庫県洲本市(淡路島)の場合)
■ざっくり都市計画法とは?
都市計画法とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることによって、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に、1968年(昭和43年)に制定された法律(施行は1969年[昭和44年])。
今回、都市計画法上の取り扱いでポイントになるのは
テントサウナの開催場所が都市計画法上の用途地域の制限を満たしているか
という点です。
都市計画法では、都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。
出典:みんなで進めるまちづくりの話|国土交通省
(https://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm)
都市計画法で用途地域を区分する目的としては、似通った用途で集まった土地の使い方をすることによってそれぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができることができるため、というものです。
これから事業を開始する私たちの立場からすると、それはつまり"「用途地域」にしたがって開催場所を選ばなければならない"という制約になることが危惧されていました。
さて、都市計画法と制約について解説したところで私たちが最寄りの市町村の都市計画課に相談をしてきた話に入ります。
相談の際の説明は下記のような流れで進めました。
①確認したいことの趣旨(テントサウナの開催と都市計画法の取り扱い)
②相談までの経緯
③テントサウナの仕様(組み立て設置方式・固定方式)
テントサウナと都市計画法の取り扱いについて都市計画課のご担当者さんに相談をしたところ以下のような回答が得られました。
・都市計画法は「建築物」に対してのルールであるため、サウナテントが"建築物"に相当する場合は用途地域の制限に準じる必要がある。
・建築基準法上の「建築物」に相当しない場合は、都市計画法は気にしなくてもよい
なるほど。
都市計画法はあくまで「建築物」の話なのかと、説明を受けて率直に納得しました。
市の都市計画課のご担当者の方には
「話を聞く限りではおそらくサウナテントは建築物にはならなそうだけど、県のまちづくり課に確認してみてね、たぶん都市計画法は気にしなくても大丈夫だよ」
とフランクに背中を押してくれました。
「テントサウナは建築基準法上の建築物に相当するか」については、建築基準法の相談窓口になっている最寄りの都道府県の部署で確認をしました。
担当者へ確認した見解を下記の記事にまとめていますので合わせてご覧ください。
【まとめ】テントサウナの開催場所は都市計画法の用途地域による制限を満たしているか
・都市計画法は"建築物"に対して考慮が必要なもの
・サウナテントが"建築物に相当しない"と判断された場合は都市計画法の用途地域の制限は気にしなくてもよい
今回は、公衆浴場法の適合に挑戦する前の前提確認ということで、テントサウナの都市計画法上の取り扱いについて、担当者に確認して得られた見解をまとめました。
肝となるのは、「テントサウナが建築基準法上の建築物に相当するか」ということで、都市計画法だけ確認を進めていても結論がにたどり着かない話でした。
うすうす感じてきましたが、法令関連の確認は複雑で大変ですね。
引き続き、テントサウナを使ったサービスとして事業化していくために確認した法令や申請などについて随時Noteを更新していきます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
私たち地域おこし協力隊は、洲本市(兵庫県の淡路島)の小規模集落に関わりながら活動しております。
■話を進めている人はこちら■
「集落を知ってもらう仕組み」「集落にお金が落ちる仕組み」「自身たちが稼いで生きていく方法」とそれらに"挑戦"する過程で得た気づきなどについて引き続きNoteを書いていきたいと思います。
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