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テントサウナの排水は浄化槽法上どうなるか

・テントサウナを楽しんでもらいたい
・テントサウナを仕事にしたい
・流行りのテントサウナを使って稼ぎたい

テントサウナを使って何か事業をはじめたいと思っているあなたへ。

本記事では、淡路島の小規模集落を中心に「集落に人を呼び込む施策」としてテントサウナサービスを開業しようとしている私たちが調べた浄化槽法とテントサウナの排水の取り扱いについて解説します。

この記事を読み終えた後は、テントサウナで事業を開始する際の浄化槽法の解釈について理解することができます。

【筆者の簡単プロフィール】
・7年東京で暮らした後に家族で淡路島へ移住
・IT企業で7年システムエンジニアを経験し地域おこし協力隊へ

筆者のプロフィールの詳細はこちらの記事をご覧ください。

■時間のない方向けの本記事まとめ■

・浄化槽法は主に"し尿"に対して問われている法律
・テントサウナ単体で利用が想定される"水浴槽"は「し尿」には値しない
・水浴槽(ポータブルバスタブ)の排水については浄化槽法の定めは及ばないが、個別に対応する必要がある

以降の本文は約5分で読めます。

なぜ浄化槽法の話をしているの?

テントサウナで事業をはじめるにあたって事前に確認すべきことの1つだからです。

私たちは、小規模集落でのアクティビティの1つとしてテントサウナで事業をはじめようと考え始めました。

インターネットで
✓「テントサウナ 開業」
✓「テントサウナ イベント 開き方」
✓「テントサウナ 営業申請」
といった内容を調べてみたところ、まずは「公衆浴場法」をクリアする必要がありそうだ...ということを知りました。

テントサウナや各種法令について調べ、企画書を作成して、公衆浴場法を管轄する最寄りの保健所(健康福祉事務所 食品薬務衛生課)に相談に行きました。

当日はご担当者の方と公衆浴場法について具体的な話になるのかな?と思っていましたが、保健所としては公衆浴場法の議論の前に必要な「確認をしてほしいこと(下記参照)」について説明をいただきました。

・建築基準法上の取り扱い
・開催場所の都市計画法上の用途制限
・消防法上の取り扱い
・開催場所の土地の名目の確認(農地法)と農地転用
・排水の取り扱い
・飲食提供を伴う場合は諸手続き
あれ?公衆浴場法を確認する前にめちゃめちゃ確認することあるやん...

と、この時点でかなり腰が重い。

保健所のご担当者の方には事前に電話やメールで相談していたので、打ち合わせ当日までにいろいろ調べていただきました。(ありがたい...)

事前に確認すべきこととして、「企画書に記載のあるテントサウナと水浴槽の利用時の排水について浄化槽法上の取り扱いを確認する必要がある」ということが分かったため、今回テントサウナの開催ででることが想定される水浴槽の排水の取り扱いについて担当の部署へ確認を行いました。

テントサウナの水浴槽の排水について浄化槽法上の取り扱いを担当者に聞いてみた結果(兵庫県洲本市(淡路島)の場合)

■ざっくり浄化槽法とは?
浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする法律。

一般に旅館業にあたるゲストハウスなどを開業する場合、客室を設けるとともにゲストのためのトイレやお風呂を設ける必要があります。

このトイレやお風呂の水は、そのまま垂れ流すことはできません。

市街地で下水道が通っている場合は下水道法に則って必要な処理が必要です。

一方、田舎の山間や市街地から遠く離れたエリア(私が活動している小規模集落も)の場合は下水道が通っていない場合もあります。

そういった場合は生活排水をどうするかというと「浄化槽」という設備を使って汚水を分解・浄化して放流することになっています。

■ざっくり浄化槽ってなに?
浄化槽は、微生物の働きなどを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして放流するための施設

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この浄化槽に関して規制をする法律が今回の話題にあがっている「浄化槽法」です。


今回、テントサウナの水浴槽の排水について浄化槽上の取り扱いを確認するポイントとしては、

テントサウナを開催するのに浄化槽を設置して排水を処理する必要があるか

という点です。

私たちが想定しているテントサウナについては、公衆浴場法の適合の兼ね合いでポータブルバスタブを用いて水風呂を用意する想定です。

この際、ポータブルバスタブに入っている水(ただの水風呂)について普通に排水していいものか?というところがポイントでした。

ぶっちゃけると最初この課題が露呈した時は

「いや、意味わからん」
「浄化槽設置とか無理ゲー」

本当にこう思いました。

建物ではない仮設のテントサウナに対して"浄化槽を設置する"というのは、現実的に考えてよくわからん状況になるんですよね。

朝設置して夕方サウナテントを撤去するのに、そこには浄化槽だけが埋まっている土地ができあがる

仮に浄化槽の設置が必須ということになれば、浄化槽設置に何百万円とかける必要がある(しかも気軽に場所を変更できない)ため、金銭的にもかなりハードルが高くなってしまいます。

なので、どうにか浄化槽法の落としどころをいいところへ着地させなければならないと危機感をもって検討を進めました。


さて、浄化槽法の概要と私たちの危機感をお伝えしたところで具体的な確認結果についてお話をしていきます。

今回の確認先は、最寄りの都道府県の環境課(浄化槽法の相談先)というところです。

相談の際の説明は下記のような流れで進めました。

①確認したいことの趣旨(水浴槽の排水の取り扱いについて
②相談までの経緯
③テントサウナ事業の運用(設備やオペレーション内容)

テントサウナの事業についてオペレーション単位の粒度で企画書を持ち込み、相談をしていったところ以下のような回答が得られました。

・し尿については浄化槽法に則り浄化槽が設置された設備によって浄化の上、排水をする必要がある
・シャンプーやせっけんなどを用いた生活排水がある場合についても、し尿同様に浄化槽による浄化の上、排水が必要
・テントサウナで運用が予定されている"水浴槽"については、上記に該当しないことから浄化槽法上で定義されていない
(定義されていない=なのでこれ以上良いも悪いも言えない)

上記見解から、一応私たちが危惧していたテントサウナ=浄化槽の設置が必須という着地点は回避することができました。

ただし、実際問題としては"し尿の排水"がどうこうとは別にして、公衆浴場法の適合の場面でこのトイレ問題が勃発するので切り分けて対応を検討する必要がありました。
(本件は公衆浴場法の適合の記事で記載)

【公衆浴場規則(兵庫県)】
第1 一般公衆浴場に係る基準
 9その他の措置の基準
(1)適当な場所に男女を区別して、流水式手洗設備を有する便所を設け、常に清潔に保つこと。この場合において、流水式手洗設備において供給する水は、水道水を原則とし、水道水以外の水を使用するときは、消毒し、毎年2回以上水質検査を受け、飲用に適する旨の確認を受けておくこと。

そして、水浴槽の排水の具体的な取り扱いについても担当者から下記の見解が得られたので、ここはかなり進展がありました。

以降は「テントサウナの水浴槽の排水の具体的な取り扱い」に関しての情報とまとめ部分がありますが、一部有料にさせていただきました。
(コンビニの美味しいからあげくん1個分=200円の価格)
テントサウナの開業について具体的に検討されている方だけに読んでいただきたい内容だったので、あえて有料にさせていただいております。
購入いただきました売上については、テントサウナの営業申請(公衆浴場法)に必要な申請費用に充てさせていただきたいと思います。

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