見出し画像

テントサウナを営業するためには消防法が必要か

・テントサウナを楽しんでもらいたい
・テントサウナを仕事にしたい
・流行りのテントサウナを使って稼ぎたい

テントサウナを使って何か事業をはじめたいと思っているあなたへ。

本記事では、淡路島の小規模集落を中心に「集落に人を呼び込む施策」としてテントサウナサービスを開業しようとしている私たちが調べた消防法とテントサウナの取り扱いについて解説します。

この記事を読み終えた後は、テントサウナで事業を開始する際に消防法の対応が必要かどうかの解釈について理解することができます。

【筆者の簡単プロフィール】
・7年東京で暮らした後に家族で淡路島へ移住
・IT企業で7年システムエンジニアを経験し地域おこし協力隊へ

筆者のプロフィールの詳細はこちらの記事をご覧ください。

■時間のない方向けの本記事まとめ■

・消防法で定義された防火対象物に対して考慮が必要なもの
・サウナテントが"防火対象物に相当しない"と判断された場合は消防法の対応は不要

以降の本文は約5分で読めます。

なぜ消防法の話をしているの?

テントサウナで事業をはじめるにあたって事前に確認すべきことの1つだからです。

私たちは、小規模集落でのアクティビティの1つとしてテントサウナで事業をはじめようと考え始めました。

インターネットで
✓「テントサウナ 開業」
✓「テントサウナ イベント 開き方」
✓「テントサウナ 営業申請」
といった内容を調べてみたところ、まずは「公衆浴場法」をクリアする必要がありそうだ...ということを知りました。

テントサウナや各種法令について調べ、企画書を作成して、公衆浴場法を管轄する最寄りの保健所(健康福祉事務所 食品薬務衛生課)に相談に行きました。

当日はご担当者の方と公衆浴場法について具体的な話になるのかな?と思っていましたが、保健所としては公衆浴場法の議論の前に必要な「確認をしてほしいこと(下記参照)」について説明をいただきました。

・建築基準法上の取り扱い
・開催場所の都市計画法上の用途制限
・消防法上の取り扱い
・開催場所の土地の名目の確認(農地法)と農地転用
・排水の取り扱い
・飲食提供を伴う場合は諸手続き
あれ?公衆浴場法を確認する前にめちゃめちゃ確認することあるやん...

と、この時点でかなり腰が重い。

保健所のご担当者の方には事前に電話やメールで相談していたので、打ち合わせ当日までにいろいろ調べていただきました。(ありがたい...)

事前に確認すべきこととして、「テントサウナの事業を行うにあたり消防法の取り扱いについて確認が必要」ということが分かったため、今回テントサウナの消防法上の取り扱いについて消防署へ確認を行いました。

テントサウナと消防法上の取り扱いについて消防署に聞いてみた結果(兵庫県洲本市(淡路島)の場合)

■ざっくり消防法とは?
消防法とは、「火災を予防しよう」「もし発生してしまっても被害を最小限にとどめよう」という趣旨の法律。
人の命や財産を守るため、消防法によって多くの建物に消防設備の設置・点検が義務付けられています。

消防法では「消防法第17条第1項」にて防火対象物が定められており、該当する者は消防用設備の設置が必要になってきます。

<消防法第17条第1項>
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。

今回、消防法上の取り扱いを確認するポイントとしては

自分たちのテントサウナの事業に対して消防法が適用されるのか

という点です。

テントサウナを事業化するにあたり、テントサウナを行うための設備が消防法で定義される防火対象物になる場合「設備の設置と点検の義務」が必要になります。

もちろん安全上必要な対策を講じることは事業者の立場として必要ですが、消防法が適用される防火対象物にならない方が事業化のハードルとしては下がります。


さて、消防法が適用される場合とされない場合にやるべきことが変わりそうだということが分かったところで、私たちが確認してきた内容に入ります。

相談の際の説明は下記のような流れで進めました。

①確認したいことの趣旨(テントサウナの開催と消防法の取り扱い)
②相談までの経緯
③テントサウナの仕様(ストーブの使用方法・設備内容)

テントサウナと消防法の取り扱いについて消防署(予防課)のご担当者さんに相談をしたところ以下のような回答が得られました。

・テントサウナは消防法の対応は今のところ不要
・ただし、火を扱う製品であるため使用においては十分に注意をすること

今回相談した際には、すでに消防署の方に似たような問い合わせがあったのか、「テントサウナは消防法の対応は不要」という方針であることが明快に回答として得られました。

これまで公衆浴場法は保健所、建築基準法はまちづくり課などに問い合わせをしてきましたが、いずれも前例がなく個別対応ということで回答が不鮮明でした。

一方消防署の場合はテントサウナがはやりはじめているのか問い合わせがあったものと思います。

淡路島内では、旅館業を営んでいる事業者がオプションとしてテントサウナを実施しているケースもちらほら見受けられるため、消防署はこういったケースで問い合わせがあったのかなと思います。

【まとめ】テントサウナを営業するためには消防法が必要か

・消防法で定義された防火対象物に対して考慮が必要なもの
・サウナテントが"防火対象物に相当しない"と判断された場合は消防法の対応は不要

今回は、公衆浴場法の適合に挑戦する前の前提確認ということで、テントサウナの消防法上の取り扱いについて、消防署に確認して得られた見解をまとめました。

結論としては「消防法の対応はいらない」ということになりました。

ただし、実務上は安全なオペレーションを行う上でオペレーションマニュアルの整備と製品の正しい使用、安全なテントサウナの入浴方法のお客様周知など、相応の準備が必要だと改めて感じました。

引き続き、テントサウナを使ったサービスとして事業化していくために確認した法令や申請などについて随時Noteを更新していきます。


最後までお読みいただきましてありがとうございました。

私たち地域おこし協力隊は、洲本市(兵庫県の淡路島)の小規模集落に関わりながら活動しております。

■話を進めている人はこちら■

「集落を知ってもらう仕組み」「集落にお金が落ちる仕組み」「自身たちが稼いで生きていく方法」とそれらに"挑戦"する過程で得た気づきなどについて引き続きNoteを書いていきたいと思います。

この記事が参加している募集

最近の学び

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?