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【リース会計基準】オペレーティング・リースの会計処理はコピペです

「リースに関する会計基準」が2027年4月1日以降開始する事業年度(2028年3月期)から適用されることになりました。

今回はリースの借手、貸手の会計処理の観点から説明します。


1.リースの借手と貸手の会計処理方法


リース会計基準におけるリースの借手と貸手は会計処理方法が違います。
具体的には、図表1に示したオペレーティング・リースの会計処理方法です。

【図表1:借手と貸手の会計処理方法】

リース会計基準が改正されて、オペレーティング・リースの借手が売買処理(オンバランス)になります。リース期間における負債をオンバランスするためです。
借手の会計処理方法の変更は注目されています。

一方、貸手の会計処理はあまり注目されていません。
オペレーティング・リースの貸手は数年間資産を貸すだけなので、オフバランス(売却)の必要がないとみなされます。なので、貸手の会計処理は改正前のリース会計基準と同じ賃貸借処理を継続します。

リース会計基準において、オペレーティング・リースの借手は売買処理、貸手は賃貸借処理、とバラバラの会計処理方法を採用します。

2.オペレーティング・リースの当事者の貸借対照表


オペレーティング・リースの借手と貸手の会計処理方法が異なるため、違和感のある事態が生じます。
具体的な事例を使って説明しましょう。

【前提】

・借手と貸手はオペレーティング・リースを締結
・リース対象資産は建物100億円
・リース負債(支払リース料の現在価値)は50億円

さて、改正前のリース会計基準における貸手と借手の貸借対照表は図表2の通りです。

【図表2:改正前の借手と貸手の貸借対照表】

借手と貸手の会計処理は賃貸借処理です。貸手はオフバランス(売却処理)せず、借手もオンバランス(資産・負債計上)しません。
この結果、貸手のみがリース関連資産・負債を計上します。


次に、改正後のリース会計基準における貸手と借手の貸借対照表は図表3です。

【図表3:改正後の借手と貸手の貸借対照表】

貸手の会計処理は賃貸借処理、借手の会計処理は売買処理です。貸手はオフバランス(売却処理)せず、借手はオンバランス(資産・負債計上)します。
この結果、貸手は資産・負債を保有し続け、借手も資産・負債を計上します。

オペレーティング・リースの会計処理はコピペです。
オペレーティング・リースの借手と貸手の会計処理方法が異なるため、リース負債・使用権資産の金額だけ借手と貸手の総資産額が増えるのです。

ということで、今回はオペレーティング・リースについてリースの借手、貸手の会計処理を説明しました。
次回は別のトピックを解説します。


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なお、新リース会計基準について詳しく知りたい人はこちらを参考にしてください。


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