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相続の窓口

司法書士 森谷崇継(もりやたかつぐ)です。
北海道北見市にて司法書士を生業にする者です。

 2024年4月1日から相続登記の義務化が始まります。不動産の所有権を取得した相続人がその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
 正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 メディア等で散々目にしている話ですが、いよいよ施行が近くなってきました。

 相続の内容によっては、期限内に申請ができない正当な理由として資料の取得に多大な時間を要するケース、相続人間で争いがあるケース等ありますが、大半の相続では「難しそう」「よくわからないから」が当てはまるかと思います。

 実際、難しいかどうかはお話しを聞いてみないとわかりませんが、難しくなくとも、相続には法律的な論点が沢山孕んでいます。専門家以外の人が自己判断で手続きだけ完了出来たとしても、実は問題が顕在化していないだけで、数年後にトラブルが発生することもあり得ます。

 まずは、司法書士に相談をしてみることが先決です。相続の相談先は、弁護士(争いがある)か司法書士(争いがない)の2択です。
※ 遺産が多大となる場合は、税理士も。

 どのような司法書士に依頼するかは「縁」になりますが、依頼先の専門職を間違ってはなりません。上記記載のとおりの2択です。

 専門職に依頼しなかった場合どうなるか?

「何かしらのトラブルが発生した場合の保険が適用されません。」

 そりゃそうです。半違法行為で「相続」を請け負っていれば保険の適用は不可となります。
 また、無資格のAが窓口となって相続の相談を行い、外注のような形で登記を司法書士に依頼するパターンもあるでしょう。
 これ依頼者としては、Aに余分に費用を支払う可能性はありませんか?これが例えば、Aが弁護士や税理士の身分を有するなら問題ありません。彼らは別の業務として依頼を受け費用を請求しているので。(法律構成の整序、争いの仲裁、税申告)
 
 今回の義務化に伴って「無資格の悪い人」が「義務化に焦る人」につけいることは十分に考えられるのです。相談する窓口を間違えると余分な費用がかかり、本来受けられるはずのサービスを受けられない可能性があります。

相続の話はまず司法書士に。
北見市、網走市、紋別市等、道東全域カバーしてます。
連絡は、Shihoshoshi.moriya.T@gmail.comまで。

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