【内部通報制度】公益通報対応業務従事者を定める際の留意事項
改正公益通報者保護法の施行に先立ち、事業者が法改正に適切に対応するための「指針」が公表されることになっています。
この「指針」について、2月22日、消費者庁に設置された「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」から、「指針(案)」および「指針の解説(案)(事業者が指針に沿った対応をとるにあたり参考となる考え方や、想定される具体的取組事項等を示す解説)」が公表されています。
■公益通報対応業務従事者を定める方法
この論点について、「指針(案)」では、次のとおり述べられています。
〇指針(案)
事業者は、従事者を定める際には、書面により指定をするなど、従事者の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方法により定めなければならない。
■「指針(案)」から検討すべき事項
改正公益通報者保護法においては、「内部受付業務従事者」「調査業務従事者」「是正措置業務従事者」に、「公益通報者を特定させる事項」について「守秘義務」が課されることになります。
また、守秘義務違反者に対しは、30万円以下の罰金が科されることになります。
したがって、従事者に公益通報者を特定させる情報に関して慎重な取扱いをさせ、また、従事者に予期に反して刑事罰が科される事態を防ぐため、自らが守秘義務を負う立場にあることを明確に認識させる必要があります。
そこで、次の対応を検討しましょう。
1.「内部受付業務従事者」「調査業務従事者」「是正措置業務従事者」を定める際には、書面により指定する。
2.指定された従事者から、「守秘義務を負うこと、守秘義務に違反しないこと」を約束する「誓約書」の提出を受ける。
福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
【追伸】
【改正公益通報者保護法に対応】
モデル規程をベースに内部通報制度の構築をスタート!
WCMS認証の取得で企業ブランド向上!
◆貴社オリジナル版を作成可
◆特典付きコースもご用意
◆満足できなければ全額返金
◆全業種対応モデル規程
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?