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自己破産するお金のない個人が破産する裏技

破産法23条に基づく費用の仮支弁(国庫から予納金が仮に支払われるので)は個人の生活保護者など困窮者にのみ認められる例外的で制度がある。
したがって、個人については生活保護を受けさせ、法テラスなどを利用して費用を抑えた上で費用の仮支弁を受けることは可能である。

ポイントは、弁護士事務所へまず相談すること、法テラスなどで弁護士へ生活保護と自己破産の手続きの相談をすること。

生活保護が先か、自己破産手続きが先かは相談の上行った方がよいでしょう。

生活保護受給者は、自己破産手続きにかかる費用の免除を受けることができます。また、自己破産手続きを進める中で、生活保護費の支給額が減額されることはありません。

生活保護を受けて自己破産をする場合、以下の手順で手続きを進めます。

  1. 法テラスに相談する

法テラスでは、生活保護受給者を対象とした無料の法律相談を行っています。法テラスに相談することで、自己破産のメリット・デメリットや、手続きの流れについて詳しく説明を受けることができます。

  1. 弁護士に依頼する 自己破産手続きは、法律の専門知識が必要となるため、弁護士に依頼することをお勧めします。法テラスでは、生活保護受給者を対象とした無料の法律相談とともに、弁護士費用の立替制度も行っています。

  2. 裁判所に自己破産の申立てをする 弁護士に依頼した場合、弁護士が裁判所に自己破産の申立てを行います。申立てに必要な書類は、弁護士が作成します。

  3. 裁判所の決定 裁判所は、申立てを受理した後、自己破産の可否を審査します。審査の結果、自己破産の可否が決定されます。

  4. 自己破産手続きの開始:自己破産の可否が決定された後、自己破産手続きが開始されます。自己破産手続きは、弁護士が代理人として進めます。

  5. 自己破産手続きの終了:自己破産手続きが終了すると、債務の返済義務が免除されます。

生活保護を受けている場合でも、自己破産することで借金の返済から解放され、新たな生活をスタートすることができます。


一方、上記の費用の仮支弁は法人・会社の破産申立ての場合に認められることはほぼないと言ってよいでしょう。費用の仮支弁制度が使えないため、代理人弁護士あての自己破産の費用だけは捻出しないと法人の破産自体ができない状態に陥ることになります。


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