見出し画像

#0029【マンション管理】区分所有マンションの売買により売主が滞納している管理費等がある場合

投資目的でマンションの1室を購入する場合、売主が区分所有者である期間に毎月、管理組合に徴収される管理費や修繕積立金(以下「管理費等」という)を滞納していることがあります。この管理費等を滞納している状態で、売主から買主に部屋の売買が行われるとどうなるか説明します。

ここから先は

1,069字

¥ 880

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?