これはひどい!!!! 不登校の小4に退学届要求 「就学義務違反」と誤解した 目黒区教委が陳謝
不登校の小4に退学届要求 「就学義務違反」と誤解した区教委が陳謝
(msn.com)
毎日新聞によると、『東京都目黒区の公立小学校で不登校になった男子児童が2023年、フリースクールに通うと決めた際、区教育委員会が保護者に対して「退学届」を提出するよう求めたことが判明した。不登校が理由の場合、フリースクールは学籍を残したまま通えるが、区教委が「就学義務違反になる」と誤った解釈をしていた。退学届を提出していたら中学校入学に支障が出た可能性もあり、区教委は不適切な対応と認め「申し訳ない」と陳謝している。』とある。
この場合のフリースクールとは、公立の学校生活に何らなの違和感を感じ、登校できない状況(不登校)の児童が学びの支援を受けるための未認可学校のことを指している。この場合のフリースクールは公立学校の補完的な機能を有しているといえるので、このようなフリースクールに通うこと自体が、いわゆる「二重在籍」には該当しないと考えるべきである。
一方、厳密にいえば、自治体の教育委員会が指定している公立の地元小学校への通学ができない状態ではあるので、学校教育法第17条第1項、第2項が規定している「学齢児童生徒」の保護者に対する「就学の督促」の該当であるといえる。ただし、この就学の督促は、本来憲法や教育基本法が定める保護者の教育の義務や、教育を受ける権利に反し、子どもを学校へは通わせず、代わりに家業、農業、子守等の労働の従事させ、教育の機会を奪っている保護者に対して定められた規定であり、不登校児童生徒を想定していない。
また、日本以外の教育制度の認証を受け、外国児童生徒を対象に設置されているインターナショナルスクール等は、保護者が意図的に日本の教育制度に従わないのであるから、この場合は、「退学届」が必要になると考える。
11. 学齢児童生徒をいわゆるインターナショナルスクールに通わせた場合の就学義務について:文部科学省 (mext.go.jp)
そのため、今回の目黒区教育委員会の対応は明らかに違法で、不適切な対応であるといえる。
似たようなことは、他でも・・・。例えば、・・・。
民間スクール通学で「就学義務の不履行」 行政指摘に保護者困惑:中日新聞Web (chunichi.co.jp)
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