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津地鎮祭事件 日本文化にケチをつけるアホ訴訟アホ判決

津地鎮祭事件というのをご存じだろうか?
ざっくり言うと、津市が体育館を建築する際に地鎮祭の費用を市の公金から支出した。
これに対し、どこの党の所属か知らないが、おかしな市議が憲法20条(信教の自由)と89条(公の財産の支出又は利用の制限)を理由に、市長に費用を賠償するよう求めたのだ。
実にくだらない事件である。
こんな馬鹿げた裁判を起こすのはどうせあの党くらいだが。

昭和46年名古屋高判では、「神社神道は宗教であり、地鎮祭は宗教的行為。地鎮祭への公金支出は憲法20条3項※違反」という結果になった。
狂った判決だ。
たかだか70年ほど前に米国に押し付けられた憲法に神々が積み重ねてきた歴史及び文化が貶められてしまったのだ。
裁判官の資質を疑ってしまう。

そもそも日本を創った神々を他宗教と同列視すべきではない。
皇祖天照大御神をはじめとする八百万の神々は日本人にとって親であり先祖だ。
親に平安・無事を願うことが宗教なのか?
親の代行をしてくれる神主への謝礼も否定するのか?
一体誰のおかげで我々は存在できると思っているのか?
恩知らずにも程があろう。

怒りが収まらないが昭和52年の上告審、最判では原告の敗訴が確定した。
敗訴の理由にこれまた腹が立つ。
「(地鎮祭は)神道を援助、助長、促進するような効果をもたらすことになるものとも認められない」だの「社会の一般的慣習に従った儀礼で、他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない」だの根本的な日本の神、神道に対する考え方が間違っているのだ。

私なら「公共の土地・建物の平安堅固、工事の無事安全を親神に乞い願うのだから、住民から集めた公金の支出は当然でありケチケチせずに大目に払うべきである」と、もっと積極的な神道肯定判決を出す。

ちなみにこの判決に4名の裁判官が違憲と判断した。
日本人の勝利とはいえ後味の悪い裁判である。今後このようなアホな裁判が起きないようにしたい。
だから神道を日本の国教として憲法に定め、神宮、神社を国で保護すべきなのだ。
これを改憲時に組み込まねばならない。

※憲法20条3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

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