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三国志記録25

203年(建安8年)春3月
曹操(49)は袁尚顕甫(えん・しょう・けんほ)、袁譚顕思(えん・たん・けんし)の籠る城郭を攻撃した。

彼らは城を出て戦った。

大いにこれを破り、袁尚顕甫、袁譚顕思は夜に紛れて遁走した。


203年(建安8年)夏4月
曹操(49)は鄴(ぎょう)に軍を進めた。


203年(建安8年)5月
曹操(49)は許に帰還したが、賈信(か・しん)を黎陽(れいよう)に残して駐屯させた。


203年(建安8年)5月25日
曹操(49)は布令を出した。

「『司馬法』に『将軍は綏(すい:退却)の責任を取らせて、死罪に処す』とある。それゆえに、趙括(ちょう・かつ)の母は、あらかじめ趙括に連座しないことを要請したのである。これは、古代の将軍が国外において戦いに敗れると、家族が国内において罪を受けることを意味する。将に命じて征討に赴かせる以上は、ただ功を賞するだけで罪を罰しないのでは、国家の規範に外れることになる。よって諸将に命じて出征させた場合、戦いに敗れた者は罪に該当させ、利を失った者は官位爵位を取り上げる。」


203年(建安8年)6月7日
曹操(49)は布令を出した。

「意見を具申する者のうちには、軍吏として功績能力があったとしても、徳行の点で郡国の首長に選ばれて任務を担うには不十分であるという者がいる。いわゆる『与(とも)に道に適(ゆ)く可きも、未だ与に権(はか)る可からず』という意味である。管仲(かん・ちゅう)は『賢者が能力によって俸禄を受けるならば、上の者は尊敬され、戦士が功業によって俸禄を受けるならば、兵卒は死を軽く見る。二つのことが国において確立されていれば、天下は治まる』と言っている。無能の人、不闘の士が、ともに俸禄恩賞を受けながら、功績が打ち立てられ、国家が興隆したという話は聞いたことがない。それゆえ、明君は無功の臣を官位につけず、不戦の士に恩賞を与えない。太平の時代には徳行を尊重し、有事の際は、功あり能ある者に賞を与える。論者の言葉は、まったく管で覗き見している虎(見識が狭いのに、勇ましい発言をする者)に似ていることよ。」

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