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【輸出通関の基礎🌏】輸出通関の一連と税関の仕事について💛:貿易実務検定C級対策 No.66

今回のテーマは「輸出通関」です。

貿易実務において、いろいろな手続き
があることはご存じかと思いますが
その中でも、通関手続きというのは
とても大事な手続きとなります。

なぜならば、適切に通関手続きを
完了しなければ、輸出許可を
得る事ができないからです👀

今回は、輸出通関の基礎
そして、AEO制度について
内容を整理していきます👍


貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

私が挑戦する貿易実務検定®
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。

実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたい
と思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚

前回のお復習い💖

輸出通関(Export customs clearance)の流れ

輸出貨物を通関(customs clearance)するためには
税関へ輸出申告をして、原則として「その後」
保税地域(bonded area)に搬入する

というステップを踏まなければなりません。

そして、輸出貨物を保税地域に搬入すると
税関による検査が行われるのです🔍
そして、輸出許可を受ければ完了です👏

輸出通関のプロセスを以下に
まとめていきます🔖

①輸出許可・承認等の取得手続き

輸出に際して、国内法で許可・承認等が
必要な場合、あらかじめ取得する。
※輸出者が各主務官庁に申請

②輸出申告

通関業者がNACCSによる申告、または
輸出申告書およびインボイス
許可・承認などの証明書類を
「税関長」に提出

③保税地域へ輸出貨物の搬入

保税地域には、申告後に貨物搬入
そして、許可後に搬出します🚚

④税関による調査(検量&審査)

このタイミング(貨物搬入後)で
税関による書類の審査と
貨物現物の検査が行われます。
※検量については後述

⑤輸出許可の取得

税関長が許可をNACCSにより通知
または、許可証が交付されます📝

⑥保税地域から貨物の搬出

このタイミングで、保税地域から
貨物を搬出し、その後
船積へというプロセスになります🚢

検量業者の登場

輸出貨物は、輸出通関手続を行うために
まず、海貨業者(通関業者)が税関に
対して、輸出申告を行うのでした。

その後、保税地域(保税蔵置場等)に
搬入されて、検量・検査を受けます。
実際には、海貨業者の倉庫が保税地域
すなわち、保税蔵置場であることが多いです。
※保税地域についても後日解説予定

そして、貨物が保税蔵置場またはs
指定保税地域に搬入されると検量業者
である宣誓検量人(Sworn Measurer)
により
貨物の検量を受け、貨物の重量、容積
に関する証明を受けます!

この検量業者には、以下の2つがあり
航路別に点検業務を分担しています。

また、契約条件等により、輸出者が
重量容積証明書(Cretificate and List of
 Measurement and/or Weight)が必要な
場合には、検量業者から発行してもらう
ということになります。

輸出申告書の提出

通関業者による申告業務は、通常
NACCSによって行われています。

NACCSによって輸出申告が税関にされると
税関長は申告内容および別途提出された
添付書類を審査し、必要に応じて
輸出される貨物を検査することになります。

そして、問題がなければ、出力情報により
輸出許可(Export Permit)を通知します👍
なお、このE/Pがなければ、貨物を
保税地域から搬出することも
はたまた、船積することも不可能です💦

なお、E/Pを受け取った後、海貨業者が
コンテナ・ターミナルや埠頭(ふとう)に
輸出貨物を移動させ、船積みをします。
従来は、輸出申告時に仕入書を必ず提出
する必要があったのですが
現在は、税関長の求めに応じて
提出すればOKとなっています。

本日の解説はここまでとします!
輸出通関の基礎的な流れについて
ご理解いただけたでしょうか??

次回は、輸出通関とAEO制度というテーマに
ついて一緒に学習していきましょう👍

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨       

おすすめマガジンのご紹介🔔


今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るので
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

お気軽にコメント、スキ&記事の共有
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いただけると大変嬉しく思います✨

今後とも何卒よろしくお願いいたします!

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