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【航空輸送 Part①】航空貨物代理店と運送事業者の関係性について🛫:貿易実務検定C級対策 No.36

今回から「航空輸送」について
貿易実務検定Cレベルの内容を
アウトプットしていきたいと思います🛫

航空輸送は、緊急品などの輸送や
高額商品、鮮度を保つ必要のある貨物
に対する輸送に極めて有効です。

また、最近では航空輸送の割合も
増加傾向にあると言われていますね!

何より、航空輸送に関しても多様な形態
がありますので、これらを理解することで
航空輸送の分野を得点源にしましょう👍

貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

私が挑戦する貿易実務検定®
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。

実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
キャリアの中で、貿易実務のエキスパートを
目指していきたいです!

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたい
と思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚

前回のお復習い💖

航空輸送(air transport)の概要

貿易取引における航空輸送では
①航空会社と直接に運送契約を結ぶケース
②利用航空事業者と運送契約を結ぶケース
とがあります📝(②は次回参照)

今回はまず①のケースについて
一緒に要点を整理していきましょう👍

航空貨物代理店制度🚁

①のケースでは、実際航空会社ではなく
"航空貨物代理店"と契約をすることが
一般的であると言われています👀

そして、この場合の代理店(agent)は
特定の航空会社だけの代理店ではなく
一般にIATA(国際航空運送協会)
代理店となっていることが多いです✨

航空会社自体は、自社の飛行機で
運送する貨物を世界中の各地で
集荷することは困難を極めますので

各地域での集荷能力や業務処理能力に
優れている業者を代理人として起用します。

これが、「航空貨物代理店制度」
と呼ばれる制度になります👍

IATA航空貨物代理店は、民間航空の
世界的組織であるIATAの承認が必要です。

よって、個別の航空会社の代理店ではなく
IATAの代理店となるのです👍

そのため、IATAに加入している
航空貨物代理店であれば、IATAに加入している
航空会社業務を代行できる
のです👀

航空貨物代理店の業務

航空貨物代理店の業務は
主に以下のフロー①~④です🔖

①国際輸送に耐えられる適正な梱包が
された貨物の引受け
②航空運送事業者(航空会社)のための
運送契約締結の代理
③契約の証拠としての航空貨物運送状
エア・ウェイビル(Air Waybill)の発行
④航空会社への貨物の引渡し

また荷主側からみると、空港外で
代理店に貨物を引渡すことは
航空会社に引渡したと同等ですが…

実際、航空会社の責任は空港で貨物が
航空会社の管理下になった時点からです。

利用航空運送事業者

利用航空運送事業とは
荷主の需要に対応して、荷物を集め
航空運送事業者(航空会社)の行う
運送サービスを利用して貨物を運送する
という事業になります🚚

また、混載業者(Consolidator)とも
呼ばれているのですが、この理由は
多数の荷主の貨物を混載して
自らが荷主となって航空会社と
輸送契約と航空輸送を行うから
です。

そして、利用航空運送事業の特色は
一貫運送責任体制であることです👍

混載業者は、複数の荷主から小口貨物を
集めて、自らが大口貨物の荷受人として
航空会社(または代理店)と輸送契約を
締結しますので、到着地の空港で
荷受人(Consignee)としてその貨物を
引受けなくてはならないのです👀

加えて、貨物を引き取った後は
混載されていた小口貨物を仕分け
それぞれの荷主に引渡す必要があります。

つまり、貨物の引出しと荷受けの両方を
同じ事業者がそれぞれ荷送人、荷受人の立場で
一貫した体制
であることが必要です。
※航空運送状(AWB)の詳細については
 次々回の投稿でご説明します🙇

国際航空運送協会:IATAとは?

本投稿で登場したIATAとは
国際航空運送協会のことです。
International Air Transport Assosiation
の頭文字をとっています👀

1994年に国際航空の安全性と秩序を
監視するための国際管理機構として
ICAO:国際民間航空機関が発足しました。

そして、IATAはこのICAO加盟国の
航空会社が1945年に設立したもので
民間航空事業を行う定期航空会社の
協力機関として活動しています👀

かつては世界のほどんとの定期航空会社が
IATAの定めた運賃や運送約款によって
航空輸送を行っていましたが
次第に航空会社がある程度自由に
運賃設定できるように変わりつつある
ということも覚えておきましょう💛

本日の解説はここまでとします!
次回は、輸送契約と航空運賃
というテーマについて解説します!

航空貨物運送状(AWB)については
また後日アウトプットします👍

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨       

おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご愛読いただき誠に有難うございました!

あくまで、私の見解や思ったことを
まとめさせていただいてますが
その点に関しまして、ご了承ください🙏

この投稿をみてくださった方が
ほんの小さな事でも学びがあった!
考え方の引き出しが増えた!
読書から学べることが多い!
などなど、プラスの収穫があったのであれば
大変嬉しく思いますし、投稿作成の冥利に尽きます!!

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今後とも何卒よろしくお願いいたします!

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