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【船荷証券 Part②】船荷証券(B/L)が有する4つの性質と裏書という方法について📑:貿易実務検定C級対策 No.35

今回も引き続き「船荷証券(B/L)」について
一緒に学習していくことにしましょう👍

具体的には、船荷証券が有する性質
①貨物の受取証
②貨物の交換証
③有価証券であること
④流通性をもつこと

そして、荷受人指定と裏書、という
テーマをメインにアウトプットします!

貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

私が挑戦する貿易実務検定®
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。

実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
キャリアの中で、貿易実務のエキスパートを
目指していきたいです!

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたい
と思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚

前回のお復習い💖

船荷証券(B/L)の性質✨

三大船積書類のひとつである「船荷証券」
ですが、今回はその特徴や性質について
一緒に学習していくことにしましょう👍

有価証券としてのB/L

船会社が荷主と貨物の
海上運送契約を結んだ場合
荷受人(Shipper)の請求により
船荷証券(B/L)を発行します👀

船荷証券(B/L)は、各種船積書類のなかで
唯一の「有価証券」であり
貨物の引渡し請求権が証券化された
有価証券となっています!

すなわち、貨物相当額の現金と
同等の価値を有する
ということです👏

船荷証券の流通性

船荷証券は「流通性」を持ちます。
輸出者の振り出す荷為替手形を銀行が
買い取るのは、信用状(L/C)によって
手形代金の支払いが確約されています。

これと同時に、手形に添付されたB/Lは
荷送人である輸出者から銀行に渡り
最終的には輸入者まで流通することに
なります!

したがって、その都度、船荷証券を保有する人に
荷物引渡し請求権が移転しなければ
担保としての価値もありません💦

このため、B/Lにはその所有者が
次々と変わっていく性質である「流通性」
を持っていなければならないのです👀

よって、B/Lに流通性があるので
銀行はその担保としての価値を認め
荷為替手形の買取に応じる
のです👍

貨物引換証としてのB/L

日本の商法においては
貨物引換証に関する規定を
船荷証券にも適用しています!

そして、第776条では、以下のように
定められているのです👍

・貨物の処分は、B/Lをもって行うこと
・B/Lの引渡は貨物の引渡と同一の効力を有すること
・B/Lと引換えでなければ
 船会社に貨物の引渡しを請求できないこと

したがって、上記に述べたB/Lの性質は
以下のようにまとめられるのです👍

  1. 船会社が輸出港で貨物を受け取ったことを示す「受領証」

  2. 輸入港で貨物を受け取るための「引換証」

  3. 貨物の引渡し請求権を化体した「有価証券」

  4. 流通性を持つ「流通証券」

船荷証券(B/L)の荷受人指定と裏書

先程、B/Lの性質のひとつである「流通性」
を挙げましたが、B/Lが流通性を持つためには
そのB/Lの荷受人欄が「指図式」に作成される
ことが必要となります👀

もしも、B/Lが「記名式」に作成されると
そのB/Lは記名された者しか使用できず
その流通性は消失してしまいます💦

そのため、信用状付荷為替手形の担保ならず
荷為替手形が取り組めなくなります…

それでは、「指図式」と「記名式」
との違いについて考えて行きます👍

指図式船荷証券:Order B/L

指図式船荷証券(Order B/L)とは
B/Lの荷受人(Consignee)の欄に
次のように記載されている場合です。

① 単純指図人式:to order of Shipper
         または to order

②記名指図人式:to order of 具体名

③選択指図人式:to 具体名 or order

ここで、"order"とは「指図人」
という意味を有していますので
船荷証券の権利者に指図された
不特定の者(誰でもOK)を指します👀

①単純指図人式であれば
Shipper、つまり荷送人である輸出者
によって指図された誰かになります。
(※一般的によく利用されるケース)

最初の貨物の権利者である
Shipper(輸出者)に、次の権利を
指図する必要があり、具体的には
輸出者がB/Lの裏面に署名する際
「白地裏書:Blank Endorsement」
という裏書きを行います👍

これは、次の権利をだれにするのかを
特に指定しないで署名することから
白地裏書と呼ばれているのです👀

したがって、次の権利者名の欄が
「空欄」つまりBlankになっています!
※B/Lの裏面には、実際の欄はなく
どこに裏書きしても構わないです!

そして、B/Lの裏面に輸出者が
白地裏書をすると、以後はB/Lの裏面を
保有する者が輸出人によって
指図された者(order)であるとみなされるため
船荷証券の引渡によってのみ
船荷証券の所有権が移転していくのです📨

②記名指図人式であれば
記名された<具体名>という者によって
指図された誰かという意味です。

したがって、船荷証券の裏面には
輸出者ではなく、○○の白地裏書が
必要となる点がポイントです🌟

なお、指図される<具体名>は通常
信用状発行銀行などの輸入地の銀行名となる
ことが多いので覚えておきましょう💖

いずれの場合にも、指図する者が
指図の意思表示をする必要があり
それは指図する者がB/Lの裏面に
署名する「裏書:Endorsement」
という方法によって行われます📝

記名式船荷証券:Straight B/L

これは、荷受人(Consignee)欄に
特定人名が記載されたB/Lのことです👍
この場合には、当然その特定人しか
貨物の引渡し請求権を持っていません。

したがって、流通性はありません。
このため、荷為替手形の担保にはならず
通常、信用状付荷為替手形に
取り組まれることもないのです📝

記名式船荷証券の貨物の所有権は
最初から荷受人として記名された
その特定人となります🍀

そして、送金による決済の場合
B/Lは荷送人(輸出者)から特定人へ
直送されるので、Straight B/Lとなります。

これは、無償の見本を送付する際や
代金が既に送金で前払いされている
といったケースに使用されることが
多いとされてます。

すなわち、流通性がないので
信用状を伴わない荷為替手形を
取り組む場合や代金による決済の場合
ということを覚えておきましょう💛

銀行の裏書:Bank Endorsement

船荷証券は「貨物の引換証」としての
性質も有していますので
最終的には必ず輸出者に引渡されます。

なぜならば、輸出者が輸入地に到達した
貨物を引き取るためには船荷証券が
必要になるからです👍

しかし、船荷証券が荷為替手形と共に
組み込まれる場合には、その流通は
手形代金の決済と大きく関わります💴

これは、B/Lが手形の担保としての
機能を有しているから
と言えますね!

ただし、信用状無しの荷為替手形であれば
輸入地の銀行は輸入者が手形代金を支払うか
または、手形が期限付き手形の場合には
将来の手形期日に支払うことを約束する
という「引受け」
と、他の船積書類と共に
B/Lを輸入者に引渡すのです👍

輸入者の指図式裏書

銀行が輸入者に、記名指図人式B/Lで
「to order of ○○銀行」となっている
船荷証券を引渡す場合においても
B/Lにその銀行の裏書がなされますが
この倍の裏書は船荷証券の次の権利者を
輸入者に特定しておくのが普通です👍
これを「輸入者の指図式裏書」と呼びます。

このような裏書きによって、貨物は
輸入者の指図人に引渡されることになり
そのためにはB/Lの裏面に輸入者の裏書が
必要となります📝

よって、輸入者が裏書きをしない限り
その船荷証券で貨物を受け取れないので
B/Lの紛失や盗難に対するリスクをヘッジ
することができると言えるのです🚢

なお、単純指図人式B/L、すなわち
荷受人欄が「to order of Shipper」
または「to order」となっているもの
の場合においても、荷送人が
白地裏書:Blank Endorsementをした後

流通してきたB/Lを最後に輸入地の銀行が
輸入者に引渡すときには、銀行は実務上
船荷証券の紛失、盗難に備えて
白地裏書でははく「輸入者の指図式裏書」
を行うことになります!

なお、輸入者は通常、海貨業者に
貨物の通関、船積みの手続きを
代行してもらうことになりますので
その業者にB/Lを渡す際に、裏書して
渡せば、業者がそのB/Lを船会社に
呈示することで貨物を引き取れるのです📦

いかがだったでしょうか??
船荷証券についての解説は
以上とさせていただきます!
具体的な取引をイメージしながら
「モノ」の所有権や引き取り請求権が
どのように移転していくのかを
しっかり理解していきましょう👍

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨       

おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご愛読いただき誠に有難うございました!

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