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【過去問演習 Part1💖】効率良く得点を伸ばしていくためにどれだけ「復習」の時間を確保していくか🔥:乙種第4類危険物取扱者試験対策 No.68


復習を大切に👍

2024年7月10日、乙種第4類の試験に
無事合格することができました。

これから危険物乙種第4類を受験されようと
する方へ有意義な投稿になれば幸いです💛

第4類危険物の区分🌟

第4類危険物の概要は、以下の通りです。
これは、最優先で暗記すべき事項です。

なお、以下にまとめる表において
上にある油類のほうが危険性が高い
(下にある油類のほうが危険性が低い)
という認識でお読みいただけると幸いです!
※危険等級と指定数量もセットで覚えましょう!

筆者作成:第4類危険物の概要

危険物取扱者の責務💙

「危険物取扱者は、危険物の取扱作業を従事するときには、法第10乗第3項の【貯蔵または取扱い】の技術上の基準を遵守するとともに、当該危険物の【保安の確保】について、細心の注意を払わなければならない。」

免状の再交付📨

「免状の再交付は、当該免状の【交付または書換え】をした都道府県知事に申請することができる。
免状を亡失し、その再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを【10日】以内に免状の【交付】を受けた都道府県知事に提出しなければならない。」

免状の不交付🚫

「法令に違反して、【都道府県知事】から免状の返納を銘じられた者は、【返納を命ぜられた日】から起算して【1年】が経過しないと、免状の交付を受けることができない。」

保安講習の受講期限

「製造所等において、危険物取扱作業に従事する危険物取扱者は、該当取扱作業に従事する【こととなった日から1年以内】に講習を受けなくてはならない。」

ただし、5年前に免状の交付を受けているが、これまで危険物の取扱作業に従事しておらず、1度も講習を受けていない危険物取扱者が製造所等において、取扱作業に従事するものとすること

危険物保安監督者は、危険物取扱者の資格が必要であるため、免状交付日または講習受講日以降、最初の4月1日から3年以内に受講しなければならない

受講義務者は、講習受講日以降最初の4月1日から3年以内ごとに受講しなければならない

【許可】製造所等の各種申請🌟

それでは、乙4試験対策において非常に
難解な製造所等の各種申請について学習します!
なお、許可・承認・検査・認可の申請は
製造所等の所有者等が行います👍

まずは「許可」が必要な手続きです🔖

①製造初等の設置

市町村長等に申請して、許可を受けること

②製造所等の変更

市町村長等に申請して、許可を受けること

③予防規定の作成・変更

予防規定を定めて、市町村長等の
許可を受けること

【承認】製造所等の各種申請🔥

次に「承認」が必要な申請手続きです。

製造所等の変更時の仮使用✅

市町村長等に申請して「承認」を受けること

危険物の指定数量以上の仮貯蔵・仮取扱い💚

消防長または消防署長に申請して承認を
受ける
という申請方法になります📝

承認後10日以内に限り、製造所等以外の
場所での仮貯蔵・仮取扱が可能
となります。

まずは、今回の投稿で述べた
試験本番で狙われやすいポイントを
整理していくことが大切ですね!

完成検査について

製造所等の設置・変更完了後の完成検査
について、一緒に考えていきましょう。

まず、市町村等に申請して検査を受けます。
そして、完成検査済証の交付を受けた後
使用を開始することができるのです!

完成検査前検査

製造所等に液体を貯蔵するタンクがある場合は
市町村長等に申請して「液体危険物タンク」
の検査を受けることになっていきます。

品名や数量の変更

製造所等の危険物の品名、数量または
指定数量の倍数変更をする場合には

変更しようとする日の10日前までに
市町村長等に届け出が必要なのです
🔖

遅滞なく届け出をする場合🌟

以下では「遅滞なく」届け出をする申請
のパターンについて解説していきます。
製造所等の危険物保管監督者もしくは
危険物保管統括管理者の選任・解任
です。

結論、この場合は、遅滞なく
市町村長等に届け出ること
になります🔖
※「遅滞なく」という点がポイントですね。

続いては、製造所等の譲渡・引渡し・廃止
に対する申請になります。

この場合も、遅滞なく市町村長等に届け出る
という手続きになるので覚えておきましょう!

危険物に関する諸法令🌟

本日のアウトプットはここまでとします!

社会人生活も始まり、大学生の頃と
比べて、相対的に可処分時間も少ないですが
毎日30分でも継続できるように精進します!

資格勉強という手段を有効活用したい💖

私の趣味の1つである「資格勉強」という
手段を活用して、これから本格的に突入する
社会人生活をより良い時間にしていきたいです🌈

大切なことは「目的」と「手段」を明確に
区別して、取り組むことであると思います。
要するに、試験に合格し、資格を取得することが
目的ではない
ということです。

資格勉強という手段を講じて、仕事に繋がる
学習を効率良く進めていくことが本望です!

私がこれから学習していく危険物取扱者乙4
危険物取扱者試験のなかでも需要が高い資格
であると言われることが多いです。
なぜならば、危険物取扱者乙4は、さまざまな
職種や職場で需要が高く、転職や就職の
際に有利に働きやすい資格であるからです👍

なお【乙種第4類危険物取扱者試験対策】
向けの投稿を作成する上で、以下の3点には
あらかじめご了承いただけますと幸いです。

①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること

毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥
今後も、私と一緒に乙種第4類試験対策
を進めていくことにしましょう💖

第4類危険物取扱者試験の試験科目📚

危険物乙4の試験科目は、以下にまとめた
「危険物に関する法令」
「基礎的な物理学及び基礎的な化学」
「危険物の性質並びにその火災予防及び
消火の方法」
の3つとなっています🔖

そして、この試験時間は2時間であり
問題構成は、法令についての出題が15問
それ以外の2つ(化学基礎、危険物の性質等)が
各10問の計35問出題される試験となります。

そして、5つの選択肢の中から解答を1つ選ぶ
マークシート
での回答になっているのです!

乙4の合格ライン

合格するためには、科目ごとに
60%以上の正答率が必要
となります👀
つまり、1科目でも60%に達しなければ
試験に合格できないことになります。

<試験構成と最低ライン>
法令:9/15問
化学基礎:6/10問
性質・消火:6/10問

合格率からみる難易度

試験実施状況(3月) - 一般財団法人
消防試験研究センター
によれば
危険物乙4の合格率はおよそ30~40%です👀

これは、難関として知られてい
る危険物甲種とほぼ同等の合格率なのです💦

その一方で、乙1~3類、5類、6類の合格率が
60%台くらいですので、この数字をみても
乙4の合格率が低いことがわかります。
なかなかチャレンジングな試験ですね👀

本投稿作成における参考資料

元素周期表

これらの資料をベースに、今後も乙種第4類
危険物取扱者試験
対策を進めてまいります!

おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るので
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

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