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後見人制度について

こんばんは!けいしょーです。


前回、未成年で両親が亡くなるとまずなんの問題が起きるかについて記事を書かせていただきました。未成年者が両親を失った後にしなければならないこととして後見人制度を紹介させていただきました。


後見人制度とは、未成年者が法律行為を行う際に同意をすることや法定代理人として法律行為を行うことができる人物を親権者の代わりに建てる制度です。


今回の記事では後見人の手続きついて説明していきます。


後見人制度の選任手続きについて

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未成年後見人は家庭裁判所の審判によって選ばれます。

まず、未成年者に対して親権を行う者がいなくなったときには、未成年者本人やその親族等が家庭裁判所に対し、未成年後見人選任の申立てを行います。

申立てを行うのは、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立ての際には、通常、未成年後見人の候補者を立てることが必要です(どうしても適当な人物がいないときは、候補者を立てずに申立てを行うことも可能です)。


私の場合は、母が亡くなる前から事前に母方の叔母と母が話し合っており、叔母を後見人に立てるということを決めていました。私としても叔母との関係は良好だったので受け入れる形となりました。


未成年後見人選任の申立てを行うと、まず、裁判所において、申立人と未成年後見人候補者の面接が行われます。その後、未成年者本人との面接も行われます。

この面接を担当するのは家庭裁判所調査官です。未成年者の面接は、裁判所で行われる場合もありますが、未成年者の生活状況を確認するために家庭訪問をして行う場合もあります。

私の場合は家庭裁判所にて行いました。叔母との関係性など簡潔な質問をされた覚えがあります。


また、場合によっては、申立人、後見人候補者以外の未成年者の親族に照会をする場合もあります。

そして、最終的には、裁判所が未成年後見人選任の審判を行い、後見人を選任します。

なお、一旦申立てをすると、裁判所の許可なく申立てを取り下げることはできません。


親族関係者だけが後見人に絶対選ばれるの!?

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「親が亡くなって親族の誰かが必ず後見人になるの?」

「親族すらいない場合はどうすれば良いの?」

あなたはそう思われたかもしれません。


もちろん、後見人制度は上記のような事象にも対応しております。


未成年後見人を誰にするかは、未成年者の生活状況や財産の状況、未成年後見人候補者の職業・経歴、未成年後見人候補者と未成年者との関係、未成年者の意向等を総合考慮して裁判所が決定します。申立て時の候補者が必ず選ばれるとは限りません。

未成年後見人には、通常、祖父母やおじ・おば等の親族が選ばれる場合が多いのですが、未成年者や亡くなった親が多額の財産を所有している場合や、多額の保険金の受領が見込まれる場合、親族間で、未成年後見人を誰にするか、未成年者の身上監護・財産管理の方法について意見の対立がある場合等は、弁護士や司法書士、社会福祉士等の第三者の専門家が未成年後見人として選ばれる場合もあります。

また、第三者の専門家を未成年後見人とするまでの状況ではないものの、親族だけでは適当でないと判断された場合は、親族と共に第三者の専門家を未成年後見人として選任したり、親族を未成年後見人に選任したうえで、第三者の専門家を未成年後見監督人に選任したりする場合もあります。

【引用元】遺産相続ガイド『未成年後見人とは?親権者がいなくなった場合に知っておくべき全知識』https://isansouzoku-guide.jp/miseinenkoukennin


以上のような形で後見人は選定されます。

私の場合は母の意向・私の意向と母型の叔母の意向が合致したため、叔母が後見人として選任されました。


母が亡くなってひたすらこの手続きをしました。

悲しんでばかりではダメなんですよね・・

まあこういう形でやることが多いことによって時間はあっという間に過ぎます。あまりの忙しさに悲しみもほぐれることもあります。

死後に母が与えてくれた一時の時間だったのだなあ、と今では思えます。


次は、後見人の職務内容について触れていきます。


引き続き、よろしくお願いします。



けいしょー

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