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【寄稿】対馬から盗まれた観世音菩薩座像は誰のもの?『アート・ローの事件簿』

アートマーケットが盛況のいま、比例して美術品に関する裁判事件も増加しています。アート・ローの事件簿 盗品・贋作と「芸術の本質」篇アート・ローの事件簿 美術品取引と権利のドラマ篇では、アートと著作権、外国の美術館からの取り戻し、環境保全に関する事件や真贋、盗品をめぐる事例など、特にアートとマーケットにかかわる数々の裁判事件を紹介しています。
美術品にまつわる事件の「面白さ」に加え、アートと法の世界を楽しむことのできる2冊です。

このnoteでは著者の島田真琴先生に、本書の紹介とあわせ、ことし2月初頭に話題になった仏像「観世音菩薩坐像」をめぐる事件について、本書の内容がイメージできるよう解説して頂きました。ぜひご一読ください。

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 『アート・ローの事件簿』は、日本と諸外国のアートに関する裁判事件をできるだけわかりやすく紹介するシリーズです。
 
 著者は、2年前に美術品の取引に関する法律問題を解説する『アート・ロー入門』というテキストを執筆しました。おかげさまで、『アート・ロー入門』は、法律家だけではなく美術取引関係者、アートマネジメント研究者や一般の美術愛好家の方々からも好評をいただいていますが、「裁判事件の説明が少し簡潔すぎる」との声も多く寄せられました。
 たしかに、『アート・ロー入門』には多くの裁判例を載せましたが、アートにかかわる法律を学ぶための入門書という性格上、個々の事件の要旨しか紹介できませんでした。そこで、編集部と相談のうえ、アートに関する裁判事件についてより多くの方々に関心を持っていただけるように、事件の背景、裁判の内容やその後の経緯などをきちんと紹介する本を新たに刊行することにした次第です。

 ↓『アート・ロー入門』の紹介文はこちらから

 『アート・ローの事件簿』では、レオナルド・ダヴィンチが原告となったイタリア・ルネサンス期の裁判から、現に活躍するアーティスト間の争い、著名なコレクターと美術商の間の国際取引紛争や、イギリスの世界文化遺産ストーンヘンジの保存をめぐる訴訟に至るまで、アートにかかわる事件を多岐に亘って紹介しています。
 
 さて、著者が本書を脱稿した後に、日本の美術品や文化財が巻き込まれたいくつかの裁判事件が報道されています。
 その1つは、対馬の寺から韓国人窃盗団により盗まれた仏像「観世音菩薩坐像」をめぐる事件です。窃盗団は2013年に韓国で逮捕され、韓国政府が仏像を回収したのですが、同じ年、韓国の浮石寺という寺院が「この仏像は500年前に倭寇が略奪したものなので、日本に返すべきではない」と主張して韓国で訴訟を起こしたため、日本への返還は棚上げになっています。
 2023年2月、韓国大田市の裁判所がこの事件に関する判決を言い渡し、日本でもちょっとしたニュースになりました。皆さんはこのニュースをどう御覧になったでしょうか。
 
 ここでは、皆さんに『アート・ローの事件簿』がどのような書籍かをイメージしていただけるように、本の中で扱った事件と同じようなかたちで、この韓国の裁判事件を解説してみましょう。
 

事件00
対馬から盗まれた観世音菩薩座像は誰のもの?浮石寺(プソクサ)対韓国政府/仏像引渡し請求事件(韓国)

■ 事件の経緯


観音寺の観世音菩薩座像
 長崎県対馬市にある観音寺には「銅造観世音菩薩坐像」が本尊として祀られてきた。この仏像は、高麗時代末期(14世紀頃)に韓国で造られて15世紀頃に日本に輸入されたもので、像の中には「天曆3年(1330年)2月、仏像を作って高麗の瑞州浮石寺に祀った」と記された結縁文(仏像が制作された目的を書き付けて像の中に保管した文書)が納められている。14世紀の朝鮮半島の仏像で制作年と安置された寺院の記録がそのまま残っているものは滅多にないことから、この像は、1973年に長崎県の重要文化財に指定された。
 
韓国人窃盗団に持ち去られた菩薩座像
 観音寺の観世音菩薩座像は、2012年10月、韓国人窃盗団によって盗まれ、韓国に持ち去られてしまった。
 観音寺から被害届けを受けた日本の警察がインターポールを通じて韓国に協力を要請したところ、韓国警察は、2013年1月、4人の窃盗犯を逮捕して仏像を押収した。その後、仏像は、韓国の大田(テジョン)にある国立文化財研究所に一時保管された。
 日本政府は、観音寺の要請に基づき、韓国政府に対して仏像の返還を求め、韓国政府も当初はこれに応じるつもりだったようだ。
 
500年前に倭寇が韓国から略奪?
 ところが、2013年2月、韓国中部瑞山(ソサン)市の浮石寺(ブソクサ)が、「この仏像は、過去に倭寇によって日本に不当に略奪されたものだ」と主張し、韓国大田市の地方裁判所に、「韓国政府は日本に仏像を返還してはならない」との仮処分を命ずるように求めた。裁判所がこれに応じて仮処分命令を出したため、韓国政府は日本に観世音菩薩坐像を返すことができなくなった。
 そして、2016年2月、浮石寺(原告)は、仏像を保管している韓国政府(被告)を相手方とし、この観世音菩薩座像の引渡しを求める訴訟を大田地方裁判所に起こした。
 

■ 裁判


仏像は浮石寺の所有物?(第一審の判決)
 2017年1月、第一審の裁判を審理した大田地方裁判所は、浮石寺の請求を認め「仏像は、原告浮石寺に引き渡すべきだ」との判決を下した。裁判所は、仏像の中に結縁文がそのまま残されていたことから「仏像は瑞州浮石寺の所有と十分推定できる」とし、「その後どのような経緯で日本に渡ったかを示す証拠がない以上、盗難や略奪によって日本に渡り、観音寺に奉納されたとみなければならない」と判断したのである。
 この判決に対し、被告韓国政府は、「かつて仏像を所有していたという瑞州浮石寺と本件の原告である浮石寺の関係が十分に証明されていない」と主張して大田高等裁判所に控訴した。
 
日本の観音寺が韓国の訴訟に参加
 第二審の審理が始まった後、韓国政府は、外交ルートを通じて、日本の観音寺に対し、「この訴訟に補助参加して、観音寺としての主張をしてはどうか」と促す文書を送付してきた。「補助参加」とは、訴訟の結果について利害関係がある第三者が、原告、被告のうちどちらか一方の当事者を支援するために訴訟に参加することを認める制度である。仏像を盗まれた観音寺は、所有権を主張する浮石寺が起こした裁判の結果によっては、仏像を取り戻せない事態になるという、利害関係があるので、訴訟に補助参加する資格がある。そこで、韓国政府からの手紙を受け取った観音寺は、浮石寺に仏像が引き渡されるのを阻止するために訴訟に補助参加することを決めた。
 2022年8月の裁判に出席した観音寺の住職は、「仏像は盗まれて違法に韓国に持ち込まれたという本質に立ち返るべきだ」と強く主張した。さらに、「仏像は、16世紀に観音寺を創設した僧侶が韓国から譲り受けて持ち帰ったものであるし、そうでないとしても、数百年に亘り観音寺に祀られてきたので、すでに取得時効が成立し、観音寺に所有権が移っている」と主張した。この「取得時効」とは、物品を長期間に亘り所有者のように持ち続けていた場合、その状態を尊重し、たとえ他人の物であっても所持している者が所有権を取得することを認める制度である。日本の民法は、「他人の物を20年以上持ち続けて所有者のように振る舞ってきた者は、時効によって所有権を取得することができる」と定めている。韓国の民法にも「動産を10年間持ち続けた者はその所有権を取得する」との規定がある。
 
20年を過ぎれば所有権は日本の観音寺に移転する(第二審の判決)
 第二審の裁判所は、2つの理由により、第一審の判断をくつがえし、原告浮石寺の仏像引渡し請求は認められないと判示した。
 裁判所はまず、14世紀頃にこの仏像を瑞州浮石寺が所有していたと推定できること、15世紀に倭寇が横行し、その際に奪われて日本に渡った可能性があることを認めたが、たとえそうだとしても、「14世紀当時の所有者である瑞州浮石寺がこの訴訟の原告である浮石寺と同一の存在であることの立証ができていない」と判断した。被告韓国政府の言い分が認められたということだ。
 さらに裁判所は、「仮にその立証ができたとしても、この訴訟に補助参加をした観音寺が1953年に宗教法人になったときにこの仏像を所持していたこと、そのときから2012年までの60年間にわたり所有者のように仏像を保持していたことが証拠上明らかであり、この期間は20年を超えているので、すでに取得時効が成立し、観音寺がその所有者である」と述べ、観音寺による取得時効の主張も認めた。
 
結論
 以上により、2023年2月1日、大田高等裁判所は、原告浮石寺の請求を棄却した。原告浮石寺は、この判決を不服とし、韓国最高裁判所に上告している。

■ 事件の評価


法律に従えば当然の判決
 この事件は、従軍慰安婦や徴用工の問題と並ぶ日韓関係の政治問題を象徴する裁判事件として注目を集め、韓国の大田高裁の判決は直ちに日韓のニュースで取り上げられた。
 しかし、法律家の立場から評価した場合、この判決は特に注目に値する判断を示したものではない。すなわち、日本と韓国の法律上、所有権に基づいて物品の引渡しを求めようとする者は、自らが所有者であることを証明しなければならない。この事件の原告が、500年前の瑞州浮石寺と同一の存在であることの証拠を示していないとしたら、大田高裁は当然のことを述べただけである。さらに、対馬の観音寺は盗難に遭う前に20年以上の期間この仏像を持ち続けていたのだから、日韓いずれの国の法律によったとしても、先に解説した取得時効によって、対馬の観音寺が観世音菩薩座像の所有権を取得することは明らかである。大田高裁は法律に従った当然至極の判断を下したに過ぎない。むしろ、浮石寺の請求を認めた第一審における大田地裁の判決が、あまりにも政治的過ぎたのである。今後、韓国の最高裁判所が「法律に従った判断」をするのかどうかは、まだ予断を許さない。
 もっとも、後述するように、この事件を国際的な観点から俯瞰した場合、「法律に従った判断」だけで解決してよいのかどうかをもう少し慎重に検討する必要が出てきそうである。大田高裁も、「本件の原告の請求が法律上は認められないにしても、大韓民国政府は文化財保護のための国際法的理念と文化財返還に関する協約などの趣旨を考慮し、この仏像の返還問題に取り組むべきである」と述べている。
 

■ 略奪文化財をめぐる最近の動向


「略奪された文化財や美術品は原所有国に戻すべし」
 最近の欧米諸国では、「略奪された文化財や美術品は原所有国に戻すべし」との声が高まっている。
 その萌芽は、第一次世界大戦中にナチスがユダヤ人から略奪した美術品の被害者遺族への返還問題に見て取れる。1998年に世界44カ国の代表がナチス略奪美術品の返還を目指すことを合意して「ワシントン原則」を採択したのを契機とし、今世紀に入り、多くの国が既存の法律の枠組みを超えて、道徳的な見地から被害者遺族の権利を守るための新たな法制度を定めている。(*エゴン・シーレ「ヴァリーの肖像」事件はじめ、『アート・ローの事件簿』に収録しています。)
 
ベニン・ブロンズの返還
 さらに、この2、3年、欧米において、19世紀にアフリカなどの旧植民地から持ち帰った美術品や文化財を原産地国に返還する動きが加速している。
 2021年11月、フランスは旧植民地である西アフリカのダホメ王国(現ベナン)から奪ったパリの美術館の収蔵品26点をベナン政府に返還した。これを皮切りに、同じ年、ドイツのベルリン民俗学博物館は、19世紀にイギリス軍兵士が略奪したとされる「ベニン・ブロンズ」のナイジェリアへの返還を決めた。
 「ベニン・ブロンズ」とは、12世紀以降にナイジェリア南部を支配していたベニン王国の王族が所有していたアフリカ原産の美術品、工芸品の総称で、19世紀末にイギリス軍が王国を滅ぼして同地が植民地になった際に大量に欧米に持ち込まれ、欧米各国の博物館、美術館はオークションなどで購入して所蔵している。2022年には、ケンブリッジ大学ジーザス・カレッジ、スコットランドのアバディーン大学、ロンドンのホーニマン博物館、アメリカのスミソニアン博物館、ニューヨーク・メトロポリタン美術館なども「ベニン・ブロンズ」の返還を発表した。また、グラスゴーの美術館は、イギリスが植民地時代のインドの寺院から持ち去った工芸品7点の返還をインド政府に約束している。こうした傾向に照らせば、大英博物館が所蔵しているパンテオン神殿の大理石彫像群やロゼッタ・ストーンがギリシャやエジプトに返還される日が来るのもそう遠い先ではないかもしれない。(*「アメンホテプ3世頭部像」事件はじめ、これらも『アート・ローの事件簿』に収録しています。)
 
 日本には、朝鮮半島を併合していた1910年から1945年までの間に大陸の文化財や工芸品が大量に流入しているので、これらのうちに略奪品にあたるものがあるのかどうかについて、遠からず精査が必要になるだろう。最近の世界の趨勢としては、ホロコーストなどの弾圧があったときに所有者が手放した美術品等については、対価を得て売却した場合も本意ではなかったと推定し、倫理上、元所有者の遺族に返すべきであるとされるケースが増えているようだ。
 ただし、この事件の観世音菩薩坐像のように、何世紀にも亘り寺の本尊として崇められていた仏像は、他の文化財と同列に扱うわけにはいかない。その解決のためには、法律上の問題、日韓の政治問題、道義上の問題に加え、「この像に対する慈しみと関心を持ち、これを本当に必要としているのは誰なのか」という観点からの議論・検討が不可欠であろう。

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著者紹介

島田真琴(しまだまこと)
弁護士(一橋綜合法律事務所パートナー)。
1979年慶應義塾大学法学部卒業。1981年弁護士登録。1986年ロンドン大学ユニバーシティカレッジ法学部大学院修士課程修了(Master of Law)。ノートンローズ法律事務所、長島大野法律事務所勤務、慶應義塾大学教授等を経て、2022年より現職。2005年から2007年まで新司法試験考査委員。2015年から2016年ロンドンシティ大学ロースクール客員研究員、2018年より同大学名誉客員教授。英国仲裁人協会上級仲裁人(FCIArb)。2022年よりアート仲裁裁判所(CAfA)登録仲裁人。
専門:国際商取引一般、国際訴訟及び国際仲裁、アート法、イギリス法。
著作に、『アート・ロー入門―美術品にかかわる法律の知識』(慶應義塾大学出版会、2021年)、『アート・ローの事件簿―盗品・贋作と「芸術の本質」篇』(慶應義塾大学出版会、2023年)、『イギリス取引法入門』(慶應義塾大学出版会、2014年)、『The Art Law Review』(共著、Business Research Ltd、2022年)ほか。

『アート・ローの事件簿 盗品・贋作と「芸術の本質」篇』目次

Ⅰ アートとは何か
事件01 ホイッスラー「黒と金色のノクターン・落下する花火」の経済的価値
事件02 ブランクーシ「空間の鳥」とアート?
事件03 ビル・ヴィオラ、ダン・フレイヴィンのインスタレーションは美術品か?
事件04 スターウォーズ、ストームトルーパーのヘルメットは彫刻か?

Ⅱ アート犯罪
事件05 フェルメール贋作の売渡しは犯罪にあたるのか?
事件06 身代金目的の絵画泥棒?
事件07 古代エジプト彫像「アメンホテプ3世頭部像」の輸入
事件08 エゴン・シーレ「ヴァリーの肖像」と国家盗品法の「盗品」
コラム パンテオン・マーブルはギリシャに返すべきか?

Ⅲ 盗品・略奪品は取り戻せるのか
事件09 クロード・モネ「ヴェトゥイユの小麦畑」は取り戻せるか?
事件10 紛失したシャガール「家畜商人」
事件11 エゴン・シーレ「左足を折って椅子に座る女(トルソ)」、「黒いエプロンの女」、「顔を隠す女」とナチスの略奪
事件12 ウテワール「聖家族、聖エリザベスと聖ジョン」と誠実な取引?

Ⅳ アートの真贋
事件13 二枚のダ・ヴィンチ「美しきフェロニエーレ」?
事件14 佐伯祐三の未発表作品群の真贋
事件15 エゴン・シーレ「父なる神の前に跪く若者」の『E』と『S』
事件16 クストーディエフ「オダリスク」は贋作か?
コラム 贋作版画の売却は詐欺罪ではない?

Ⅴ 贋作売買
事件17 コンスタブル「ソールズベリー大聖堂」(贋作)の売買代金は取り戻せるか?
事件18 美術愛好家が購入したアングル「トルコ風呂のための習作」(贋作)
事件19 美術専門商が購入したガブリエレ・ミュンター作品(贋作)
事件20 ヴァン・ダイク「レノックス公ジェイムス・スチュアート」は贋作だったのか?
事件21 日本で裁判になったギュスターヴ・モロー「ガニメデスの略奪」(贋作)
コラム ダミアン・ハーストの実験

『アート・ローの事件簿 美術品取引と権利のドラマ篇』目次

Ⅰ アートの取引をめぐって
事件01 ダ・ヴィンチ「岩窟の聖母」制作の報酬
事件02 ダ・ヴィンチの素描画「聖母子、聖アンナと羊」の売却委託の手数料?
事件03 ダ・ヴィンチ「サルバトール・ムンディ」等の取引?
事件04 カラバッジョ「トランプ詐欺師」と一流オークションハウスの義務

Ⅱ アートの著作権
事件05 レオナール・フジタ作品は書籍、展覧会図録に掲載できるのか?
事件06 ピカソ「曲芸師と幼いアルルカン」等は展覧会の宣伝に利用できるのか?
事件07 ジェフ・クーンズ「ストリング・オブ・パピーズ」、「ナイアガラ」と著作権の侵害?
事件08 リチャード・プリンスのコラージュ作品「カナルゾーン・シリーズ」と写真集『イエス、ラスタ』の著作権
事件09 モノクロ写真に着色したウォーホル「プリンス・シリーズ」とプリンス肖像写真の著作権
コラム 名画にトマトスープ
コラム NFTアート取引のリスク

Ⅲ 外国の美術館が収蔵する略奪品の取戻し
事件10 アンリ・マティス「ダンス」、「音楽」は取り戻せるか?
事件11 アメリカに貸し出されたマレーヴィチ「シュプレマティスム・コンポジション」の行方?
事件12 グスタフ・クリムト「アデーレ・ブロッホ= バウアーの肖像Ⅰ」の奪還
事件13 カミーユ・ピサロ「サントノーレ通り、午後、雨の影響」をめぐる攻防

Ⅳ アートと表現の自由
事件14 メイプルソープの写真作品はわいせつか?
事件15 「センセーション展」は公共の施設で開催できないのか?
事件16 「表現の不自由展・その後」はハラスメントか?
事件17 赤瀬川原平「模型千円札」は芸術か、犯罪か?
コラム バンクシーの失敗?

Ⅴ アート・文化財・環境の保全
事件18 クリストとジャンヌ・クロード 「オーバー・ザ・リバー」は環境破壊なのか?
事件19 「ストーンヘンジと関連遺跡群」を横切る車道を地下トンネル化できるか?
事件20 イサム・ノグチ「新萬来舎」と「ノグチ・ガーデン」は移築できるか?

本書の詳細はこちらから

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