「インボイス未登録でひとまずOK」でも手放しで喜べない理由
小規模フリーランスは、インボイス制度に登録すべきか、せざるべきか、、、
まだまだ事態は揺れているようなので、これまで様子見してきました。
先週末、「独占禁止法に関する相談事例集」というのが公開されたことで、
「免税事業者、とりあえず3年間はインボイス未登録でOKっぽい」
ってことになるようです。
主に、私のような、クライアントが出版社などの課税事業者である、B to B のフリーランスさんに当てはまります。
ひとまず(3年間は)インボイス未登録でOK
詳しくは、こちらの山田真哉さんの動画で解説されています。
いつもながら、超速報でありがたい情報を配信してくれますね!
ざっくりいうと、、、
インボイス制度がはじまってからも、最初の3年間は経過措置があるのですが、公正取引委員会が「独占禁止法に関する相談事例集」で、
「経過措置があるにもかかわらず、消費税分をまったく支払わないのは独占禁止法上問題となる」
と回答したんですね。
経過措置の間は、下記のような特例があります。
①元免税事業者(新規課税事業者)・・・消費税は2割納めればOK(つまり8割はもらってOK)
②課税事業者・・・免税事業者への消費税も8割はこれまで通り控除してOK
つまり、
「②のような措置があるんだから、免業者から消費税を請求されたら8割は支払わなきゃダメよ」
と公正取引委員会が回答した、というわけです。
なので、消費税全額カットの不安がなくなりました。
さて、①②はどちらも、元免税事業者(インボイス制度で課税事業者に)と課税事業者それぞれへの消費税の負担を軽くする措置です。
この措置のお陰で、免税事業者がインボイス登録しなくてもクライアントの課税事業者が損をすることはありません。
それなら免税事業者は、
登録や消費税納付の手間をかけずにすむ(=インボイス登録しない)
そっちのほうがダンゼンいいよね!
というのが、
「とりあえず3年間(経過措置の間)はインボイス未登録でOK」
の論拠です。
手放しで喜べない理由
とりあえず、何もしなくてOK~♪
とはいえ、この期間は、ひとまず3年間のみ。
その後は、2割でよかった納付が5割になり、最終的には決まった割合だけ納付することになります。
その辺については、山田真哉さんも、「3年後に免税事業者の実情に即して、2割特例期間を5年、10年と延ばしていくなど検討の余地も、、、」と言ってましたね。
まだ、未知数です。
こういう特例期間の延長はよくあることのようなので(青色申告の固定資産30万円一括償却特例なんかも延長に継ぐ延長)、それに期待したいところ。
、、、と書いてみて、
ん?
いつのまにか、2割特例の延長に期待(納得)している自分に気づいたところで、、、
これが、落としどころってやつ、、、なのかしらん、と。。。
すでに導入が決まったインボイス制度。
白紙に戻すのは難しいのか。
あとは、山田さんもいってましたが、業種業界によってインボイス未登録でも消費税込みで支払ってもらえたり、逆に登録しないと仕事がなくなったり、、、ということになるのでしょうか。
個人的には、免税事業者にやさしい会社が増えてくれることを祈ってます。
やさしい会社の記事はこちら。⇩
フリーランスビギナーさん、扶養内フリーランスさんなどの小規模フリーランスさんにやさしい青色申告の方法はこちらをどうぞ。⇩
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