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【保存版】 突然の逮捕勾留に備える

以前から、<逮捕されたらどうなるか?>という視点で皆さまにお伝えしてきましたが、今回はより具体的な内容で記していきたいと思います。

こちらの記事は随時追記を行なってまいります。
今後も長期にわたり、内容を充実させるつもりです。
*今のところ価格変更の予定はありませんが、一度ご購入いただけましたら、情報量が増えても購入時の価格でお読みいただけますのでご安心ください。

有益な情報となるよう、頑張って綴りますので、どうぞよろしくお願いいたします。


先に私の経験から申しますと<普通に生活していても、逮捕される可能性は現実的にゼロではない>ということです。

車を運転していれば、交通事故を起こすこともあるでしょうし、電車に乗れば痴漢に間違われることもあります。軽はずみな言動が脅迫になったり、私のように業務上で起こったことで、直接的な犯罪の疑いをかけられてしまうことだって実際にあります。

今回、私が逮捕されたことで思ったのは、<逮捕されないよう、真っ当な生活をすることはもちろんですが、逮捕された時のこともある程度知っておいた方が良い>ということです。
そこで、私がこの事件で経験したこと・感じたこと・思ったこと・知ったことを綴っていきたいと思います。

この投稿をお読みいただき、万が一 逮捕された際、<こうしておけば、最低限のリスクは回避できる>と捉えていただけたら嬉しいです。

尚、内容は各都道府県で異なることもございます。
予め、ご了承下さい。

それでは早速本題に入ってまいります。



1、逮捕について

逮捕とは、逮捕権を持つ者が犯罪を疑われている人の身体を拘束し、引き続きそのまま身柄拘束することを指します。
逮捕の目的は、逃亡や証拠の隠滅を防ぐことであって、何か懲罰を加えるということではありません
逮捕は刑事訴訟法をもとに裁判官が中立・公正な立場で、事前に逮捕手続をチェックするというシステムをとっています。裁判官のチェックによって、逮捕が濫用されないようにすることが令状の目的ですが、逮捕状自体は意外と簡単に出されるようです。
実務では現行犯でない限り逮捕状が提示されることとなります。

★ 逮捕は基本的に3種類あります

① 通常逮捕
裁判所から発行された<逮捕状>による逮捕。
私のケースはこれでした。
通常逮捕は家宅捜索後に自宅や捜査車両内にて執行されるケース、警察署の取調室で執行されるケースなどがあります。
事件が身近で起こったのにもかかわらず、捜査機関からあなたに対して事情聴取等がなかったら、この形で逮捕される可能性がありますので要注意です。警察は一番疑いを持っている人間対して、逮捕するまで何もしてこないことが多いです。
② 現行犯逮捕
令状(逮捕状)がない中で行われる逮捕。犯罪行為がその場の状況で明らかな場合には、逮捕状なしに逮捕することが可能です。
現行犯逮捕は、万引きや痴漢、飲酒運転といった犯罪で多く見られます。ただし、逮捕は被疑者の身柄を強制的に拘束する処分であるため、厳格な要件をクリアしなければ決して許されるものではありません。
現行犯逮捕のみ、一般人(私人)でも可能です。
③ 緊急逮捕
逮捕後に逮捕状を請求する特殊なパターン。
緊急逮捕を行うためには以下の要件が必要です。
・一定の重大犯罪であること
一定の重大犯罪とは、死刑、無期もしくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪です。
重大犯罪といっても、多くの罪が緊急逮捕の対象となりますが、暴行罪や脅迫罪・軽犯罪法違反などは緊急逮捕の対象から除かれます。
・「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある」こと
「充分な理由」とは、単なる疑いでは足りず、強い嫌疑があることをいいます。通常逮捕の場合の「相当な理由」よりも強い嫌疑が必要になります。強い嫌疑があるかどうかは、捜査員の主観ではなく、客観的な証拠や目撃者の証言、本人の自白などをもとに判断されます。
・「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない」こと
「急速を要し」とは、逮捕状の発付を待っていると被疑者を取り逃がし、または証拠を隠滅されるおそれが高いなどの切迫している状態をいいます。このような状況になると緊急逮捕が認められます。

★ 逮捕できるのは警察だけではありません

逮捕権を持つ官公庁・・・代表的なものとして、検察庁・厚生労働省(麻薬取締部)・海上保安庁 があります。

★ 任意の取り調べが始まった時

逮捕の可能性が発生しています。速やかに弁護士の検討をする必要性があります。

★ 前歴と前科は一生残る

逮捕されるだけで<前歴>として記録されます。有罪になると<前科>として記録されます。
尚、前歴も前科も生涯消えることはありませんが、
禁錮以上の刑(死刑、懲役、禁錮)・・・10年 
罰金以下の刑(罰金、拘留、科料)・・・5年
を経過すると<前科の効力>が消滅し、前科がなかった時と同じ状態となります。ただし、出入国関係で相手国の法律が適用となる場合は、制限が続く場合もあります。

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