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休職、失業中にお金が出るの?

こんにちわ!ずぴ丸です!
今回は本業の精神科に関する記事です。
クリニックの受診される方では休職したいけどお金のことを心配される方が多くいます。
ここでは傷病手当金についてご紹介させていただこうと思います。
労災認定された際の療養給付や公務員の休職では規則や給付する金額が異なってきますのでまたご紹介します。

傷病手当金とは病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

基本的に休職期間中は会社からは無給扱いとなります。
お金が出ないと困っていて、休職できないことを避けるために傷病手当という制度があります。 傷病手当は保険の継続期間等で異なってきますが基本的に毎月の給料の平均額の2/3程度もらえます。
ただし、保険継続期間が1年未満であった場合は1.各月の標準報酬の平均月収 2.平均月収の30万円 どちらか低い場合が適応されます。

期間としては最大1年6ヶ月中にもらえます。下記に詳細の図を添付させていただきます。基本的に3日間待機期間が完成された後に4日目から支給されます。
最大で1年6ヶ月間支給されますがその途中に出勤されていてもその間も期間とし入ってしまいます。なので一度復職された後に再度休職した場合も合算されますのでご注意ください。

傷病手当支給書のリンクは下記に記載させていただきます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/


                                                                                                                   「全国健康保険協会」より


この制度は会社を退職された場合も継続的に支給されます。なので退職を考えている方も先に休職を行なっておくことがお勧めです。

なぜならば失業保険の給付は期間が割と短いからです。


失業手当は被保険期間が10年未満では90日、20年未満では120日、20年以上は150日に決まっています。失業される方の雇用保険の継続日数で決まります。転職してからの日数ではなく雇用保険の継続日数で決まります。

下の図を参考にしてみてください。

                                                                      「 転職Hacks」より

またメンタルの問題で休職になった場合は特定理由退職者の対象となることがありそれによってまた支給期間が変わってきます。また自己都合での退職の場合は現状は給付制限があり、振り込みまで2ヶ月程度の制限があります。

ただしメンタルの問題でやむおえず退職をした場合は先ほど述べた特定理由退職者と言って給付制限の対象外になることが多いですが最終的にはハローワークが判断することになると思います。基本的に精神科の診断書があれば給付制限はなく、すぐに受給できます。ただし、メンタルの問題等で休職する場合はすぐには失業保険の対象にならない場合があります。失業保険はあくまですぐに転職できる状態まで回復した人を対象とします。その場合は失業保険の延長申請を行うことができます。最大で3年間受給を延長することができます。
それなので十分に体調が回復してから失業保険を受給されるのがよくそれまでは傷病手当をもらうことが良いと思いますしそれが制度上の正しい運用だと思います。

また失業保険には再就職手当があり、一定の条件を満たしていれば就職時に使っていない失業保険の残り分の一定の割合をもらえる制度があります。
最低でも残り1/3以上が残っていることが条件ですが2/3以上残っている場合は給付率が70%になります。
なので使わなくてもそこまで損をしないようにできています。
焦らずに失業保険を支給しなくてもいいと思います。


今までのことをまとめます。
①傷病手当は休職すると一定の割合で(2/3程度)の給料がもらえます。
最大1年6ヶ月支給されます。退職しても給付が続きます。

②失業保険は自己都合の退職の場合は90日−120日給付されます。
失業保険の支給額は雇用されていた基本給により給付率が前後します。
自己都合の場合2ヶ月程度給付制限がありますがメンタルでの失業の場合は特定理由退職にあたる可能性が高いですがハローワークが最終的に判断します。

③メンタルの問題ですぐに就職活動が難しい場合は失業保険の受給の延長を最大3年間することができる。
④失業保険は使わなくても再就職手当という形で支給できる

⑤失業保険と傷病手当は性質が異なるためどちらかしか受給できない。

さらにまとめると

メンタル不調で休職する場合はまずは傷病手当をもらうことがいいです。
もし休職でなく退職される場合も失業保険でなく傷病手当を先にもらうことをお勧めします。
失業保険はメンタルの状態が十分によくなったから貰われることをお勧めします。その場合は延長申請することをお勧めします。延長申請を行なってメンタルの状態が良くなってから失業保険を貰われることをお勧めします。

労災認定の場合はまた別の制度となるのでそこは別のブログで説明していきます。

このようになかなか休職も制度が複雑でなかなか調子が悪い中だと文字を読むだけでもイメージが湧かないと思います。

困ったらメンタルクリニックに受診して、医師や事務の方に聞いてみてください。
自立支援制度についても知ってほしいのでまたブログでご紹介します。

今回はここまでとします。精神科の制度は複雑なのでまた解説していこうと思います。

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