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税金 ~不動産所得税・固定資産税 他~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
本業が忙しく少し投稿の間が開いてしまいました。
さて、今回は税についてです。
残る分野もあと2つ!
気合を入れて臨みましょう!


【不動産に関わる税】
不動産に関わる税金は以下のようになります。
【国税】
登録免許税印紙税所得税

【地方税】
不動産所得税固定資産税都市計画税

不動産所得税都道府県から課せられる
固定資産税市町村から課せられる

①不動産所得税

・不動産の購入時に課せられる
売買だけでなく、交換、贈与、新築時も課せられる
・国や地方公共団体が取得した時、または相続や合併で所得した時は非課税になる
・固定資産税評価額が課税対象の金額になる
(売買価格ではない)
・固定資産税課税台帳は関係者からの請求があれば証明書を交付しなければならない
・納付:普通徴収(納税通知書)

税額は以下のように計算される
固定資産税評価額✖税率
※税率は土地建物の時:3%
(住宅以外の建物は4%)

評価額が以下の時は免除される
土地:10万円未満
建物:新築-23万円未満
      中古-12万円未満

控除される特例
①新築(法人もOK)の場合
(評価額-1200万円)×3%
【控除条件】
・床面積50㎡~240㎡(賃貸は40㎡~240㎡)

②中古(法人はNG)の場合
(評価額-控除額)×3%
※最大1200万円まで
【控除条件】
・床面積50㎡~240㎡
自己居住用のみ

③土地の場合
評価額×1/2×3%

②固定資産税

・不動産所有していることで毎年課税される(所得した翌年から
1月1日現在に固定資産台帳に登録されている所有者が納税
・固定資産税評価額が課税対象の金額になる
・納付は普通徴収
・税率は市町村によって異なるが基本は1.4%
・評価額が以下の場合は免税
 土地:30万円未満
 建物:20万円未満

控除される特例
200㎡以下(小規模住宅用地)の宅地
 評価額が1/6になる
・200㎡以上の場合は200㎡以上の部分は1/3
 200㎡未満の部分は1/6
・新築住宅の場合は税率の控除がある
 50㎡~280㎡(賃貸は40㎡~280㎡)
 ⇒3年度分または5年度分、120㎡未満の部分について税率が半分になる

③所得税

不動産の場合は譲渡所得がメイン

【3000万円控除】

『居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除』 
住宅用の財産であること
親族への譲渡ではない
・買い替え特例を受けていないこと
※所有期間は関係なし

【買換え特例】

元々所有していた住宅を売却し新しい家を購入した場合の特例
新しく購入した家の方が高ければ課税されない
・古い家の方が高い場合は差額が課税される
(売却する家側の条件)
①10年以上所有し居住
②親族以外への譲渡
③居住しなくなって3年目の年末までに譲渡
④対価が1億円以下

(購入する家側の条件)
①床面積50㎡以上
②敷地面積が500㎡以下
④譲渡した年の前年の1月1日から翌年12月31日までに取得

印紙税

契約書や領収書に印紙を貼り、消印する事で納税する
契約書や領収書を作成した人に納税義務がある
※代理人でもOK

【課税の対象】
土地の貸借契約書
売買交換贈与予約の契約書
・交換:高い方の金額(交換差金のみの記載の場合は差金)
・贈与:200円
・5万円以上の領収書
※契約金を増やす場合の契約書は増加分、減らす場合は200円の印紙税が課せられる

非課税の対象
・建物の貸借契約書
・抵当権契約書
・使用貸借契約書

印紙を貼らなかった場合
税額の3倍の金額が課せられる

国・地方公共団体が作成した文書は非課税になる

登録免許税

所有権を主張するために登記する際に課せられる
売主・買主の両方が一緒に納税する
固定資産課税台帳に記載の金額より税額が計算される
抵当権の場合は債権額により算出

税率が軽減される特例
【条件】
床面積が50㎡以上
自己居住用
③不動産の取得後1年以内に登記

贈与税

非課税になる場合
住宅取得のための資金の贈与
②父母・祖父母からの贈与
③20歳以上の子・孫が受け取る場合
床面積が40㎡〜240㎡


今回は以上になります。
残る分野もあとわずか!
根気よく学習していきましょう!

それでは!!

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