初心者でもわかりやすい!NISAの落とし穴【投資のススメ:お金の真実】
NISAの配当金はもらい方によって課税になってしまう!
NISAの配当金は「株式数比例配分方式」でもらおう!
私も知らなかったのだが、NISAの配当金は「株式数比例配分方式」じゃないと、非課税にならない!
「株式数比例配分方式」とは、要するに、株取引をする金融機関で資金を入金している口座に配当金を入れるというもの。
配当金の受け取り方いろいろ
他には、「登録配当金受領口座方式」や「配当金受領証方式」や、「個別銘柄指定方式」などがあり、これらにすると配当金が課税になってしまうのだ!
普通に来店して取引をする銀行や証券会社は何も聞かれず、そのまま自動的に「株式数比例配分方式」になることが多いので心配ないと思う。
私は配当金がどれくらいもらえるのかを通帳で一括で確認したくて、「登録配当金受領口座方式」に変更してしまった。
「登録配当金受領口座方式」はどこか1つの口座に全ての株の配当金を入れる方式である。
ビックリすることに、この受取方式は、どこかの金融機関で変更すると、自分が取引している金融機関全部が同じ方式になってしまう。
ちょっと楽なようで、不便だ。
また、ネット銀行は変更しないと「配当金受領証方式」になっていることもあるようなので注意が必要です。
「配当金受領証方式」は、昔からの方法で、郵送で送られる配当金領収証等の配当金の証書を郵便局や他の金融機関で小切手のように払い戻しをしてもらうというもの。
私もやったことがあるし、仕事でも受付をしていました。
でも、期限があって、期限内に行かないといけないし、期限が3年以上過ぎるともらえなくなってしまうので、どっかに挟んで忘れてしまうと最悪ですね。当選したのに換金し忘れた宝くじくらい悔しい。(笑)
3月は多くの企業が配当金の確定月!
旧NISAで買った株も、新NISAで買った株も、「株式数比例配分方式」で配当金を受け取らないと、非課税にならないのは同じです。
3月末は、たくさんの企業が決算時期でもあり、配当金が確定する月でもあります。
せっかくNISAを使って非課税になるように買ったのに、課税になってしまったらもったいない。
まあ、損益通算に利用するのも手かもしれませんが・・。
たいていの人は非課税になった方がいいと思います。
今一度、配当金の受け取り方法を確認してみては・・!?
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