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さあ、インボイス

10月からスタートするインボイス制度。
個人のクリエイターさんにとっては登録するか、現状維持でいくかお悩みの方も多いはず。
しかも、今までに取引のあったクライアントさんから「登録する・登録しない」のアンケートが来たりすると、ちょっとあせりますよね💦

個人的に10月からスタートすると、今まで関係ないと思っていた方々にも大きく影響してくると思っています。
例えば営業先で入った喫茶店が免税事業者だったとか。
クリエイター目線でいくと、手売りの販売で「免税事業者なら10%値引きして」みたいな猛者が現れるかもしれません。免税事業者さんでも消費税を請求することに問題はないのですが、クリエイターさん自身がよく理解しとかないといけない制度。

というわけで、クリエイターさんのインボイス制度についてちょこっと書きますね。あくまで個人の発言として読んでください♪

そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度を調べると漢字ばかりの専門用語が多く、わかりにくい。。。なので親しみをこめてインボイス君と呼んでみようか✨

そもそも僕たちクリエイターは数字がニガテ。。。
なのでザクっと一言でインボイス制度の事を表すと
「仕事をして受け取った消費税は納税しましょう」ってことです。
いやいや、僕はお仕事やグッズを売ったときには消費税はもらっていませんよ。という方もいらっしゃると思いますが、よーく請求書をみると、税込って書いてある!てこともあります。
免税事業者(今、ほとんどのクリエイターさんはここ)だから消費税納税しないかわりにもらっていません、と思っていても課税事業者(例えば当社みたいな企業)はクリエイターさんにお支払いするときは税込金額でお支払いしてることになります。

免税事業者と課税事業者

あらたなキーワード「免税事業者」と「課税事業者」。
簡単にサクッと言っちゃいますね。

免税事業者は年間の売上が1000万以下なら消費税はもらってもいいけど、納税しなくてOKですよ♪という事業者。ほとんどのクリエイターさんは今ここにいる状態となります。

課税事業者は企業などが該当。お客様に販売した時に頂いた消費税は「預かっている税金」なので納税しましょう。という感じです。

なので、例えばクリエイターさんが10000円でお仕事した時のお金の動きはこうなります。

クリエイター 請求書 額面 10000円税込

クライアント 仕入金額 10000円税込
       内訳 本体価格9091円 消費税909円
クリエイターが想定していなかった909円の消費税が発生します。

ここでインボイス制度がチラリ

消費税が自然発生したのでインボイス君がやってきます。
今までは免税事業者から仕入れても課税事業者は上記のような計算で自社で消費税を計算して納税すればOKだったのですが、10月以降はインボイス君のチェックが入ります。

インボイス君「このクリエイターさんからの請求書にインボイス番号がないので、この人は免税事業者さんですね。なのでこの人からの請求書には消費税は含まれていないので、カワチ画材さん、かわりに払ってちょ」

はい、というわけでお金の流れがこうなります。

クリエイター(免税事業者) 請求書 額面 10000円

クライアント(課税事業者) 仕入金額 10000円
       内訳 本体価格10000円 消費税1000円
1000円の消費税がどこからともなく発生します。

さて、この請求書に現れなかった消費税の1000円、クライアントさんが持ち出しになります。なので今までは原価コストが10000円だったのが11000円になっちゃうんです。わかりにくいですね。

ハラヲワッテハナソウ
例えば20000円の商品を作るのにクライアントさんに10000円でデザインしてもらうとします。

今まで
商品本体価格 20000円 デザイン料(経費)10000円 原価率50% 
企業の粗利益額10000円

10月から
商品本体価格 20000円 デザイン料(経費)11000円 原価率45% 
企業の粗利益額9000円

と、めちゃくちゃ簡素な説明ですがこうなります。
消費税1000円を持ち出しで納税するから、デザイン費にその分補填するという感じです。

企業は粗利益から人件費や光熱費など色々振り分けるので、企業としては今までの額を確保したい。

デ、ドウナル?

クライアントさんにデザイン料の10000円を9000円にしてくれん?と値引き交渉される可能性が出てきます。

お金の流れはこうなります。
商品本体価格 20000円 
デザイン料(免税事業者)9000円に値引きしてもらって
立て替えた-1000円分をここに足して10000円にして 原価率を50%に設定
今までと同じように企業の粗利益額を10000円にキープする

※数字はわかりやすくしてます。

なるほど、クライアントさんにご迷惑をかけるもの悪いので・・

お世話になってるクライアントさんに消費税を負担してもらうのは申し訳ないので、値引き交渉を受けよう!とおもった、そこの心優しいアナタ!
ですが、ここでまた新たな問題が。。

日本人の交渉ヘタ
クリエイターさんに値引き交渉なんて出来ない!!!!!!!!
はっ!それなら いっその事。。。

そうなんです。今まで来ていた案件が来なくなる可能性が出てくるんです。
クリエイターさんがギャラの交渉がニガテなのと同じように、企業側にもグラスハートな人もいますよね。

再び登場!インボイス君

そこで再登場のインボイス君。
インボイス君「確かにお金の交渉って難しいし、逆に、これを利用して消費税以上の値引き交渉をしたらあかんで!ま、心の準備もあるやろうから、ちょっとだけお互いの負担がマシになるようにしたるわ」

で、出来たのがインボイス制度の経過措置
2023年10月から3年間は80%控除可能。
2026年10月から3年間は50%控除可能
2029年10月以降は控除不可。

心の準備をするのにありがたい措置なんですが、ややこしい。
どうなるのか。

商品本体価格 20000円 
デザイン料(免税事業者)10000円
免税事業者からの仕入分の消費税1000円のうち80%の800円は控除。
納税する消費税は200円

となります。
企業としてはありがたい措置ですが、200円は持ち出しになるので原価率がさがるのには変わりありません。

ただ、企業、クリエイター共に、この額なら交渉しやすい感じなりますね。

簡単にいうと

10000円を9000円に値下げ出来ませんか?
だったのが、
国が消費税の80%を控除してくれるので20%値下げしてもらえませんか?
20%と言っても10000円からの20%ではなくて、消費税1000円分の20%なので200円なんとかなりませんか。

というニュアンスになります。
ただし、その期間は3年間。その後3年間は50%、その後は100%になります。それでも交渉するのがニガテなクライアントさんはお願いしにくいことかもしれませんね。

カワチ画材では

カワチ画材ではクリエイターさんとのコラボや画人画廊での原画販売、マルシェ等でのグッズ販売など、免税事業者さんとの連携を今まで通り継続させて頂ければと考えています。ただ、上記に記載した経過措置のご相談は個別にさせて頂き、お互いが気持ちよくお仕事ができればと思っています。
なので、このようにご理解頂ければわかりやすいかなと思います。

請求金額の2%のお値下げのお願い

消費税分の20%ということは本体価格の2%。厳密にはそうではありませんが、わかりやすく設定させて頂きます。※2026年9月末迄
10000円の請求金額だと9800円ということになります。

インボイス制度をする・しないは個人の判断におまかせ致します。
僕でよければいつでもご相談に乗りますのでいつでも言ってくださいね。

これからもクリエイターさんと共に歩んでいけたらとおもいますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。







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