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在日米軍を除隊、退役した元アメリカ兵と国際結婚したときは注意!
グローバル社会になり、国際結婚するカップルも増加しているかと思いがちですが、実は減少傾向にあります。
だからと言って、国際結婚がなくなったわけではありません。
今後は、増えることも予想されています。
そこで、国際結婚をしたカップルが日本に住む場合の手続きについて書かせていただきます。
その中で今回は、在日米軍を除隊、退役した元アメリカ兵と国際結婚した場合の注意点にスポットを当てます。
まず、その前提として在日米軍のアメリカ兵がどのようなビザ(本来の意味のビザとは異なります)で日本に在留しているかを知る必要があります。
結論から言うとビザはありません。
えっ!と思うかもしれませんが、在日米軍のアメリカ兵や基地で働くアメリカ人、その家族はノービザです。
その他の外国人が在留する場合にビザが必要(短期滞在を除く)であることを考えると、取り扱いが大きく異なります。
では、何を根拠に在日米軍のアメリカ兵などは在留しているかと言うと、日米地位協定(SOFA)によって在留しています。
そして、その日米地位協定の中に、在日米軍のアメリカ兵などは日本の出入国管理の対象外である、要するにノービザで在留できると記されています。
ということは、米軍を除隊、退役するとアメリカ兵でなくなる=日米地位協定の対象から外れるということになります。
つまり、他の外国人と同様、ビザ(正確には在留資格という)を取得しなければ日本に在留することができないということです。
なぜ、注意しなければならないのか?
日米地位協定によって在日米軍基地等に在留していたアメリカ兵が、除隊や退役をした後も60日間を超えて在留する場合は、在留資格を取得をする必要があります。
これだけ聞くと、な〜んだ、在留資格を取得しないとダメだから注意してください!ってことでしょ?
と思うかもしれません。
確かにそれもそうなんですが、それよりももっと注意しなければいけないことがあるんです!
それは、在留資格の取得手続きの期間です。
この期間が超短い。
なんと、除隊、退役してから30日以内!
30日以内に出入国在留管理局(入管)に、在留資格取得許可申請という手続きをしなければなりません。
30日もある!と思う人もいるかもしれませんが、必要書類の準備や作成を考えると30日しかありません。
そして、期間に間に合わないと一時帰国しなければならなくなります。
新婚夫婦なのに、しばらく離れ離れは辛すぎます。
だから、そうならないための事前の準備、期間を超えないスケジュール管理が大切です。
まとめ
国際結婚の場合、いくら夫婦であったとしても、外国人配偶者が在留資格を取得しなければ、夫婦が日本で暮らすことはできません。
それが現在の日本のルールです。
そして、在留資格を取得する手続きは、複雑なものも多く、その中でも在日米軍の元アメリカ兵と結婚した場合は、期間制限があることから特に注意が必要です。
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