「集団訴訟と運動 ~さざ波が大きなうねりになる時~」

2018年の訴訟学習メモより

1.はじめに「被害」ありき!
 ・「被害」の実態をいかに広く深く市民に伝えるか。
 ・裁判もそのための手段の一つである。
 ・原告らが主体となって、支援者とともに、マスコミ、世論、裁判所、そして政治家)国会・地方議会)に働きかけ、「被害」を共有できたとき、全面解決を引き出すことができる。

2.裁判
 ・裁判の目的は、国、企業の法的責任を明らかにすることである。
 ・「権力と対決」する裁判においては、支援者の指示を背景に、原告らに闘う勇気を、裁判官に正義を宣言する勇気を与えねばならない。
  ⇒原告らの入廷行動を励まし、傍聴席を満員にする意義はここにある!

3.判決を武器に闘う!
 司法の役割は、国、企業の責任の明確化である。
 政策の実現は、法的責任を認めた判決を武器に、運動によって勝ち取るものである!

4.成功の条件
 ・正義の闘いであること。
 ・原告が先頭に立つこと。
  スモン原告の言葉「壊れたるこの身が役に立つという薬害訴え今日も街行く…」
 ・結束し、分裂を回避すべきこと。
 ・多様な支援が結集できること。
 ・自由で創造的な活動であること。
 ・前例のない楽しい運動こそが自由と正義を支援する人々の心をとらえる!

5.運動の方策
 ・常に獲得目標を明確にすること。
 ・すべての運動が「早期・全面解決」を内容とする政治決断を引き出すことに向けられねばならない!
 ・世論、特にマスコミは「熱しにくく冷めやすい」
 ・解決局面を見極め、「国民の怒りに火をつけること」が必要。
 ・必ず壁にぶつかる。そのときに局面を変える運動ができるか。
 ・薬害エイズでは、1500人がHIVに感染し、約700人が死亡し、そのうち、当初、裁判に訴えた人は  たった16人だった。
 ・解決までの道のりで特筆すべきことは、川田龍平さんの登場。 彼が実名&顔出しで登場することにより、同世代の若者を巻き込み、流れが変わった。

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