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審査請求チャレンジの軌跡です。…障害基礎年金2級⇒1級へ。

 今回棄却された、私が初めて書いた審査請求、申請書類の『趣旨及び理由』欄を掲載します。

 6月末の約三日間、作成作業に費やした渾身の作品?です。

(前ふりの自己紹介部分で一部省略しています。原文のままではありません)

 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

審査請求の趣旨及び理由

①  あなたが、どのような処分を受けたのか。

年金の種類と年金決定の処分を受けました。
障害の等級 2級
 年金額780,900円 令和3年4月より支払開始


② その処分に対してどのような理由で不服申し立てをするのか。

 私は、(本人)を代理する父です。…私と妻は、各々、障害福祉関係で働いております。…

 私は社会福祉士です。

 私どもは数多くの障害者の方と面識があり、この春、穏やかな陽気に包まれて障害年金申請をさせていただいた頃には、障害等級1級の認定が通知されることを信じて疑いませんでした。

 その理由としましては、私どもが関わる障害者の方々のうち、1級の認定を受けている方々と、一長一短はあれど概ね同程度の障害レベルであることと、今回の認定に当たって受診した心療内科の先生とも、認定レベルに関しては同意見でございました。

 そんな私どもにとってこの度の決定通知は、まさしく青天の霹靂、まるで、待ち遠しかった大好きなモンブランケーキと思って開いた箱に、天津甘栗がコロンと2つだけ入っていたかのような衝撃を受けました。

 この度の通知を受け、不服申し立てを行う手続きの方法を問い合わせるために、近畿厚生局の社会保険審査官の方へ連絡をいたしました。

 社会保険審査官から、当該処分庁である日本年金機構の方へ、まず先に認定理由を問い合わせてみてはどうか? という主旨のアドバイスをいただきましたので、「ねんきんダイヤル」で案内された〇〇〇年金事務所の方へ連絡いたしました。

 〇〇〇年金事務所へは、認定でのデータ詳細を全て開示してほしい旨お願いいたしましたが、担当していただいたT氏へ不服申立てでの使用を目的とする旨を伝えましたところ、T氏に認定理由を確認いただき、申立て内容に関係する認定理由に要約して書面でお送りいただくこととなりました。
(その時送っていただいた書面の写しは添付させていただいています)



 障害基礎年金の認定理由として送られてきたものは、

・目安としては1級に相当するが、在宅での生活を行っていること及びB型作業所に通所されていることを勘案し2級とする。

という内容でした。


 T氏には、この書面内容が全くT氏の個人的見解ではない事、また、「在宅での生活を行っていること」及び「B型作業所に通所されていること」の他には2級へと認定を導く理由は見当たらない旨を、電話にて確認させていただきました。
(T氏にはお伝えしておりませんが、当該通話は当方にて録音させていただいております)

 この書面により示された認定理由は、日本年金機構が認定医師による診断を採用し、当該認定を決定するに至った最終的な理由として、真摯に、深く受け止めさせていただいております。

 〇〇〇年金事務所のT氏には、とても誠実で丁寧な対応をしていただき、感謝の意を表します。
 『Tさん、ありがとうございました』
こちらに記することではないのかもしれませんが、この不服申し立てが、決して年金事務所の対応などに関する不満などでないことは重々ご承知おきくださいますよう、お願いいたします。


 いただいた認定理由の中で2項目ある勘案事項につき、まず「在宅での生活を行っていること」について、「在宅での生活を行っていること」という項目は、『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』(以降認定基準と記します)の『精神の障害』内においてその掲載はなく、たとえ特別に考慮されて付け加えられたとしても、「在宅での生活を行っていること」に、障害のレベルを軽くする要素は存在いたしません。
 在宅か、独居か、在宅でないグループホーム等に住まいするか、という違いだけで認定されるべき障害のレベルを測ることは甚だ不適当といえます。

 平成28年9月より実施された『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』(以降ガイドラインと記します)の『総合評価の際に考慮すべき要素の例』の表、『生活環境』の欄に

家族などの日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する

という項目があり、その『具体的な内容例』として、

独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくてもその必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する

とあります。

 ガイドラインの『具体的な内容例』は、本来なら2級と認定されるべき人が3級と誤認定されるようなケースが列記されています。

 1,2級(支給)と3級(不支給)の認定基準をより明確にするのが、このガイドラインの主な目的であることは、ガイドライン『第1 趣旨・目的』を一度でも目を通せばすぐに分かること、その辺で寝転んで鼻をほじっている高校生にでも理解できるはずです。

 『独居であっても、2級の可能性を検討する

というのは、

『日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合』

2級相当であるという意味ではありません。

 もし万が一にも認定者が、この掲載部分だけ切り取って「在宅での生活を行っていること」で2級としたなら、その認定者は どうしようもない

おちょこちょいのあわてん坊さん』

なのです。

 3級→2級を考慮せよ!という要素になりえる「在宅での生活を行っていること」は、逆方向の1級→2級を勘案する要素とはなりえないのです。

 平たく申し上げると、

どこぞで暮らしとるからちゅうて、決めたらあかんねん! 
大事なんは、日常生活能力やで!』


という趣旨がガイドラインには示されているのです。

 日本年金機構が「在宅での生活を行っていること」を認定での勘案事項とすること自体、ガイドラインに反した重大な過失と言わざるをえません。

 また、認定基準 『第8節/精神障害』知的障害・発達障害のどちらにも

 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
 したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断すること

と記されています。 

 私は、日本年金機構から書面が届く前に、これらに目を通していましたので、書面に記された「B型作業所に通所されていること」という、認定基準に反逆を企てたクーデターのような文言を見たとき、あまりの驚愕に、開いた口が5分程塞がりませんでした。

 また、ガイドライン『総合評価の際に考慮すべき要素の例』の表、『就労状況』には、認定基準に記された上記の同じ文面に加えて、

〇援助や配慮が常態化した環境下では、安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。

とまで記されています。

 その辺で寝転がってスマホをいじっている高校生ですら

なんでやねん!

と突っ込むでしょう。

 平たく申し上げると、

『働いとる所で、決めたらあかんねん!
 大事なんは、日常生活能力やで!』


という趣旨が認定基準ガイドラインには明確に示されているのです。
 
 日本年金機構が「B型作業所に通所されていること」を認定での勘案事項とすること、これも認定基準ガイドラインの遵守を反故にする重大な過失と言わざるをえません。

 ガイドラインの『具体的な内容例』の中で、在宅での日常的な家族等の援助や、就労継続支援B型等による就労についても詳しく取り上げられているのは、裏を返せば、適切な考慮のない今回のような誤認定が日本のいたるところで日常茶飯事に起こっていたに違いなく、昔からの悪しき様式が習慣化していたのかもしれませんが、まさしくその是正手段としてガイドラインが実施されたわけで、

 平たく言えば、このガイドラインには

どこに住んどるとか、どこに通とるとかだけで決めてまうような、浅い仕事しとったらあかんのやで!
 ガイドライン、よう読んで、しっかりアップデートせなあかんで!


という趣旨がしっかりと盛り込まれているのです。

 認定される医師の中に、専門である精神鑑定以外の「障害者福祉」について見識の乏しい方が居られるのは、致し方がないことなのかもしれませんが、そういった不都合を是正するための認定基準ガイドラインであるはずであるのに、今回のような、認定基準を蔑ろにし、認定基準から真逆の方向に逸脱した項目を恥ずかしげもなく認定に参酌させることは到底許されるものでなく、このような愚行を施された認定を受け入れられるはずもありません。

 社会保険審査官による、良識ある審査を求める次第です。


(追記)
「なるべく くわしく」というご指示のもと、今回の理由を私なりになるべく詳しく記載させていただきましたが、何分、審査請求は初めての作業でございますので、万一私の乱文のせいで、不快な思いをされることが生じましても、平にご容赦いただきますよう、お願い申し上げます。


③  不服申し立てをすることで、どのような決定を望むのか。

 日本年金機構による障害基礎年金の認定理由のうち「在宅での生活を行っていること」及び「B型作業所に通所されていること」によって勘案されている部分を無効とし、障害の等級1級の決定を望みます。


 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

 あらためて読み返してみると、書いていた6月末のこと、もう、とても懐かしくて。
 よう、こんなん出したなぁ…とも。

☆今までの不服申立ての流れを時系列にしました。

申請~決定通知~不服申立て~審理開始~決定書謄本着~再審査請求

3月31日 役場で申請しました。

4月1日 娘、二十歳誕生日。成人。

  ハッピーバースデー


6月10日 決定通知発行日。

6月18日 通知、郵便到着。

 2級ってなんでやねん!

 審査請求は、知った日の翌日から3ヶ月以内にせねばなりません。

とりあえず、動いてみるか…
 
6月21日 役場に管轄の厚生局はどこかと問合わせ。
 早速、厚生局へTEL。
 申請方法を問い合わせ。

理由を聞かなかったら、何が不服か書けないでしょう…」…ごもっとも。
審査基準』も調べんと

 年金事務所へTEL 。対応T氏。
 システムトラブルがあり、認定理由のデータが出せない、復旧は未定→復旧したら直ぐ書面で送ると約束。

システムトラブル?…ホンマかいな? 

6月22日 T氏『認定理由の確認』書類発行、発送。

6月23日
 年金事務所T氏より『認定理由の確認』到着

 たった2行? なんじゃこれ?
『認定の詳細なデータをくれ!』
って、言うたやん!


 年金事務所へTEL。 
 T氏休み、代わりの電話口は、典型的「お役所仕事」の応対。

 なんじゃ、こいつ… 
 こいつでは、話にならん。明日や。
    
6月24日 年金事務所へ再びTEL。
     T氏呼び出し。
     書面内容を確認する。

 そうか!
 T氏は、真面目なエエ奴やん。

~6月27日 審査請求の書類作成。

 やっと、書類できたで。

6月28日 審査請求、簡易書留で発送。

6月29日 審査請求受理日

7月2日 審査請求受理通知 郵便到着

 却下されんかった…ホッ。

7月23日~ 東京オリンピック始まる。

 感動をありがとう❤️
こっちも金メダル、とならんかな…

~8月8日 東京オリンピック終わる。

 社福試験結果の発表前も、こんな気分やったような…
今回は発表日もわからへん。
 
8月29日  裁決が未だでも受理日から2ヵ月過ぎたら、再審査請求や訴訟(審査請求前置主義)が提起できるようになると。待つしかありません。
 2ヵ月位で来るかと思ってましたが、ネットで調べてみると、結果が出るまでおおよそ6ヵ月位かかるのが相場だそうで…年越すかも?

そして

10月23日 決定書謄本、郵便で到着

  棄却? なんじゃこの決定書!

 届いた審査請求棄却の決定書は、突っ込みどころ満載、再審査請求は行政書士の試験が終わってからと思っていましたが、気になって気になって、勉強に身が入りません。

 もうこれは、先に書いてしまうしかない…


10月28日 再審査請求書類作成

で、ほぼ出来上がりました。 

まだ、発送していません。

 妻が「私も書き加えることがあるかも」と言うので、妻の校正終了後、試験明けにでも郵便局へ行って、書留で投函する予定です。


 
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

 自己紹介をかねて、過去の記事を紹介します。

 娘絡みの、親バカ記事を。




 娘が小学校の頃、私が初めて書いた長篇(フィクションです)


 マジメな、福祉っぽい記事も書いてますよ。












 社会福祉士になりたての時に書いたモノ

 これは、今読み返してみると、むっちゃエラそうです…なんか、ごめんなさい。

 こんな親バカの長文、最後までお付き合いくださって、ありがとうございました。感謝。

さて、勉強しなければ…

















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