キャリアアップ助成金 ~準備編~


皆さん知ってますか?

法人の会社は社会保険加入が義務ですが、

法人の会社以外でも人を雇ったら雇用保険に加入する義務があるんです。

事業所に対する加入条件
従業員を一人でも雇っている事業所は、雇用保険法で雇用保険適用事業所とされています。事業主は従業員が雇用保険への加入条件を満たしていれば、従業員を雇用保険に加入させなければなりません。

従業員の雇用保険への加入条件
・1週間の所定労働時間が20時間以上
所定労働時間というのは、事前に雇用者と労働者との間で雇用契約書などで取り決めした労働時間のことで、契約上の労働時間が20時間以上であればよいので、諸事情によって実際の労働時間が20時間に満たない週が何度かあっても問題はありません。

・31日以上継続して雇用される見込みであること
雇用期間が定められていて、その期間が31日以上あれば問題はありませんし、特に雇用期間が定められていない場合でも実際に31日以上継続して雇用されていれば問題はありません。

この2つの条件がクリアされた場合、事業者は従業員を雇用保険に加入させなければなりません。

ですので、

法人の会社以外でも人を雇ったら雇用保険に加入する義務があるんです。

ということは助成金申請は従業員を1人でも雇ってる雇用主が当てはまります。

なのでほとんどの会社が当てはまると思います。

なので使わない手はないですよ~

#継続 #法人#従業員#社会保険加入#助成金#利益確定#起業#個人事業主

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