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健康保険料はどのようにして決まるの? 【会社員の健康保険/資格取得時決定・定時決定・随時改定】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「給料天引きされる健康保険料はどのようにして決まるの?」という疑問にお答えしたいと思います。

健康保険料はどのようにして決まるのでしょうか
事業主から支払われる毎月の給料や通勤手当などの「報酬」を基礎として、健康保険料の額を算定しています。

実際に支給される「報酬」は毎月変動しますので、報酬に応じて計算すると月々の事務処理が煩雑になるため、区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」を算定の基礎として用いています。
「標準報酬月額」は、被保険者の報酬月額(給料や通勤手当等報酬の月額)を、保険料額表の等級区分にあてはめることによって決定します。

↓ 全国健康保険協会の東京の保険料額表(令和4年3月分~)になります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40213tokyo.pdf
↓ 令和3年3月~令和4年2月分まではこちらです。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30213tokyo.pdf
(※加入している保険者が健康保険組合の場合は、組合のサイトを確認してくださいね)

例えば、令和4年3月入社の人で4月に支給される月給が250,000円で通勤手当が10,000円、合計260,000円の場合、これを保険料額表の等級区分にあてはめると、報酬月額が250,000円~270,000円に当てはまり、標準報酬月額は第20級の260,000円になりますので、本人が負担する健康保険料は12,753円(40歳以上64歳以下の介護保険第2号被保険者は、14,885円)になります。

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また、健康保険料の標準報酬月額はいつ決定しているのでしょうか
「資格取得時決定」「定時決定」及び「随時改定」で、決定及び改定を行っています。

①資格取得時決定
入社時等の被保険者の資格を取得した時点で決定します。

②定時決定
標準報酬月額は、1年に1度、定期的に決定し直しています。
原則として4月、5月及び6月に支給された報酬の総額を3で除して得た額を報酬月額とします。
(4月~6月の報酬支払の基礎となった日数が17日未満(4分の3要件を満たさない短時間労働者は11日未満)である月があるときは、その月を除いて算定します)
(6/1~7/1までに被保険者資格を取得したもの、7月~9月に随時改定したものを除きます)

③随時改定
固定的賃金(昇給や降給、報酬単価や歩合率の変更、日給から月給への変更などの賃金体系の変更等)の変動により、変動月から継続した3月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、報酬月額が従前と比較し2等級以上変動した場合には、固定的賃金の変動が生じた月から4月目の月から標準報酬月額を改定します。
(各月の報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上であること。17日(短時間労働者は11日)未満の月がある場合は随時改定しない)
(※時間外手当が増減したことにより2等級以上の差が生じても随時改定しません)

~まとめ~
・健康保険料は、毎月計算されず、社会保険の資格を取得した時に標準報酬
 月額を計算し、保険料額表に当てはめて保険料を決定しています。

・実際の報酬月額とかけ離れることのないよう、年に1度保険料額の見直し
 を行っています。これを「定時決定」といいます。

・昇給等により給料の額が変わった時、引っ越しにより通勤手当の額が変更
 した時等、固定的賃金が変動した時は、変動月から3か月間に支給された
 報酬総額を3で除した報酬月額が2等級以上変動した場合、変動が生じた
 月から4月目の月から標準報酬月額を改定します。
 時間外手当が増えて2等級以上変動した場合は、随時改定の対象となりま
 せん。






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