noriさん

社会保険労務士、ケアマネージャー、精神保健福祉士の資格を保有。宮崎県小林市内において社…

noriさん

社会保険労務士、ケアマネージャー、精神保健福祉士の資格を保有。宮崎県小林市内において社会保険労務士事務所を開業している。精神科ソーシャルワーカー、ケアマネージャーとして介護相談支援に15年以上の実務実績あり。日々、顧問先を訪問し、仕事と介護の両立支援に注力している

最近の記事

東京商工リサーチ 介護離職に関するアンケートこの結果どう思いますか?

介護離職に関するアンケート」調査 東京商工リサーチは令和5年10月、介護離職に関するアンケート調査を実施 東京商工リサーチ(TSR)は企業を対象に、介護離職についてアンケート調査を実施 介護離職、 発生企業の5割超で支援制度を利用せず  「休暇がとりにくい」が15%、 介護離職者が離職前に介護休業や休暇を利用しなかった企業が54.5% 企業の約4割(38.0%)が「仕事」と「介護」の両立支援が十分でないと回答 介護だけでなく、「休暇がとりにくい」との回答も15.6%

    • 再生

      令和6年介護職員処遇改善支援補助金について

      当事務所においてご相談の多い、令和6年介護職員処遇改善支援補助金について補足説明

      • それぞれのケースに応じたアプローチ

         家族の介護は突然始まることが多いようです。こんな言い方は、適切ではないかもしれませんが、「育児」が始まるケースより突然と言っていいです。  例えば・・・・・こんな相談・・・・ ・入院していた病院から電話があった。親の退院が決まった。介護が必要なようだ。 ・田舎に高齢の両親がいる。父が認知症、母が世話をしているが、その母が体調を壊し、入院することになった。どうしようか・・ ・田舎の近所の方から電話があった。昨夜、母が警察に保護された。夜間徘徊していたらしい。 ・一人暮らしの親

        • 介護休暇

           介護休暇と介護休業を混同されている人がいます。  介護休暇???って、存在自体を知らない人も多いようです。    介護休暇は、介護休業とは別物で「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の 第16条の5、第16条の6に定められています。  介護休業は、対象となる家族1人に対して93日と取得できる日数が多いのに対して、介護休暇は基本的に1年度に5日となっています。 ★「要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより

        東京商工リサーチ 介護離職に関するアンケートこの結果どう思いますか?

          介護休業

          ●介護休業:労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます。 ★ただ介護が必要な状態であればいいというのではなく「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」でなければなりません。常時介護を必要とする状態に関する判断基準」といった表がありますのでその表を参照することとなります。 ★対象家族1人につき3回ま

          感謝状

           毎月定期の社労士巡回。  顧問先の壁に見慣れない立派な額縁がある。  何が書いてあるのかと拝見すると、ホームに入所されていた方のご家族からの感謝状。  【施設の皆様に・・・・。  どんな形で「ありがとう」を伝えたらいいのか・・・・  感謝が大きすぎて、言葉にはできないほどの「ありがとう」を感謝状として贈らせていただきます。  施設の皆様には、先に母を看取っていただき、そして先日、父をも看取っていただきました。  慣れ親しんだところで、そして母が息を引き取った施設で、父も、

          東京商工リサーチが行った「介護離職に関するアンケート結果」

           2023年8月までの1年間に介護離職が発生した企業は10.1% 離職してしまった従業員の属性は、正社員が65.3%。  介護で退職する年齢層は50歳以降が多くなる傾向になります  脂の乗り切った一番の働き盛り、経験も技能も十分に蓄えたこの時期・・・ 離職してしまう可能性が高まることを意味しています。  また、この調査では、54.5%が、介護休業又は介護休暇を利用せずに退職、仕事と介護の両立支援に関するマニュアルなどを作成していた企業は50.2%となっており、 ・制

          東京商工リサーチが行った「介護離職に関するアンケート結果」

          「介護離職を防ぐ」を広めたい

           私は、ケアマネージャーと精神科のソーシャルワーカー、15年以上の実務経験のあります。現在、宮崎県小林市内で開業している社労士です。5・6年ほど前に顧問先を訪問したときです。「〇〇さんが退職したいと退職届を持ってきました。56歳の男性ですが、こんな年齢で会社を辞めるなんて気が知れない。あてがあるんですかね?」と訪問先の総務部長さん。  「退職理由は何ですか?」 と尋ねてみると「親の介護・・・といった理由ですが、会社を辞めるほど介護って大変なのか?会社を介護で辞めるなんて馬鹿げ

          「介護離職を防ぐ」を広めたい