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介護休業

●介護休業:労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます。
★ただ介護が必要な状態であればいいというのではなく「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」でなければなりません。常時介護を必要とする状態に関する判断基準」といった表がありますのでその表を参照することとなります。
★対象家族1人につき3回まで93日の休業。よくある質問で、1年に93日とれると間違って理解されている方も多いので注意が必要です。
★介護休業は、対象家族1人につき3回まで93日の休業です。2・3日程度の休みであれば介護休業ではなく年次有給休暇だとか介護休暇を取得すべきです。
 では、介護休業はどんな場合に取得したらいいのでしょうか?
私が面談時に用いる言葉「介護はゴールのないマラソンのようなもの。終わりが見えない場合が多いです」
 介護は多くの場合、数年単位で5年以上なんて普通です。93日を単純に介護だけに使うととてもじゃないけど93日じゃ足りない。
介護休業の利用の仕方は、特に決まってはいませんが、93日を使い果たしたら、また3回をカウントしたらそれで介護休業は終わりです。
 対象家族1人につき3回まで93日の介護休業は、介護保険の手続きや、ケアマネージャーさんなどの介護サービス関係者との話し合い、介護施設見学など、介護の準備や介護計画作成など、今後の介護利用の調整に多くを充てることが大切です。

●介護休業の対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
★配偶者の兄弟、自分の叔父叔母、高祖父、配偶者の祖父母は対象外です。

●対象となる労働者
対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用されている方は申出時点で、次の要件を満たすことが必要です。

取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する
日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

●労使協定を締結している場合には以下の労働者も対象外になります。

・入社1年未満の労働者

・申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者

・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

●休業開始予定日の2週間前までに、書面等により事業主に申出。

●雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす方は、介護休業期間中に
休業開始時賃金月額の67%の介護休業給付金が支給されます。


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